○政党助成法による報告書等の閲覧および写しの交付に関する規程

平成8年4月5日

福井県選挙管理委員会告示第22号

〔政党助成法による報告書等の閲覧に関する規程〕を次のように定める。

政党助成法による報告書等の閲覧および写しの交付に関する規程

(題名改正〔令和7年選管告示141号〕)

(閲覧の請求)

第1条 政党助成法(平成6年法律第5号。以下「法」という。)第32条第5項の規定により同条第3項に規定する支部報告書、支部総括文書または監査意見書(以下「報告書等」という。)の閲覧を請求しようとする者は、様式第1号の閲覧請求書を福井県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔令和7年選管告示141号〕)

(閲覧)

第2条 報告書等の閲覧は、係員の指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

2 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

第3条 前条の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、または禁止することができる。

(写しの交付)

第4条 法第32条第5項の規定により報告書等の写しの交付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、様式第2号の交付請求書(次項において「交付請求書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 委員会は、法第32条第5項の規定による写しの交付の請求を受けたときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に係る報告書等の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、遅滞なく、様式第3号の交付期間延長通知書により通知しなければならない。

5 法第32条第5項の規定による写しの交付の請求に係る報告書等が著しく大量であるため、当該請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、委員会は、当該請求に係る報告書等のうちの相当の部分につき当該期間内に交付をし、残りの報告書等については相当の期間内に交付をすれば足りる。この場合において、委員会は、第3項に規定する期間内に、請求者に対し、様式第4号の交付期限特例適用通知書により通知しなければならない。

(追加〔令和7年選管告示141号〕)

(写しの交付の方法)

第5条 法第32条第5項の規定による報告書等の写しの交付の請求に係る交付の方法は、報告書等を複写機により日本産業規格A列4番の用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付とする。

(追加〔令和7年選管告示141号〕)

(写しの交付に係る手数料の額)

第6条 報告書等の写しの交付に係る手数料の額は、福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)の定めるとおりとする。

(追加〔令和7年選管告示141号〕)

この規程は、平成8年4月5日から施行する。

(令和7年12月23日選管告示第141号)

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

(追加〔令和7年選管告示141号〕)

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(追加〔令和7年選管告示141号〕)

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(追加〔令和7年選管告示141号〕)

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(追加〔令和7年選管告示141号〕)

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政党助成法による報告書等の閲覧および写しの交付に関する規程

平成8年4月5日 選挙管理委員会告示第22号

(令和8年1月1日施行)