○政党助成法による報告書等の閲覧および写しの交付に関する規程
平成8年4月5日
福井県選挙管理委員会告示第22号
〔政党助成法による報告書等の閲覧に関する規程〕を次のように定める。
政党助成法による報告書等の閲覧および写しの交付に関する規程
(題名改正〔令和7年選管告示141号〕)
(閲覧の請求)
第1条 政党助成法(平成6年法律第5号。以下「法」という。)第32条第5項の規定により同条第3項に規定する支部報告書、支部総括文書または監査意見書(以下「報告書等」という。)の閲覧を請求しようとする者は、様式第1号の閲覧請求書を福井県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年選管告示141号〕)
(閲覧)
第2条 報告書等の閲覧は、係員の指定する場所において、執務時間中にしなければならない。
2 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
3 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
第3条 前条の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、または禁止することができる。
2 委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 委員会は、法第32条第5項の規定による写しの交付の請求を受けたときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に係る報告書等の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(追加〔令和7年選管告示141号〕)
(写しの交付の方法)
第5条 法第32条第5項の規定による報告書等の写しの交付の請求に係る交付の方法は、報告書等を複写機により日本産業規格A列4番の用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付とする。
(追加〔令和7年選管告示141号〕)
(写しの交付に係る手数料の額)
第6条 報告書等の写しの交付に係る手数料の額は、福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)の定めるとおりとする。
(追加〔令和7年選管告示141号〕)
附則
この規程は、平成8年4月5日から施行する。
附則(令和7年12月23日選管告示第141号)
この告示は、令和8年1月1日から施行する。
(追加〔令和7年選管告示141号〕)

(追加〔令和7年選管告示141号〕)

(追加〔令和7年選管告示141号〕)

(追加〔令和7年選管告示141号〕)
