○政党助成法による報告書等の閲覧に関する規程

平成8年4月5日

福井県選挙管理委員会告示第22号

政党助成法による報告書等の閲覧に関する規程

(閲覧の請求)

第1条 政党助成法(平成6年法律第5号)第32条第5項の規定により同条第3項に規定する支部報告書、支部総括文書または監査意見書(以下「報告書等」という。)の閲覧を請求しようとする者は、福井県選挙管理委員会にその旨を申し出なければならない。

(閲覧)

第2条 報告書等の閲覧は、係員の指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

2 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

第3条 前条の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、または禁止することができる。

この規程は、平成8年4月5日から施行する。

政党助成法による報告書等の閲覧に関する規程

平成8年4月5日 選挙管理委員会告示第22号

(平成8年4月5日施行)

体系情報
第1編 務/第2章
沿革情報
平成8年4月5日 選挙管理委員会告示第22号