○政治資金規正法による国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する規程

平成22年11月16日

福井県選挙管理委員会告示第128号

政治資金規正法による国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第19条の16第1項に規定する少額領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)の開示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 法第19条の16第1項の規定により少額領収書等の写しの開示を請求しようとする者は、様式第1号の開示請求書を福井県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(提出命令)

第3条 法第19条の16第5項の規定による少額領収書等の写しの提出命令は、様式第2号により行うものとする。

(写しの提出等)

第4条 法第19条の16第6項の規定により少額領収書等の写しを提出しようとする者および同項ただし書の規定による通知をしようとする者は、様式第3号の通知を委員会に提出しなければならない。

(提出期間の延長)

第5条 事務処理上の困難その他正当な理由がある場合において法第19条の16第7項の規定により提出期間の延長を求めようとする者は、次の各号に掲げる期間延長の区分に応じ当該各号に定める様式を委員会に提出しなければならない。

(1) 政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号。以下「規則」という。)第19条第1項に基づく期間延長の申出 様式第4号その1

(2) 規則第19条第2項に基づく期間延長の申出 様式第4号その2

2 法第19条の16第9項の規定による期間延長の通知は、様式第5号により行うものとする。

(一部改正〔平成26年選管告示91号・27年114号〕)

(開示決定等)

第6条 法第19条の16第11項の規定による少額領収書等の写しの全部または一部を開示する旨の決定の通知は、第4条の規定による少額領収書等の写しの提出があった日(法第19条の16第6項ただし書の規定による通知があった場合は当該通知があった日)から15日以内に、様式第6号により行うものとする。

2 法第19条の16第12項各号に該当する場合における開示をしない旨の決定の通知は、様式第7号により行うものとする。

(開示決定等期間の延長)

第7条 事務処理上の困難その他正当な理由がある場合における法第19条の16第13項の規定による開示決定等期限延長の通知は、様式第8号その1により行うものとする。

2 開示請求に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため、法第19条の16第6項の規定による少額領収書等の写しの提出があった日から45日以内にそのすべてについて同条第11項の決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合における同条第14項の規定による開示決定等期限延長の通知は、様式第8号その2により行うものとする。

(開示の実施方法等の申出)

第8条 政治資金規正法施行令(昭和50年政令第277号。以下「施行令」という。)第11条第1項の規定により、少額領収書等の写しの開示に係る実施方法等の申出をする者は、様式第9号の開示実施方法等申出書を委員会に提出しなければならない。

(閲覧の方法)

第9条 少額領収書等の写しの閲覧は、係員の指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

2 少額領収書等の写しは、前項の規定により指定された場所以外に持ち出すことができない。

3 少額領収書等の写しは、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、または禁止することができる。

(交付の方法)

第10条 法第19条の16第15項の規定による少額領収書等の写しの交付は、少額領収書等の写しを複写機により日本産業規格A列4番の用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)により行うものとする。

(一部改正〔令和元年選管告示64号〕)

(交付に係る手数料の額)

第11条 少額領収書等の写しの交付に係る手数料の額は、福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号)の定めるとおりとする。

(更なる開示の申出)

第12条 施行令第11条第3項の規定により更なる開示を求めようとする者は、様式第10号の更なる開示申出書を委員会に提出しなければならない。

(少額領収書等の写しを提出しない国会議員関係政治団体の公表)

第13条 法第19条の16第5項の規定による提出命令に違反して少額領収書等の写しを提出しない場合における同条第16項の規定による通知は、様式第11号により行うものとする。

この規程は、平成22年11月19日から施行する。

(平成26年選管告示第91号)

この告示は、平成26年10月10日から施行する。

(平成27年選管告示第114号)

この告示は、平成27年9月15日から施行する。

(平成28年選管告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月3日選管告示第64号)

この告示は、令和元年9月3日から施行する。

(令和6年3月31日選管告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の政治資金規正法による国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔令和6年選管告示18号〕)

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(一部改正〔平成26年選管告示91号・令和元年64号〕)

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(一部改正〔平成26年選管告示91号〕)

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(全部改正〔平成26年選管告示91号〕、一部改正〔平成27年選管告示114号〕)

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(追加〔平成26年選管告示91号〕、一部改正〔平成27年選管告示114号〕)

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(一部改正〔平成26年選管告示91号〕)

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(一部改正〔平成28年選管告示15号〕)

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(一部改正〔平成28年選管告示15号〕)

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(一部改正〔平成26年選管告示91号〕)

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(一部改正〔平成26年選管告示91号〕)

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(全部改正〔令和6年選管告示18号〕)

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(全部改正〔令和6年選管告示18号〕)

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(一部改正〔平成26年選管告示91号〕)

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政治資金規正法による国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する規程

平成22年11月16日 選挙管理委員会告示第128号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章
沿革情報
平成22年11月16日 選挙管理委員会告示第128号
平成26年10月10日 選挙管理委員会告示第91号
平成27年9月15日 選挙管理委員会告示第114号
平成28年3月31日 選挙管理委員会告示第15号
令和元年9月3日 選挙管理委員会告示第64号
令和6年3月31日 選挙管理委員会告示第18号