○最高裁判所裁判官国民審査事務規程
昭和29年12月10日
福井県選挙管理委員会告示第40号
最高裁判所裁判官国民審査事務規程を次のように定める。
最高裁判所裁判官国民審査事務規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条―第5条の3)
第3章 開票(第6条―第11条)
第4章 審査分会(第12条・第13条)
第5章 審査公報の発行(第14条―第16条)
第6章 審査に付される裁判官の氏名等の掲示(第17条)
第7章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)
(趣旨)
第1条 この規程は、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(以下「審査」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕)
第2条 削除
(削除〔平成12年選管告示29号〕)
第2章 投票
(投票用紙の印)
第3条 審査の投票用紙に押すべき印は、福井県選挙管理委員会(以下「県の委員会」という。)の印とする。
2 前項の印は、刷り込み式によるものとする。
(全部改正〔昭和44年選管告示10号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕)
(投票所事務従事者)
第4条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票所事務従事者は、審査における投票所事務従事者となり、審査の投票に関する事務に従事するものとする。
(一部改正〔昭和59年選管告示27号・平成6年98号・12年29号〕)
(投票所の標札)
第5条 投票所には、別記第1号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。
(一部改正〔昭和35年選管告示32号・平成12年29号〕)
(裁判官が退官等した場合における掲示)
第5条の2 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号。以下「法」という。)第14条の2第3項の規定による掲示は、別記第2号様式の1によりするものとする。
(追加〔平成29年選管告示58号〕)
(裁判官の氏名に変更が生じた場合における掲示)
第5条の3 法第14条の2第4項の規定において準用する同条第3項の規定による掲示は、別記第2号様式の2によりするものとする。
(追加〔平成29年選管告示58号〕)
第3章 開票
(開票事務従事者)
第6条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票事務従事者は、審査における開票事務従事者となり、審査の開票に関する事務に従事するものとする。
(一部改正〔昭和59年選管告示27号・平成6年98号・12年29号〕)
(開票所の標札)
第7条 開票所には、別記第3号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。
(一部改正〔昭和35年選管告示32号・59年27号・平成12年29号〕)
(投票の効力の決定)
第8条 投票の効力の決定は、別記第4号様式に準じて調製した効力決定用紙を使用してするものとする。
(全部改正〔昭和44年選管告示20号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号・平成12年29号〕)
(投票数の計算)
第9条 罷免を可とする投票数および罷免を可としない投票数の計算は、別記第5号様式に準じて調製した計算表によりするものとする。
(一部改正〔昭和35年選管告示32号・59年27号・平成12年29号〕)
(開票終了後の処理)
第10条 開票管理者は、開票終了後直ちに、次に掲げる事項を審査分会長に報告するものとする。
(1) 審査当日の男女別有権者数
(2) 男女別投票者数
(3) 有効投票数および無効投票数
(4) 罷免を可とする投票数および罷免を可としない投票数
(5) 前各号に掲げるもののほか、審査分会長が必要と認める事項
2 開票管理者は、開票終了後遅滞なく、別記第6号様式に準じて作成した開票結果報告書および開票録の写しを審査分会長に提出するものとする。
(一部改正〔昭和59年選管告示27号・平成6年98号・12年29号〕)
第11条 削除
(削除〔平成12年選管告示29号〕)
第4章 審査分会
(会場の標札)
第12条 審査分会場には、別記第7号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。
(一部改正〔昭和35年選管告示32号・平成12年29号〕)
(書類の引継ぎ)
第13条 審査分会長は、審査分会の終了後速やかに、法第28条第2項の規定により県の委員会において保存すべき書類を県の委員会に引き継ぐものとする。
(一部改正〔平成6年選管告示98号・12年29号・29年58号〕)
第5章 審査公報の発行
(一部改正〔平成12年選管告示29号〕)
(様式)
第14条 最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和22年中央選挙管理会告示第4号)第7条の規定により県の委員会が定める審査公報の様式は、別記第8号様式のとおりとする。
(一部改正〔昭和35年選管告示32号・59年27号・平成12年29号・15年179号〕)
(配布)
第15条 審査公報は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙公報の例により配布するものとする。
(一部改正〔昭和30年選管告示8号・59年27号・平成12年29号〕)
(印刷の誤りの訂正)
第16条 審査公報に印刷の誤りがあったときは、福井県報にその正誤を登載する。
(一部改正〔平成12年選管告示29号〕)
第6章 審査に付される裁判官の氏名等の掲示
(一部改正〔平成12年選管告示29号〕)
(氏名掲示)
第17条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示は、別記第9号様式によりするものとする。
(一部改正〔昭和35年選管告示32号・44年10号・平成12年29号〕)
第7章 補則
(公職選挙法事務規程の準用)
第18条 公職選挙法事務規程(昭和29年福井県選挙管理委員会告示第16号)第36条の2および第37条の2の規定は在外投票における処理等について、第37条の3および第47条の規定は審査に用いるべき仮投票用封筒および投票用外封筒の印について、同告示第38条、第39条および第67条第1項の規定は審査の投票用紙等の受領等について、同告示第42条、第66条および第73条の規定は審査の投票録および開票録ならびに審査分会録の閲覧について、同告示第48条および第49条の規定は不在者投票の処理等について、同告示第72条の規定は審査分会の参観について、同告示第74条の2の規定は繰延審査分会に係る事由の報告について準用する。
2 この規程に定めるもののほか、審査の投票および開票の事務の取扱いについては、衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票および開票の事務の取扱いの例による。
(全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成16年選管告示9号・令和5年26号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年選管告示第32号)
1 この規程は、昭和35年10月15日から施行する。
2 最高裁判所裁判官国民審査公報発行規程(昭和23年福井県選挙管理委員会告示第80号)は、廃止する。
附則(昭和44年選管告示第10号)
この規程は、昭和44年7月20日から施行する。
附則(昭和44年選管告示第20号)
この規程は、昭和44年11月28日から施行する。
附則(昭和59年選管告示第27号)
この規程は、昭和59年4月3日から施行する。
附則(平成6年選管告示第98号)
この告示は、平成6年12月25日から施行する。
附則(平成10年選管告示第49号)
1 この告示は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成12年選管告示第29号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条および第5条の規定は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成15年選管告示第179号)
この告示は、平成15年9月26日から施行する。
附則(平成16年選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年選管告示第139号)
この告示は、平成17年12月27日から施行する。
附則(平成18年選管告示第23号)
この告示は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成29年選管告示第58号)
この告示は、平成29年8月8日から施行する。
附則(令和3年3月31日選管告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日選管告示第26号)
この告示は、令和5年2月28日から施行する。
(全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号・平成18年23号〕)
(全部改正〔平成29年選管告示58号〕)
(全部改正〔平成29年選管告示58号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号・平成18年23号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号・平成29年58号・令和5年26号〕)
(全部改正〔昭和59年選管告示27号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号〕)
(全部改正〔昭和59年選管告示27号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号〕)
(全部改正〔昭和59年選管告示27号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号〕)
(全部改正〔昭和59年選管告示27号〕、一部改正〔昭和59年選管告示27号〕)
(全部改正〔昭和59年選管告示27号〕、一部改正〔平成6年選管告示98号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔平成6年選管告示98号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔平成6年選管告示98号〕)
(全部改正〔昭和35年選管告示32号〕、一部改正〔平成6年選管告示98号・18年23号〕)