○福井県政務活動費の交付に関する条例施行規程
平成20年3月25日
福井県議会告示第1号
〔福井県政務調査費の交付に関する条例施行規程〕を次のように制定する。
福井県政務活動費の交付に関する条例施行規程
(題名改正〔平成25年議会告示1号〕)
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県政務活動費の交付に関する条例(平成13年福井県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年議会告示1号〕)
(一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号〕)
(会派の通知等)
第3条 条例第6条第1項の届出事項は、毎年度4月1日現在のものとする。
(全部改正〔平成25年議会告示1号〕)
(追加〔平成25年議会告示1号〕)
(追加〔平成25年議会告示1号〕)
(一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号〕)
(書類等の整理保管)
第8条 会派の政務活動費経理責任者(消滅した会派の政務活動費経理責任者であった者を含む。)および政務活動費の交付を受けた議員(議員であった者およびその相続人を含む。)は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書を提出した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号〕)
(追加〔平成25年議会告示1号〕)
(閲覧)
第10条 条例第14条第1項の規定による収支報告書等の写し(以下「閲覧書類」という。)の閲覧は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 閲覧をしようとする者は、政務活動費収支報告書等閲覧請求書(様式第17号)を議長に提出しなければならない。
(2) 各年度の政務活動費の支出に係る閲覧書類は、翌年度の7月1日から閲覧に供するものとする。
(3) 閲覧に供する時間および場所は、別表のとおりとし、議長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 閲覧をする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧書類は、前項第3号に規定する場所以外に持ち出さないこと。
(2) 閲覧書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしないこと。
3 前2項に定めるもののほか、閲覧書類の閲覧に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号〕)
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第10号および様式第11号は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務調査費について適用し、施行日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成22年議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県政務調査費の交付に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務調査費について適用し、施行日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付決定する政務活動費について適用し、施行日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月26日議会告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付決定する政務活動費について適用し、施行日前に交付した政務活動費については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号〕)
閲覧時間 | 福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除き、午前8時30分から正午までおよび午後1時から午後5時まで |
閲覧場所 | 議長が指定する議事堂内の場所 |
(全部改正〔平成22年議会告示1号〕、一部改正〔平成25年議会告示1号・令和3年1号〕)
(全部改正〔平成22年議会告示1号〕、一部改正〔平成25年議会告示1号・31年1号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・31年1号・令和3年1号〕)
(全部改正〔平成22年議会告示1号〕、一部改正〔平成25年議会告示1号・令和3年1号〕)
(全部改正〔平成22年議会告示1号〕、一部改正〔平成25年議会告示1号・令和3年1号〕)
(追加〔平成25年議会告示1号〕)
(追加〔平成25年議会告示1号〕)
(追加〔平成25年議会告示1号〕、一部改正〔令和3年議会告示1号〕)
(追加〔平成25年議会告示1号〕、一部改正〔令和3年議会告示1号〕)
(追加〔平成25年議会告示1号〕、一部改正〔令和3年議会告示1号〕)
(追加〔平成25年議会告示1号〕、一部改正〔令和3年議会告示1号〕)
(一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕)
(全部改正〔平成21年議会告示1号〕、一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕)
(全部改正〔平成21年議会告示1号〕、一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕)
(追加〔平成25年議会告示1号〕)
(一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕)