○福井県議会議会局規程
昭和53年3月31日
福井県議会訓令第1号
議会事務局
福井県議会事務局規程(昭和43年福井県議会訓令第2号)の全部を次のように改正する。
福井県議会議会局規程
(題名改正〔令和元年議会訓令1号〕)
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県議会の事務局の組織および事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年議会訓令1号〕)
(呼称)
第1条の2 福井県議会の事務局は、議会局(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第1項に規定する事務局をいう。以下同じ。)と称する。
(追加〔令和元年議会訓令1号〕)
(組織)
第2条 議会局に次に掲げる課を置く。
(1) 総務課
(2) 議事調査課
2 議事調査課に図書室を置く。
(全部改正〔平成9年議会訓令1号〕、一部改正〔平成11年議会訓令1号・15年2号・令和元年1号〕)
(分掌事務)
第3条 課および室の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 議長および副議長の秘書に関すること。
(2) 儀式および交際に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 議会局諸規程(議事調査課の所管のものを除く。)の制定および改廃に関すること。
(5) 文書の収受、発送および保存に関すること。
(6) 議員の身上および福利厚生に関すること。
(7) 職員の身分、服務、研修および福利厚生に関すること。
(8) 予算、決算および経理に関すること。
(9) 議員の議員報酬、費用弁償および期末手当に関すること。
(10) 職員の給与に関すること。
(11) 議事堂等の管理に関すること。
(12) 自動車の管理に関すること。
(13) 物品の購入、受払いおよび保管に関すること。
(14) 議長会に関すること。
(15) 議会の広報および広聴の総括に関すること。
(16) 報道機関との連絡に関すること。
(17) 議会の広報に係る刊行物の発行に関すること。
(18) 議会局内の連絡調整に関すること。
(19) 前各号に掲げるもののほか、議事調査課の所掌に属しないこと。
議事調査課
(1) 本会議に関すること。
(2) 議会運営委員会に関すること。
(3) 常任委員会に関すること。
(4) 特別委員会に関すること。
(5) 連合審査会に関すること。
(6) 公聴会に関すること。
(7) 全員協議会に関すること。
(8) 各派代表者会議に関すること。
(9) 委員長会議に関すること。
(10) 議案の受理および配付に関すること。
(11) 請願および陳情の取扱いに関すること。
(12) 会議の傍聴に関すること。
(13) 速記に関すること。
(14) 会議録の調製に関すること。
(15) 議決および決定事項の報告および通知に関すること。
(16) 議決証明に関すること。
(17) 委員会条例、会議規則等の制定および改廃に関すること。
(18) 法令および施策の調査研究に関すること。
(19) 議案の調査研究に関すること。
(20) 議員提出議案の発案準備に関すること。
(21) 議員の依頼による調査に関すること。
(22) 委員会の調査準備に関すること。
(23) 県の事務の調査に関すること。
(24) 請願および陳情の調査に関すること。
(25) 議案審査資料の作成に関すること。
(26) 各種刊行物(議会の広報に係るものを除く。)の発行に関すること。
(27) 各種調査資料の収集に関すること。
(28) 前各号に掲げるもののほか、議事および政務調査に関すること。
(図書室)
(1) 図書および資料の収集保管に関すること。
(2) 図書および資料の閲覧および貸出しに関すること。
(3) 議会史の編さんに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書および資料に関すること。
2 議会局長(地方自治法第138条第3項に規定する事務局長の職をいう。以下同じ。)は、事務の都合により必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、または処理させることができる。
(一部改正〔平成11年議会訓令1号・15年2号・20年4号・令和元年1号〕)
(グループおよびチームの編成)
第3条の2 議会局長は、第2条第1項各号に掲げる課において、事務を効率的に処理するため、グループを編成することができる。
2 議会局長は、前項の場合において、事務が複数の課および室に関連するときは、チームを編成することができる。
3 前2項のグループおよびチームの事務を整理し、ならびにその進行管理を行うために、リーダーを置く。
(追加〔平成9年議会訓令1号〕、一部改正〔平成11年議会訓令1号・15年2号・令和元年1号〕)
(職制)
第4条 議会局長は、議長の命を受け議会局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(一部改正〔令和元年議会訓令1号〕)
第5条 議会局に次長を置くことができる。
2 次長は、上司の命を受け、議会局長を補佐し、所属の職員を指揮監督し、議会局長に事故がある場合はその職務を代理する。
(全部改正〔令和元年議会訓令1号〕)
職名 | 組織 | 職務 |
課長または室長 | 課または室 | 上司の命を受け、課または室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐または室長補佐 | 課または室 | 課長または室長を補佐し、課または室の事務を整理する。 |
主任 | 課 | 上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。 |
企画主査 | 課 | 上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。 |
主査 | 課 | 上司の命を受け、困難な業務に従事する。 |
主事 | 課 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
職名 | 組織 | 職務 |
参事 | 総務課 議事調査課 | 上司の命を受け、特に命じられた事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
総括主任 | 総務課 議事調査課 | 上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。 |
主任秘書 | 総務課 | 上司の命を受け、秘書に関する事務を処理する。 |
(一部改正〔昭和61年議会訓令1号・平成9年1号・11年1号・15年2号・5号・20年2号・22年2号・令和元年1号〕)
(事務の専決)
第7条 議会局長は、次に掲げる事務を専決(常時議長に代わって決裁することをいう。以下同じ。)することができる。
(1) 臨時に使用する職員の進退、賞罰、身分および諸給与に関すること。
(2) 議会局長および次長の出張に関すること。
(3) 議会局長および次長の休暇に関すること。
(4) 議会局長および次長の時間外勤務および休日勤務の命令に関すること。
(5) 会議録その他の印刷に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が特に指定した事項および定例に属する事項または軽易な事項に関すること。
(全部改正〔令和元年議会訓令1号〕)
(事務の代決)
第8条 議会局長が不在のときは、次長が代決(議会の事務の専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務について、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。以下同じ。)することができる。
2 議会局長および次長がともに不在のときの代決の順序は、議会局長が別に定める。
3 代決をした者は、代決をした事務の関係書類等を議会局長が不在でなくなったときに、速やかに後閲に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(一部改正〔令和元年議会訓令1号〕)
(公印)
第9条 公印の種類、制式、使用範囲および管守者は、別表のとおりとする。
2 公印を調整し、改刻し、または廃止したときは、そのつど告示するものとする。
3 公印の取扱いに関しては、福井県公印取扱規程(昭和35年福井県訓令第17号)の規定の例による。
(追加〔平成20年議会訓令2号〕)
(その他)
第10条 この規程および別に定めるもののほか、職員の服務、文書の取扱い、議会局長以外の職の専決事項、代決事項その他必要な事項は、知事の事務部局の本庁の例による。
(一部改正〔平成20年議会訓令2号・令和元年1号〕)
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年議会訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年議会訓令第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年議会訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年議会訓令第1号)
この訓令は、平成7年5月15日から施行する。
附則(平成9年議会訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年議会訓令第1号)
この訓令は、平成11年5月17日から施行する。
附則(平成15年議会訓令第2号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年議会訓令第5号)
この訓令は、平成15年6月23日から施行する。
附則(平成20年議会訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会訓令第4号)
この訓令は、平成20年10月17日から施行する。
附則(平成22年議会訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日議会訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(追加〔平成20年議会訓令2号〕、一部改正〔令和元年議会訓令1号〕)
公印の種類 | 寸法 (単位センチメートル) | ひな型 | 使用範囲 | 管守者 |
福井県議会印 | 方3.6 | 一般文書用 | 総務課長 | |
福井県議会印 | 方1.5 | 身分証明書用 | ||
福井県議会議長印 | 方2.6 | 一般文書用・辞令用 | ||
福井県議会副議長印 | 方2.4 | 一般文書用 | ||
福井県議会議会局印 | 方3.0 | 一般文書用 | ||
福井県議会議会局長 | 方2.1 | 一般文書用 | ||
福井県議会議会局次長 | 方2.1 | 一般文書用 | ||
福井県議会議会局総務課長 | 方2.1 | 一般文書用 | ||
福井県議会議会局議事調査課長印 | 方2.1 | 一般文書用 |