○福井県議会自動車管理規程

昭和46年2月28日

福井県議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、福井県議会自動車(以下「自動車」という。)の適正な管理を行い、もってその使用の効率化および事故の防止を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程で「自動車」とは、道路運送車輌法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(自動車)

第3条 議会に次の自動車を置く。

(1) 議長専用自動車 1台

(2) 副議長専用自動車 1台

(3) 議員共用自動車 1台

(一部改正〔平成31年議会訓令1号〕)

(自動車に関する事務処理)

第4条 自動車に関する事務の処理は、議会局総務課(以下「総務課」という。)において行う。

(一部改正〔令和元年議会訓令1号〕)

(管理の総括および管理事務)

第5条 自動車の管理は、議会局長が総括し、管理事務については、総務課長が行う。

(一部改正〔令和元年議会訓令1号〕)

(管理の原則)

第6条 自動車は、常時使用できるように整備し、使用しないときは、所定の場所に格納しておかなければならない。

(自動車の使用)

第7条 自動車は、次の各号に掲げる場合に使用することができる。

(1) 本県議会議員が議会用務のため必要があるとき

(2) 来客の用に供するため必要があるとき

(3) 議会局職員が公務に従事するため必要があるとき

(4) 前各号のほか、特に議会局長が必要と認めるとき

2 前項により自動車を使用できる区域は、原則として県内に限るものとする。

(一部改正〔令和元年議会訓令1号〕)

(自動車の使用手続)

第8条 自動車を使用しようとするときは、用件、配車場所、行先および使用時間を明示して、総務課に申し込まなければならない。

(自動車の事故報告)

第9条 自動車について、事故が発生したときは、議会局長は、直ちにその状況を議長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和元年議会訓令1号〕)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理および運営に関しては、福井県県有自動車管理規程(昭和45年福井県訓令第7号)に定めるところによるものとする。

(全部改正〔令和元年議会訓令1号〕)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成13年7月6日議会訓令第3号)

この訓令は、平成13年7月6日から施行する。

(平成20年7月18日議会訓令第3号)

この訓令は、平成20年7月18日から施行する。

(平成31年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

福井県議会自動車管理規程

昭和46年2月28日 議会訓令第1号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章
沿革情報
昭和46年2月28日 議会訓令第1号
平成13年7月6日 議会訓令第3号
平成20年7月18日 議会訓令第3号
平成31年3月29日 議会訓令第1号
令和元年5月31日 議会訓令第1号