○福井県核燃料税条例施行規則

令和3年10月26日

福井県規則第42号

福井県核燃料税条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県核燃料税条例(令和3年福井県条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課徴収および収納)

第2条 核燃料税の賦課徴収および収納については、福井県県税条例施行規則(昭和37年福井県規則第8号)第1章第2節の規定を適用する。この場合において、同規則第11条第2項中「または第135条の15」とあるのは「もしくは第135条の15または福井県核燃料税条例(令和3年福井県条例第29号)第11条」と、同規則第12条第1項中「事項以外の事項」とあるのは「事項以外の事項および福井県核燃料税条例に掲げる事項」とする。

(様式)

第3条 核燃料税について作成する書面のうち次の表の左欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式に定めるところによる。

書面の種類

様式

1 条例第10条第1項の申告書および同条第4項の修正申告書(核燃料税価額割申告書・核燃料税価額割修正申告書)

様式第1号(その1)

2 条例第10条第2項の申告書(核燃料税出力割申告書)

様式第1号(その2)

3 条例第10条第3項の申告書(核燃料税搬出促進割申告書)

様式第1号(その3)

4 条例第10条第4項の修正申告書(核燃料税出力割修正申告書)

様式第1号(その4)

5 条例第10条第4項の修正申告書(核燃料税搬出促進割修正申告書)

様式第1号(その5)

6 条例第11条に規定する更正または決定および過少申告加算金額、不申告加算金額または重加算金額の決定の通知書(核燃料税価額割更正(決定)および加算金決定通知書)

様式第2号(その1)

7 条例第11条に規定する更正または決定および過少申告加算金額、不申告加算金額または重加算金額の決定の通知書(核燃料税出力割更正(決定)および加算金決定通知書)

様式第2号(その2)

8 条例第11条に規定する更正または決定および過少申告加算金額、不申告加算金額または重加算金額の決定の通知書(核燃料税搬出促進割更正(決定)および加算金決定通知書)

様式第2号(その3)

2 前項に定めるもののほか、核燃料税の賦課徴収および収納に係る書面の様式は、福井県県税条例施行規則様式中「福井県 長」とあるのは「福井県知事」とすることその他の所要の調整を加えたものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月10日から施行する。

(福井県核燃料税条例施行規則の廃止)

2 福井県核燃料税条例施行規則(平成28年福井県規則第44号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 福井県核燃料税条例(平成28年福井県条例第30号)附則第5項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる同条例の規定に基づき課した、または課すべきであった核燃料税の賦課徴収および収納については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

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福井県核燃料税条例施行規則

令和3年10月26日 規則第42号

(令和3年11月10日施行)