○特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則
昭和44年4月1日
福井県規則第21号
〔低開発地域等において工業開発を促進するための県税の課税免除等に関する条例施行規則〕を公布する。
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則
(題名改正〔昭和45年規則59号・平成2年31号・19年95号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例(昭和44年福井県条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和45年規則59号・平成2年31号・19年95号〕)
(法人の事業税における所得階層区分ごとの課税免除等に対応する所得金額の算出方法)
第2条 福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号)第44条第1項の税率の適用がある法人が条例第3条の3第1項第1号、第4条第1項第1号もしくは第2項第1号または第4条の2第1項第1号の規定の適用を受ける場合における所得階層区分ごとの課税免除または不均一課税に対応する所得金額は、それぞれ次の算式によって算出する。
条例第3条の3第1項第1号、第4条第1項第1号もしくは第2項第1号または第4条の2第1項第1号の規定の適用を受ける課税免除または不均一課税に係る所得金額×(本県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額のうち当該所得階層区分の所得金額/本県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額)
(一部改正〔昭和63年規則45号・平成13年18号・14年51号・16年32号・19年95号・22年8号・28年5号・30年36号〕)
(産業および人口の過度の集中を防止する必要がある地域およびその周辺の地域)
第2条の2 条例第4条第3項第1号の規則で定める地域は、平成30年4月1日における次に掲げる区域とする。
(1) 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地(東京都の特別区の存する区域を除く。)および同条第4項に規定する近郊整備地帯
(2) 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
(3) 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条に規定する区域
(追加〔平成28年規則5号〕、一部改正〔平成30年規則36号〕)
(1) 事業税 次号アに規定する工業生産設備等(促進区域内対象施設を除く。)を事業の用に供した日の属する年以後3年または当該日の属する事業年度以後3年以内に終了する事業年度の各年分または各事業年度分の所得または収入金額に係る事業税の申告書の提出期限
(2) 不動産取得税 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める日
ア 法人 工業生産設備、情報サービス業等の用に供する設備、農林水産物等販売業の用に供する設備もしくは旅館業の用に供する設備、促進区域内対象施設、特定業務施設等または立地地域内対象設備(以下これらを「工業生産設備等」という。)を事業の用に供した日の属する事業年度の所得または収入金額に係る事業税の申告書の提出期限
イ 個人 工業生産設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日
(3) 固定資産税 工業生産設備等(旅館業の用に供する設備および特定業務施設等を除く。)に係る固定資産税を新たに課することとなる年度以後3年度の各年度分の固定資産税の申告書の提出期限
3 条例第3条の3第2項の規定の適用を受けようとする者は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定による公示の日の属する年(当該年の翌年以後に畜産業または水産業を行う者が条例第3条の3第2項の規定の適用があることとなる場合は、その適用があることとなる日の属する年)以後5年の各年分の事業所得に係る個人の事業税の申告書の提出期限までに、様式第1号の2の課税免除申請書を当該申告書に添付して県税事務所等の長に提出しなければならない。
4 土地の取得に係る不動産取得税について、申請者は、第1項の規定による申請書のほか、当該土地を敷地とする条例第3条の3第1項第2号、第3条の4第1項第1号、第4条第1項第2号もしくは第2項第2号または第4条の2第1項第2号の規定の適用を受ける家屋の建設に着手した日から起算して7日を経過する日(当該日が第1項の申請書の提出期限内であるときは、当該期限)までに、様式第4号の不動産取得税届出書を、県税事務所等の長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和45年規則59号・49年33号の2・55年32号・63年45号・平成2年31号・5年7号・8年43号・46号・12年12号の3・14年51号・16年32号・19年95号・20年59号・22年8号・26号・25年56号・26年33号・28年5号・29年15号・30年1号・36号・令和3年39号・6年39号〕)
(公害の防止に関する法令)
第4条 条例第6条の2に規定する規則で定める公害の防止に関する法令は、次に掲げる法律とする。
(1) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)
(2) 港則法(昭和23年法律第174号)
(3) 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)
(4) 港湾法(昭和25年法律第218号)
(5) 採石法(昭和25年法律第291号)
(6) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
(7) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
(8) と畜場法(昭和28年法律第114号)
(9) ガス事業法(昭和29年法律第51号)
(10) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)
(11) 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)
(12) 下水道法(昭和33年法律第79号)
(13) 河川法(昭和39年法律第167号)
(14) 電気事業法(昭和39年法律第170号)
(15) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)
(16) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
(17) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(18) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
(19) 振動規制法(昭和51年法律第64号)
(追加〔昭和46年規則73号〕、一部改正〔昭和54年規則10号・平成3年18号・13年18号・18年45号・令和3年39号〕)
(一部改正〔昭和46年規則73号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(申告書の提出期限に関する経過措置)
2 低開発地域等において工業開発を促進するための県税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年福井県条例第28号)の規定に伴い、昭和45年5月1日から当該条例の施行の日までの期間内に、新たに改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例第3条第1項の規定の適用を受けることとなった者に関するこの規則による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則第3条第1項および第4項の規定の適用については、同条第1項にあっては同項中「不動産取得税の申告書の提出期限」を「昭和45年8月31日」と、同条第4項にあっては同項中「当該日が第1項または第3項の申請書の提出期限内であるときは、当該期限」を「当該日が昭和45年5月1日から同年8月31日までの期限内であるときは、同年8月31日」とする。
附則(昭和46年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第33号の2)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
(事業税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則様式第1号(法人の所得金額に係る部分に限る。)の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の所得金額に係る事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の所得金額に係る事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の所得金額に係る事業税に係る当該規定の適用については、当該規定中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」とする。
附則(昭和54年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和55年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和63年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(申請書等の提出期限に関する経過措置)
2 低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年福井県条例第34号。以下「改正条例」という。)の施行に伴い、昭和63年6月18日から改正条例の施行の日までの期間内に、新たに改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定の適用を受けることとなった者に対するこの規則による改正後の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項および第4項の規定の適用については、同条第1項中「申告書の提出期限」とあるのは、「昭和63年11月30日」と、同条第4項中「当該日が第1項または第3項の申請書の提出期限内であるときは、当該期限」とあるのは「当該日が昭和63年6月18日から同年11月30日までの期間内であるときは、同年11月30日」とする。
3 改正条例の施行に伴い、昭和63年4月1日から改正条例の施行の日までの期間内に、新たに改正後の条例第3条第5項の規定の適用を受けることとなった者に対する改正後の規則第3条第1項および第4項の規定の適用については、同条第1項中「申告書の提出期限」とあるのは「昭和63年11月30日」と、同条第4項中「当該日が第1項または第3項の申請書の提出期限内であるときは、当該期限」とあるのは「当該日が昭和63年4月1日から同年11月30日までの期間内であるときは、同年11月30日」とする。
(様式に関する経過措置)
4 この規則による改正前の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(申請書等の提出期限に関する経過措置)
2 低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例(昭和44年福井県条例第13号)第3条第1項(過疎地域に係る部分に限る。)もしくは第3項または第4条第2項の規定の適用を受けようとする者に係る申請でこの規則による改正後の第3条の規定による申請書等の提出期限が平成2年8月31日前であるものについては、同条の規定にかかわらず、同日を当該申請の申請書等の提出期限とする。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の低開発地域等において工業の開発等産業基盤の強化を図るための県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成8年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成8年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則および福井県核燃料税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第12号の3)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式による経過措置)
2 この規則による改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。ただし、第4条第16号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項第2号の規定は、同号アに規定する工業生産設備等の用に供する家屋またはその敷地である土地の平成24年1月1日以後の取得に係る特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例(昭和44年福井県条例第13号)第6条第1項の規定による申請書の提出について適用する。
附則(平成26年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第1号付表(その2)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年7月13日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年10月11日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(申請書等の提出期限に関する経過措置)
2 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例(昭和44年福井県条例第13号。以下「条例」という。)第3条の3の規定の適用を受けようとする者に係る申請で、改正後の第3条の規定による申請書等の提出期限が条例第2条第1項の市町村計画が定められた日から起算して1月を経過する日までの間に到来するものについては、改正後の第3条の規定にかかわらず、同日を当該申請に係る申請書等の提出期限とする。
(様式に関する経過措置)
3 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年7月16日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成28年規則5号〕、一部改正〔平成28年規則36号・30年1号・36号・令和3年24号・39号・6年39号〕)
(一部改正〔昭和63年規則45号・平成26年33号・令和3年39号〕)
(全部改正〔平成28年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則15号・30年36号・令和3年39号〕)
(追加〔平成28年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則39号・6年39号〕)
(追加〔昭和45年規則59号〕、一部改正〔昭和63年規則45号・平成2年31号・8年43号・16年32号・19年95号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成28年規則5号〕、一部改正〔平成30年規則1号・36号・令和3年24号・39号〕)
(全部改正〔平成28年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則15号・30年36号・令和3年39号・6年39号〕)
(一部改正〔昭和45年規則59号・63年45号・平成2年31号・8年43号・19年95号・26年33号・27年60号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和45年規則59号・63年45号・平成2年31号・8年43号・11年41号・17年12号・19年95号・28年23号〕)