○納税貯蓄組合法施行細則
昭和34年11月24日
福井県規則第54号
納税貯蓄組合法施行細則を公布する。
納税貯蓄組合法施行細則
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基く納税貯蓄組合(以下「組合」という。)および納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)を指導育成し、その健全な発達を図ることにより、県税の納期内収入の確保と納税意欲の向上に資することを目的とする。
(一部改正〔昭和40年規則4号〕)
(県税事務所等の長に対する知事の権限の委任)
第2条 知事は、法第2条第1項の規定による組合の規約の届出、法第10条の2の規定による連合会(組合を直接の会員とし、県内に主たる事務所を有する連合会(以下「地区連合会」という。)を直接の会員とする福井県納税貯蓄組合総連合会(以下「総連合会」という。)を除く。以下この条および次条において同じ。)の規約の届出および法第13条の規定による解散の届出の受理ならびに納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号。以下「政令」という。)第2条第1項に規定する証明書の交付については、当該組合または当該連合会の主たる事務所の所在地を管轄する福井県税事務所または嶺南振興局の長(以下「県税事務所等の長」という。)に、その権限を委任する。
(一部改正〔昭和38年規則41号・39年4号・53年38号・平成8年46号・10年15号・20年59号〕)
(規約の届出等)
第3条 政令第1条第1項または第3項の規定による組合、連合会または総連合会の規約の届出は、別記様式第1号による設立届3通に規約および組合員または会員の名列を添付して、組合または連合会にあっては当該組合または当該連合会の主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所等の長に、総連合会にあっては知事に提出するものとする。
3 政令第5条の規定による解散の届出は、別記様式第4号による解散届3通を当該組合もしくは当該連合会の主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所等の長または知事に提出するものとする。
(全部改正〔昭和40年規則4号〕、一部改正〔昭和43年規則1号・53年38号・平成10年15号〕)
(全部改正〔昭和40年規則4号〕)
(補助金の交付)
第5条 知事は、必要があると認める場合においては、地区連合会および総連合会に対し、当該地区連合会および当該総連合会の事業の内容に応じ補助金を交付することができる。
2 前項の規定による補助金は、当該年度の末日までに交付するものとする。
(全部改正〔昭和40年規則4号〕、一部改正〔昭和43年規則1号・44年16号・49年26号・53年38号・平成10年15号・13年16号〕)
(補助金の額)
第6条 前条第1項の補助金の額は、知事が別に定める額とする。
(全部改正〔昭和44年規則16号〕、一部改正〔昭和49年規則26号・53年38号・平成10年15号・11年40号・13年16号〕)
(補助金の交付申請等)
第7条 地区連合会または総連合会は、補助金の交付を受けようとする場合においては、別記様式第6号による補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記載し毎年3月15日までに、地区連合会にあっては当該地区連合会の主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所等の長を経由して知事に、総連合会にあっては知事に提出しなければならない。
2 県税事務所等の長は、申請書を受理した場合においては、その内容を調査し、必要な意見を付して、遅滞なく知事に進達しなければならない。
(一部改正〔昭和38年規則41号・73号・40年4号・53年38号・平成10年15号・13年16号〕)
(一部改正〔昭和38年規則41号・73号・40年4号・53年38号・平成10年15号・13年16号〕)
2 知事は、請求書を受理したときは、これを審査して適当と認めるものについて補助金を交付する。
(追加〔昭和38年規則73号〕、一部改正〔昭和40年規則4号・53年38号・平成10年15号・13年16号〕)
(補助金の返還)
第9条 知事は、地区連合会または総連合会が詐欺その他不正の行為によって補助金の交付を受けたことを発見したときは、すでに交付した補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、その金額を返還させることができる。
(一部改正〔昭和40年規則4号・53年38号・平成10年15号・13年16号〕)
(地区連合会等が備えるべき帳簿書類)
第10条 補助金の交付を受けようとする地区連合会および総連合会は、それぞれ次に掲げる帳簿および書類を備え、必要な事項を記載しなければならない。ただし、地区連合会または総連合会が別に設ける帳簿または書類について県税事務所等の長または知事がこれを適当と認めるときは、当該帳簿または書類をもってこれに代えることができる。
(1) 会員名簿
(2) 地区連合会または総連合会経費出納簿
(3) 予算および決算ならびに事業計画および事業経過に関する書類
(全部改正〔昭和40年規則4号〕、一部改正〔昭和53年規則38号・平成10年15号・13年16号〕)
(質問検査証)
第11条 法第11条第3項に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式第9号によるものとする。
(一部改正〔昭和38年規則41号・73号・平成10年15号〕)
(規則施行の細目)
第12条 組合および連合会の指導育成について、この規則で定めるもののほか、手続きその他実施について必要な事項は、県税賦課徴収事務取扱規程の定めるところによる。
(追加〔昭和38年規則73号〕、一部改正〔昭和40年規則4号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則施行前に旧規則によりなされた規約の届出および証明書の交付についての手続および処分は、この規則によってなされた手続および処分とみなす。
(1) 納税通知書、納付通知書または納付書に、別記様式第5号の2による組合印を押印して県税を納期内に完納した件数を100円に乗じて得た額
(2) 口座振替の方法によって県税を納期内に完納した件数を150円に乗じて得た額
(全部改正〔昭和49年規則26号〕)
附則(昭和35年規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の様式第8号に定める様式により交付した納税貯蓄組合検査員証は、この規則によって交付したものとみなす。
附則(昭和38年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和38年度における補助金の算定に限り、第6条に規定する基準期間は、昭和38年3月から昭和38年12月までの期間とする。
2 軽油引取税の特別徴収義務者をもって組織する納税貯蓄組合に対する補助金の交付基準等を定める規則(昭和35年福井県規則第33号)は、廃止する。
附則(昭和38年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の納税貯蓄組合法施行細則(以下「新規則」という。)第5条第2項および第6条の2の規定は、昭和39年度以後の補助金を算定し、交付する場合に適用する。
3 新規則第5条第1項の規定および第6条の規定は、昭和40年度以後の補助金を算定し、交付する場合に適用し、昭和39年度の補助金を算定し、交付する場合には、なお従前の例による。
(経過措置)
4 新規則施行前に、令第1条の規定による連合会の規約の届出をしているものは、新規則第3条の規定による規約の届出をしたものとみなす。
(様式に関する経過措置)
5 この規則改正前の納税貯蓄組合法施行細則に定める様式による用紙(様式第1号から様式第4号までおよび様式第6号から様式第8号まで)は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和43年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の納税貯蓄組合法施行細則は、昭和43年度以後の補助金を算定し、交付する場合に適用し、昭和42年度の補助金を算定し、交付する場合には、なお従前の例による。
附則(昭和44年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行し、改正後の納税貯蓄組合法施行細則第6条第3項の規定は、平成10年度以後の年度において交付を決定する補助金について適用する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の納税貯蓄組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年規則第40号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の納税貯蓄組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成20年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔昭和40年規則4号〕、一部改正〔平成10年規則15号・18年9号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則62号〕、一部改正〔昭和40年規則4号・平成10年15号・18年9号・令和3年24号〕)
(追加〔昭和38年規則73号〕、一部改正〔昭和40年規則4号・平成10年15号・18年9号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則62号〕、一部改正〔昭和38年規則73号・40年4号・平成10年15号・18年9号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則62号〕、一部改正〔昭和38年規則41号・73号・平成10年15号〕)
(追加〔昭和44年規則16号〕、一部改正〔昭和49年規則26号・平成10年15号・20年59号〕)
(全部改正〔平成13年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則62号〕、一部改正〔昭和38年規則41号・73号・40年4号・53年38号・平成10年15号・13年16号・17年57号〕)
(追加〔昭和38年規則73号〕、一部改正〔昭和40年規則4号・53年38号・平成10年15号・13年16号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則62号〕、一部改正〔昭和38年規則41号・73号・40年4号〕)