○県税賦課徴収事務取扱規程
昭和38年3月5日
福井県訓令第3号
総務部
県事務所
県税事務所
県税賦課徴収事務取扱規程(昭和28年訓令第1号)の全部を次のように改正する。
県税賦課徴収事務取扱規程
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第7条)
第2節 賦課徴収および収納(第8条―第38条の5)
第3節 雑則(第39条―第40条の2)
第2章 普通税
第1節 法人の県民税および法人の事業税(第41条―第45条の2)
第2節 個人の事業税(第46条・第47条)
第3節 不動産取得税(第48条)
第4節 ゴルフ場利用税(第49条)
第5節 軽油引取税(第50条―第53条の6)
第6節 自動車税(第54条―第58条)
第7節 鉱区税(第59条―第62条)
第8節 削除
第9節 固定資産税(第64条)
第3章 目的税
第1節および第2節 削除
第3節 狩猟税(第75条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、県税の賦課徴収および滞納処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員証票等の受払等)
第2条 福井県税事務所もしくは嶺南振興局(以下「県税事務所等」という。)の長または総務部税務課長(以下「税務課長」という。)は、福井県県税条例施行規則(昭和37年福井県規則第8号。以下「規則」という。)第6条(徴税吏員の証票等)に規定する証票もしくは納税貯蓄組合法施行細則(昭和34年福井県規則第54号。以下「組合法細則」という。)第11条(質問検査証)に規定する証票または地方税法第396条の規定による知事の指定する職員に関する規則(昭和27年福井県規則第22号。以下「知事の指定する職員に関する規則」という。)第3条(身分を証明する証票)の規定による証票を交付し、または返納を受ける場合は、別記様式第1号の徴税(検税)吏員証等受払簿により当該証票の受払いをしなければならない。
2 県税事務所等の長または税務課長は、前項の証票の交付者について、毎月の一日(当日が福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合は、その翌日)にその証票の所持状況を検査しなければならない。
(一部改正〔昭和39年訓令8号・57年12号・平成4年13号・8年9号・20年22号〕)
(証票の亡失についての措置)
第3条 規則第3条(徴収吏員の委任)および規則第5条(検税吏員の指定)、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第11条第1項(質問検査)または知事の指定する職員に関する規則第2条(職員の指定)に規定する徴税吏員、検税吏員、検査員または評価職員は、規則第6条(徴税吏員証票等)、組合法細則第11条(質問検査証)、または知事の指定する職員に関する規則第3条(身分を証明する証票)に規定する証票を亡失したときは、直ちにてん末書を県税事務所等の長または税務課長に提出しなければならない。
3 前項の公告は、県税事務所等の所属職員に係るものにあっては当該県税事務所等の、その他の職員に係るものにあってはすべての県税事務所等の掲示場に掲示の日から10日間掲示して行うものとする。
(一部改正〔昭和39年訓令8号・41年8号・44年25号・平成15年38号・19年19号〕)
(経由書類の進達)
第4条 県税事務所等の長は、福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号。以下「条例」という。)または規則の定めるところにより納税義務者または特別徴収義務者等から知事に提出すべき書類を受理したときは、これに意見を付して遅滞なく知事に進達しなければならない。
(賦課徴収に関する異例の取扱)
第5条 県税事務所等の長は、天災その他特別の事由により県税の賦課徴収に関して異例の取扱いをする必要が生じた場合は、直ちにその詳細を知事に報告し、指示を受けなければならない。
(帳簿および書類の誤記の訂正)
第6条 県税ならびにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、滞納処分費および過料に相当する額ならびにこれらに関する帳簿または書類に誤記がある場合は、誤記に係る文字を黒書きのものにあっては赤の2線、朱書きのものにあっては黒の2線をもって抹消した上、その右側または上位に正書して訂正し、かつ、訂正者の印を押しておかなければならない。この場合において、抹消した文字は、なお容易に判断ができるようにその字体を残しておかなければならない。
2 数字の一部に誤記がある場合は、その全部を抹消して訂正しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、納税通知書、納付通知書、納入通知書または更正決定通知書等は、表示金額を訂正してはならない。
(一部改正〔昭和38年訓令27号・39年8号・57年12号〕)
(追加〔昭和45年訓令20号〕、一部改正〔昭和46年訓令11号・平成13年5号・20年13号〕)
第7条 削除
(削除〔平成15年訓令38号〕)
第2節 賦課徴収および収納
(課税地の指定)
第8条 規則第8条(課税地の指定手続)の規定により課税地の指定があった場合は、新たに課税地を管轄する県税事務所等の長は、その旨を関係のある納税義務者等に通知しなければならない。
2 前項の課税地の指定があった場合は、指定前の課税地の県税事務所等の長は、関係のある県税に関する資料(以下「課税資料」という。)を指定後の課税地の県税事務所等の長に送付しなければならない。
(課税台帳の調整)
第9条 県税事務所等の長は、県税の納税義務者または特別徴収義務者に係る住所、氏名、課税客体、課税標準その他課税について次に掲げる台帳を調製し、整理しなければならない。
(1) 個人事業税台帳 別記様式第5号
(2) 削除
(3) ゴルフ場利用税台帳 別記様式第11号
(4) 軽油引取税台帳 別記様式第12号
(5) 鉱区税台帳 別記様式第14号
(6) 償却資産課税台帳 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第26号様式
2 県税事務所等の長は、前項各号の台帳の記載事項に異動を生じた場合は、直ちに加除訂正し、その事由を附記しなければならない。
(一部改正〔昭和39年訓令8号・26号・41年28号・43年8号・44年25号・45年20号・46年11号・57年12号・平成元年5号・11年4号・13年5号・21年15号〕)
(課税資料の収集、送付)
第10条 県税事務所等の長は、必要があると認める場合は、関係官公署において所要の事項を随時調査し、前条の課税台帳に記載して課税の基礎資料としなければならない。この場合において既に記載されている事項と相違するときは、事実を調査したうえ加除訂正し、その事由を付記しなければならない。
2 県税事務所等の長は、他の県税事務所等の管轄に属する課税資料を発見したときは、これを当該県税事務所等の長に送付しなければならない。
(一部改正〔平成20年訓令13号〕)
(書類等の閲覧または記録に従事する職員の証明)
第11条 県税事務所等の長は、県税の賦課徴収について税務官署または法務局等の機関に対し書類の閲覧または記録を求める場合は、職員を指定し、その者に別記様式第17号による指定職員であることを証する書面を交付しなければならない。
(一部改正〔平成19年訓令19号〕)
(申告書の受理等)
第13条 県税事務所等の長は、県税に係る申告書の提出があったときは、その記載事項を精査するとともに、当該申告書に基づいてその内容を調査し、申告書の提出がない場合は、申告すべき事項について調査しなければならない。
2 県税事務所等の長は、提出された申告書の記載事項について誤りがあることを発見した場合は、すみやかに当該申告者に所要の訂正を求めるものとする。
(1) 法人県民税および法人事業税(県が賦課徴収を行う特別法人事業税を含む。) 別記様式第20号から別記様式第22号の2までおよび別記様式第26号
(2) 個人事業税 別記様式第26号
不動産取得税
ゴルフ場利用税
軽油引取税
鉱区税
狩猟税
(一部改正〔昭和38年訓令27号・39年8号・41年8号・43年8号・11号・44年25号・45年20号・46年11号・50年2号・54年3号・57年12号・平成元年5号・11年4号・13年5号・16年15号・20年23号・21年15号・29年3号・令和元年15号・5年20号〕)
(月割賦課の税額算出方法)
第15条 自動車税の種別割および鉱区税の納税義務の発生または消滅に伴う賦課に対する税額の算出は、その年度分の税額に賦課すべき月数を乗じて得た額を12で除して計算するものとする。
(一部改正〔平成元年訓令5号・29年3号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令27号・39年8号・43年11号・50年2号・54年3号・57年12号・平成元年5号・13年5号・16年15号・21年15号・29年3号〕)
(繰上徴収の手続)
第18条 県税事務所等の長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第13条の2第1項(繰上徴収)の規定により繰上徴収をしようとする場合は、別記様式第39号による繰上徴収(納期限変更)決議書により決議しなければならない。
(一部改正〔昭和38年訓令27号・39年8号・43年8号・44年25号・50年2号・57年12号・平成13年5号・15年38号・20年13号〕)
(追加〔平成15年訓令38号〕)
(徴収嘱託の整理簿等)
第19条 県税事務所等の長は、法第20条の4第1項(徴収の嘱託)の規定により徴収金の徴収を他の都道府県の徴税吏員に嘱託する場合または他の都道府県から徴収の嘱託を受けた場合は、別記様式第40号の県税徴収嘱託(受託)整理簿により、その状況を明らかにしなければならない。
2 県税事務所等の長は、徴収金の徴収を他の都道府県の徴税吏員に嘱託した場合は、別記様式第40号の2の徴収嘱託照会書により適宜徴収金の処理状況を把握しなければならない。この場合、照会書には別記様式第40号の3の徴収嘱託回答書を添付するものとする。
3 県税事務所等の長は、他の都道府県から徴収金の徴収の嘱託を受けた場合において、当該徴収金の徴収をしたときは、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号。以下「財務規則」という。)に定める送金の方法により送金の手続を行うものとする。
(一部改正〔昭和39年訓令8号・44年25号・平成15年38号〕)
(督促状の発付)
第20条 県税事務所等の長は、督促状を発付しようとするときは、収入未済額の確認を行い、別記様式第42号による督促状発付決議書により決議しなければならない。
(全部改正〔昭和57年訓令12号〕)
2 県税事務所等の長は、徴収猶予を取り消す場合において規則第25条第1項に規定する弁明書を徴したときは、それを徴収猶予兼取消決議書に添えておかなければならない。
(一部改正〔昭和39年訓令8号・40年8号・43年11号・44年25号・45年20号・50年2号・57年12号・平成元年5号・15年38号・21年15号・27年16号・29年3号〕)
(滞納整理手続等)
第22条 県税事務所等の長は、督促状を発した場合には、直ちに、別記様式第46号による滞納整理票を作成しなければならない。ただし、自動車税の種別割に係る滞納整理票にあっては、督促状を発した日から1月以内に作成すれば足りるものとする。
2 県税事務所等の長は、徴収金の徴収または滞納処分のため徴税吏員に出張を命じた場合は、前項の滞納整理票を交付しなければならない。
3 第1項の滞納整理票には、徴収または滞納処分の都度、その状況を記載し、その経過を明らかにしなければならない。
(一部改正〔昭和39年訓令8号・42年7号・43年8号・57年12号・平成11年4号・15年38号・29年3号〕)
(滞納整理の復命)
第23条 徴収金の徴収または滞納処分のため出張を命ぜられた徴税吏員は、帰庁後すみやかに別記様式第48号による滞納整理復命書に滞納整理票その他関係書類を添えて復命しなければならない。
2 県税事務所等の長は、前項の復命を受けた場合は、関係書類を調査し、徴収または滞納処分の適否を検査しなければならない。
(一部改正〔平成15年訓令38号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・41年2号・43年8号・平成20年13号〕)
(差押に伴う事務手続)
第25条 徴税吏員は、滞納者の財産を差し押えたとき、またはこれを解除したとき、その他これらに関連する処分をしたときは、その差押調書の正本を当該滞納整理票に添付し、第23条第1項(滞納整理の復命)の滞納整理復命書に添えて県税事務所等の長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和38年訓令45号・50年2号・平成15年38号〕)
2 県税事務所等の長は、参加差押もしくは交付要求のあったとき、またはこれらの解除通知を受けたときは、別記様式第146号による交付要求(参加差押)受付整理簿に所要事項を記載するとともに当該文書を整理してその経過を明らかにしておかなければならない。
3 引受庁または引継庁は、前2項の規定により徴収の引受けまたは引継ぎをした場合は、引受庁における徴収の引受書の送付の日をもって、当該引受けまたは引継ぎに係る徴収金について調定済額を異動(増、減)するものとする。
5 引継庁は、引継ぎに係る徴収金について、賦課の取消しまたは減額もしくは訂正等の事由により、当該徴収金の全部または一部が消滅した場合は、直ちに別記様式第151号による徴収の引継事項取消(変更)通知書により引受庁へ通知するものとする。
(全部改正〔昭和40年訓令8号〕、一部改正〔昭和43年訓令11号・57年12号・平成18年13号の2・20年22号〕)
(追加〔平成18年訓令13号の2〕)
(換価の猶予およびその取消し手続)
第28条 県税事務所等の長は、法第15条の5第1項(職権による換価の猶予の要件等)もしくは第15条の6第1項(申請による換価の猶予の要件等)の規定により換価の猶予をし、もしくは法第15条の5第2項もしくは第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定によりその期間の延長をする場合または法第15条の5の3第2項(職権による換価の効果等)もしくは第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第1項(申請による換価の効果等)の規定により換価の猶予を取り消す場合は、別記様式第154号による換価猶予兼取消決議書により決議するとともに、別記様式第155号による換価猶予税目別整理合計簿を備え、これに所要の事項を記載しなければならない。
(一部改正〔昭和38年訓令27号・44年25号・平成15年38号・27年16号〕)
2 県税事務所等の長は、前項の規定による担保の提供を受けた場合は、遅滞なく登記または登録の嘱託の手続をしなければならない。
3 県税事務所等の長は、第1項の規定による担保の提供を受けた場合において、当該担保を解除したときは、遅滞なく登記または登録の嘱託の手続をするとともに、担保提供書およびその附属書類を当該担保提供者に返還し、受領書を徴さなければならない。
4 県税事務所等の長は、徴取した担保物件について別記様式第160号による担保物件整理台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔昭和38年訓令27号・47年6号・57年12号・平成16年15号・17年8号の2・20年17号〕)
2 県税事務所等の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止した者について、納税義務消滅までに少なくとも1回、別記様式第163号の2による滞納処分停止再調査書によりその者の資力回復状況等滞納処分執行停止続行の可否について調査しなければならない。ただし、特に必要と認められる者については、年1回以上の調査を行うこととする。
(一部改正〔昭和39年訓令8号・44年25号・57年12号・平成15年38号・17年8号の2〕)
(差押財産の整理)
第31条 県税事務所等の長は、差押物件について別記様式第164号による差押財産台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。
(換価代金の供託)
第32条 県税事務所等の長は、換価代金の残金について、滞納者の所在が不明の場合、滞納者がその受領を拒む場合その他換価代金を交付することができない場合は、国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号。以下「徴収令」という。)第50条(異議に係る換価代金等の供託)および徴収法第134条(換価代金等の供託)の規定の例により供託しなければならない。
2 前項の供託および供託した旨を関係のある債務者等に対してする通知の手続は、供託規則(昭和34年法務省令第2号)の定めるところによる。
3 前2項の規定は、差押えを解除した有価証券について、差押えを解除された者に当該有価証券を交付することができない場合に準用する。
(一部改正〔昭和57年訓令12号・平成20年13号〕)
(更正請求に係る更正または請求棄却)
第32条の2 県税事務所等の長は、法第20条の9の3第4項(更正の請求に係る通知)の規定により、課税標準等もしくは税額等の更正をし、または更正をしない旨の決定をする場合は、別記様式第165号による更正請求に係る更正(請求棄却)決議書により決議しなければならない。
2 県税事務所等の長は、前項の規定により県民税の配当割または株式等譲渡所得割に係る更正の請求に基づいて更正をした場合において、当該更正により減額した金額のうちに、他の都道府県に納入すべき金額があると認めるときは、関係都道府県に対し、別記様式第165号の2による配当割・株式等譲渡所得割に係る課税標準額(支払金額)等の通知書により、当該更正の内容を通知するものとする。
(追加〔昭和44年訓令25号〕、一部改正〔昭和57年訓令12号・平成15年38号・24年13号〕)
2 前項の規定は、法第15条の9、第20条の9の5、第72条の38の2第10項から第12項まで、第73条の25第3項(法第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項(法第73条の27の4第3項(法第73条の27の5第2項および第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)および第73条の27の6第3項ならびに附則第11条の4第3項および第5項において準用する場合を含む。)、第125条第3項または第144条の29第3項の規定により延滞金額を免除する場合について準用する。
(一部改正〔昭和38年訓令27号・39年8号・43年11号・50年2号・57年12号・平成5年13号・16年15号・21年15号・23年15号・26年8号・27年3号の2・30年3号・令和4年10号・5年8号〕)
(納税義務消滅の手続等)
第34条 県税事務所等の長は、法第15条の7第5項(限定承認等による納税義務の消滅)の規定により徴収金を納付し、または納入する義務を消滅させる場合においては、別記様式第167号による納税義務消滅決議書によって決議しなければならない。
2 県税事務所等の長は、法第15条の7第4項(執行停止期間の継続による納税義務の消滅)または法第18条第1項(地方税の消滅時効)の規定により納税義務が消滅した場合は、別記様式第167号による納税義務消滅確認書を作成しなければならない。
3 県税事務所等の長は、前2項の規定により決議または確認をしたときは、直ちに、その旨を税務課長の職にある出納員(以下「税務課出納員」という。)に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和39年訓令26号・48年8号・57年12号・平成15年38号・17年8号の2〕)
(過料処分)
第35条 県税事務所等の長は、過料処分に該当する違反事項を発見したときは、別記様式第168号による過料処分調書を作成し、遅滞なく知事に報告しなければならない。
4 県税事務所等の長は、別記様式第170号による過料事件処理簿を備え、過料事件の処理状況を整理しておかなければならない。
5 過料の徴収の手続については、前4項に規定するもののほか、この章に規定する徴収金の徴収の手続の例による。
(一部改正〔昭和39年訓令8号・44年25号・57年12号〕)
(一部改正〔昭和40年訓令8号・41年8号・43年8号・57年12号・平成元年5号・13年5号・20年17号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令27号・平成15年38号〕)
(個人の県民税取扱費交付簿)
第38条 県税事務所等の長は、別記様式第173号による個人の県民税取扱費交付簿を備え、個人の県民税取扱費の市町に対する交付状況を明らかにしなければならない。
(一部改正〔平成18年訓令11号〕)
(収納事務関係書類の調製)
第38条の2 県税事務所等の長は、法および法に基づく命令の規定により県税を収納し、または還付する場合は、次に掲げる書類のうち、必要なものを調製しなければならない。
(1) 調定(減額・取消)決議書 別記様式第173号の2
(2) 削除
(3) 収入連絡一覧表 別記様式第173号の4
(4) 収入日計表 別記様式第173号の5
(5) 調定更正決議書 別記様式第173号の6
(6) 削除
(7) 現金払込書送達簿 別記様式第173号の8
(8) 収納更正決議書 別記様式第173号の9
(9) 収納更正通知書 別記様式第173号の10
(10) 削除
(11) 過誤納金等還付(充当)整理票 別記様式第173号の12
(12) 過誤納金等還付(充当)決議内訳書 別記様式第173号の13
(13) 過誤納金等還付(充当)伺内訳書 別記様式第173号の14
(14) 削除
(15) 過誤納金等還付(充当)伺 別記様式第173号の16
(16) 過誤納金等還付(充当)命令明細書 別記様式第173号の17
(17) 納付(納入)受託報告書兼整理票 別記様式第173号の18
(18) 削除
(19) 自動車税証紙収納額内訳書 別記様式第173号の20
(20) 狩猟税証紙収納額内訳書 別記様式第173号の21
(追加〔昭和38年訓令14号〕、一部改正〔昭和38年訓令45号・39年8号・40年8号・43年8号・11号・45年20号・46年11号・47年6号・48年8号・50年2号・9号・54年3号・57年12号・平成11年4号・15年38号・16年15号・17年8号の2・21年15号・29年3号〕)
(延滞金の調定等)
第38条の3 県税事務所等の長は、延滞金の調定をしようとするときは、県税事務所等に備え付けてある電子計算組織の端末装置から出力される別記様式第173号の22による延滞金調定決議書により決議しなければならない。
(追加〔昭和57年訓令12号〕、一部改正〔平成17年訓令8号の2〕)
2 県税事務所等の長は、歳出還付(不動産取得税、軽油引取税および自動車税の環境性能割に係る還付金の歳出還付を除く。)をするときは、納税者または特別徴収義務者からの過誤納金還付請求書の提出を省略させることができる。
(追加〔昭和57年訓令12号〕、一部改正〔平成元年訓令5号・13年5号・17年8の2号・29年3号〕)
2 前項の日数は、県税事務所等の長が申請書を収受した日の翌日から起算し、申請に係る処分文書を発送する日までの日数とする。
3 次に掲げる期間は、第1項の日数に算入しないものとする。
(1) 申請書等の不備その他の理由により、申請者への確認、照会等に要する期間
(2) 他官庁との協議、照会等に要する期間
(3) 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における当該申請期間の末日までの期間
(4) 福井県の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日
(追加〔平成8年訓令13号〕、一部改正〔平成29年訓令3号〕)
第3節 雑則
(納税貯蓄組合台帳等)
第39条 県税事務所等の長は、次に掲げる帳票を備え納税貯蓄組合の活動状況および指導の経過等を整理しなければならない。
(1) 納税貯蓄組合台帳 別記様式第174号
(2) 納税貯蓄組合員名簿 別記様式第175号
(3) 納税貯蓄組合指導報告書 別記様式第175号の2
(4) 納税貯蓄組合証明書交付簿 別記様式第175号の4
(一部改正〔昭和38年訓令45号・39年8号・44年25号・45年20号・平成13年5号〕)
(定例報告)
第40条 県税事務所等の長は、個人県民税の課税状況を、毎年5月10日および7月10日までに、別記様式第185号による個人県民税課税額報告書により、総務部長に報告しなければならない。
(全部改正〔昭和57年訓令12号〕)
(全部改正〔平成20年訓令13号〕)
第2章 普通税
第1節 法人の県民税および法人の事業税
第41条 削除
(削除〔平成11年訓令4号〕)
(法人税に関する書類の記録)
第42条 県税事務所等の長は、法第63条第1項(法人税に関する書類の供覧等)および第72条の49の2(法人税に関する書類の供覧等)の規定により、税務官署において法人の県民税および事業税の課税標準となる法人税額および所得金額等に関する書類を閲覧して調査する場合は、別記様式第194号の2による法人税課税状況調査書によりするものとする。
(一部改正〔昭和39年訓令8号・41年8号・46年11号・57年12号・平成元年5号・16年15号・18年11号〕)
(一部改正〔昭和39年訓令8号・平成16年15号〕)
第44条 削除
(削除〔昭和50年訓令2号〕)
(法人の実態把握調査)
第45条 県税事務所等の長は、随時関係法務局において別記様式第198号による法人登記事項等調査書により法人の登記事項を調査しなければならない。
3 県税事務所等の長は、2以上の都道府県において、事務所または事業所を設けて事業を行う法人については、適切な時期において分割基準の調査を実施しなければならない。
(全部改正〔昭和42年訓令7号〕、一部改正〔平成15年訓令38号・20年13号〕)
(所在不明等法人の除却処理)
第45条の2 県税事務所等の長は、法人が所在不明、解散等の理由により、県内に事務所または事業所を有しないため、当該法人の除却を必要と認める場合においては、実地調査等を行ない、その事実を確認のうえ、別記様式第199号の2による法人の除却調査書(決議書)により決議しなければならない。
2 県税事務所等の長は、前項の規定により除却した法人について除却法人名簿に記載し、課税台帳は別に保管しておかなければならない。
3 県税事務所等の長は、除却した法人について除却の理由に該当しないことが判明したときは、直ちに別記様式第199号の3による除却法人の復活決議書により復活しなければならない。
(追加〔昭和42年訓令7号〕)
第2節 個人の事業税
(課税資料の通報)
第46条 県税事務所等の長は、県内に主たる事務所または事業所を設けて事業を行う個人で、管轄区域内に従たる事務所または事業所を設けているものがあるときは、その従たる事務所または事業所の概要を事業税の納期開始前1月までに、主たる事務所または事業所の所在地を管轄する県税事務所等の長に通報しなければならない。
(一部改正〔昭和42年訓令7号・57年12号〕)
2 県税事務所等の長は、自主決定による事業所得を課税標準として課税する者については、別記様式第5号による個人事業税台帳(その1)により課税標準となるべき所得金額を調査しなければならない。
3 県税事務所等の長は、法第72条の49の12第6項、第7項または第14項の損失について法第72条の55第2項の規定による申告がなされた場合は、別記様式第5号による個人事業税台帳(その2)により整理しなければならない。
(全部改正〔昭和42年訓令7号〕、一部改正〔昭和43年訓令8号・48年8号・57年12号・平成元年5号・11年4号・16年15号・24年13号・令和5年8号〕)
第3節 不動産取得税
(不動産取得税の調査)
第48条 県税事務所等の長は、法第73条の21第1項および第2項の規定に該当する不動産については、別記様式第202号による不動産価格調査書により調査しなければならない。
2 県税事務所等の長は、建築家屋に係る課税資料を発見したときは、別記様式第204号による家屋調査票によりその状況を明確にしなければならない。
(一部改正〔昭和43年訓令8号・48年8号・57年12号・平成11年4号〕)
第4節 ゴルフ場利用税
(一部改正〔平成元年訓令5号〕)
3 前項の場合において県税事務所等の長は、変更事項について、これを調査し、確認しなければならない。
(一部改正〔昭和57年訓令12号・平成元年5号・11年4号・20年13号〕)
第5節 軽油引取税
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(特別徴収義務者の登録等)
第50条 福井県税事務所長は、条例第127条第1項(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)の規定により軽油引取税の特別徴収義務者としての登録申請があった場合は、その内容を調査し、これを受理したときは、別記様式第207号による軽油引取税特別徴収義務者登録台帳に登録しなければならない。
2 前項の軽油引取税特別徴収義務者登録台帳には、条例第128条第1項、第4項または第5項(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)の規定による特別徴収義務者証票の交付、再交付および返納について記載しなければならない。
3 福井県税事務所長は、条例第127条第4項(特別徴収義務者としての登録の変更)の規定による登録の変更申請を受理したときまたは同条第5項もしくは第6項(特別徴収義務者としての登録の消除)の規定により登録を消除したときは、第1項の軽油引取税特別徴収義務者登録台帳その他関係帳簿を整理しなければならない。
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(免税軽油使用者証の交付決議)
第51条 福井県税事務所長は、条例第129条第1項(免税軽油使用者証の交付申請手続)の規定により、免税軽油使用者証交付申請書の提出があった場合は、その内容を調査し、別記様式第208号による免税軽油使用者証交付決議書に所要の事項を記載して決議しなければならない。
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(免税証の交付手続)
第52条 福井県税事務所長は、条例第130条第1項(免税証の交付申請手続)の規定により免税証交付申請書の提出があった場合には、その内容を調査のうえ、別記様式第209号による免税証交付算定書により交付数量を算定し、別記様式第210号による免税証交付決議書により決議しなければならない。
2 福井県税事務所長は、前項の規定により交付の決議をしたときは、免税軽油使用者証および免税証に所要の事項を記載するとともに、条例第130条第4項(免税証の交付)の規定による交付印を押なつしてこれを交付しなければならない。
(全部改正〔平成21年訓令15号〕、一部改正〔平成26年訓令8号〕)
(免税軽油使用者台帳)
第53条 福井県税事務所長は、条例第129条第1項(免税軽油使用者証の交付申請手続)の規定による免税軽油使用者証交付申請書の提出があり、その申請に基づき施行規則第8条の28(軽油引取税に係る納入申告書等の様式)の規定による免税軽油使用者証を交付する場合および前条第2項の免税証を交付する場合には、別記様式第211号による免税証交付明細書に所要事項を記載するとともに、これを免税軽油使用者台帳として保存しなければならない。
2 福井県税事務所長は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第43条の15第13項(免税証交付申請等の届出)の規定による届出書の提出があった場合は、当該届出書の写しに受付印を押して、これを当該申請者に交付するとともに、その届出事項を免税軽油使用者台帳に記載しなければならない。
3 福井県税事務所長は、法第144条の21第9項(他の都道府県知事に対する免税証の交付通知)の規定による通知をした場合は、第1項の免税軽油使用者台帳にその旨を記載しなければならない。
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(免税軽油譲渡等承認書交付手続)
第53条の3 福井県税事務所長は、条例第117条第3項(免税軽油の譲渡)および第133条の5第2項(免税用途)の規定により、承認書を交付した場合は、別記様式第212号による免税軽油譲渡等承認書交付簿に記載しなければならない。
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(使用済免税証の取扱い等)
第53条の4 福井県税事務所長は、軽油引取税の納入申告書または納付申告書(以下この節において「申告書」という。)の提出があった場合は、当該申告書に添付された免税証の受領書を当該申告者に交付しなければならない。
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕、一部改正〔平成22年訓令20号・24年13号〕)
(登録事項変更申請等の確認)
第53条の6 福井県税事務所長は、特別徴収義務者から条例第127条第4項(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録変更)の規定による登録の変更申請があった場合は、これを調査し、確認しなければならない。
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
第6節 自動車税
(課税資料の送付)
第54条 福井県税事務所長は、条例第144条(自動車税の賦課徴収に関する申告義務)の規定による自動車税納税義務申告書等の課税資料を取りまとめ、整理のうえ、賦課徴収に必要な資料を当該年度の翌年度に嶺南振興局長に送付するものとする。
(全部改正〔昭和42年訓令7号〕、一部改正〔昭和44年訓令25号・平成13年5号・20年22号〕)
(全部改正〔平成29年訓令3号〕、一部改正〔令和5年訓令8号〕)
第56条 削除
(削除〔昭和43年訓令8号〕)
第57条 削除
(削除〔昭和46年訓令11号〕)
第58条 削除
(削除〔昭和42年訓令7号〕)
第7節 鉱区税
(課税地)
第59条 福井県税事務所および嶺南振興局の管轄区域にまたがって所在する鉱区に係る鉱区税の賦課徴収は、条例第6条第2項第9号(課税地)の規定にかかわらず、当該鉱区のうち最も大きい面積または河床の所在地を管轄する県税事務所等の長が行うものとする。
(一部改正〔平成元年訓令5号・15年38号・20年22号・21年15号〕)
(課税資料の送付)
第60条 税務課長は、知事が関係経済産業局から鉱業権の登録に関する通知を受けたときは、その都度鉱区台帳に記載して整理し、当該通知書の写しを鉱区の所在地を管轄する県税事務所等の長に送付するものとする。
(一部改正〔昭和44年訓令25号・平成13年1号〕)
(一部改正〔昭和57年訓令12号〕)
(集計表の整備)
第62条 県税事務所等の長は、別記様式第217号による鉱区税課税状況集計表により、毎月末における課税状況を明らかにしておかなければならない。
第8節 削除
(削除〔平成16年訓令15号〕)
第63条 削除
(削除〔平成16年訓令15号〕)
第9節 固定資産税
(課税標準額等の通知)
第64条 税務課長は、知事が大規模の償却資産の所有者および大規模の償却資産の所在地の市町長に対して、法第742条第1項、第3項(大規模の償却資産の指定等)、法第743条第1項または第2項(大規模償却資産の価格等の決定等)の規定による通知をしたときは、当該大規模の償却資産の所在地を管轄する県税事務所等の長に課税標準額その他必要な事項をすみやかに通知するものとする。
(一部改正〔昭和41年訓令8号・44年25号・平成18年11号〕)
第3章 目的税
第1節および第2節 削除
(削除〔平成21年訓令15号〕)
第65条から第74条まで 削除
(削除〔平成21年訓令15号〕)
第3節 狩猟税
(一部改正〔平成16年訓令15号〕)
(集計表の整備)
第75条 県税事務所等の長は、毎年10月から翌年2月まで、別記様式第233号による狩猟税課税状況集計表により、毎月末における課税状況を明らかにしておかなければならない。
(追加〔昭和38年訓令27号〕、一部改正〔昭和50年訓令2号・平成16年15号〕)
附則
1 この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳、その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(昭和38年訓令第27号)
この訓令は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第36条、第70条、第74条、狩猟者税および入猟税に関する改正規定ならびに別表1定例報告表の改正、別表2書類整理表の改正(延滞加算金を延滞金に改める部分を除く。)、様式目次の改正(延滞金および延滞加算金減免決議書を延滞金減免決議書に改める部分を除く。)、訓令様式第13号、第21号、第33号、第43号(附表)、第176号(その1)、第178号から第184号まで、第186号、第190号、第191号、第218号、第225号および第176号(その2)の改正(福井県総務部長殿を福井県知事あてに改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年訓令第41号)
この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳、その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(昭和38年訓令第45号)
この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳、その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(昭和39年訓令第8号)
この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和39年訓令第26号)
この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和40年訓令第8号)
この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程第27条の規定は、昭和40年度以後において徴収すべき徴収金から適用し、昭和39年度までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和41年訓令第2号)
この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和41年訓令第8号)
1 この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、訓令様式第12号(その1)および訓令様式第30号の改正は、昭和41年8月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和41年訓令第28号)
1 この訓令は、昭和42年1月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和42年訓令第7号)
1 この訓令は、昭和42年4月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和43年訓令第8号)
1 この訓令は、昭和43年4月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前、県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和43年訓令第11号)
この訓令は、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年訓令第25号)
1 この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和45年訓令第20号)
1 この訓令は、昭和45年11月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和46年訓令第11号)
1 この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和47年訓令第6号)
1 この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和48年訓令第8号)
1 この訓令は、昭和48年7月6日から施行する。
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和50年訓令第2号)
1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和50年訓令第9号)
この訓令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第3号)
1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、狩猟免許税に関する改正規定は、同年4月16日から施行する。
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程の規定によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和57年訓令第12号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和58年訓令第9号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成元年訓令第5号)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、この訓令による改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年訓令第13号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第13号)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成8年訓令第9号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第13号)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年訓令第38号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年訓令第8号の2)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年訓令第45号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年訓令第46号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年訓令第13号の2)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の県税賦課徴収事務取扱規程によって調製されている台帳その他の用紙は、改正後の県税賦課徴収事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年訓令第50号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第22号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
(県税賦課徴収事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 訓令様式第22号の改正規定 平成22年10月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(様式に関する経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令中第32条の2第1項の改正規定は公布の日から、第47条第3項および第53条の5の改正規定は平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号の2)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第14号)
この訓令は、平成27年7月22日から施行する。
附則(平成27年訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、訓令様式第22号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第38条の5第3項第4号ならびに訓令様式第171号および訓令様式第215号の改正規定は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和元年訓令15号〕)
(経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年7月30日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年7月13日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月13日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年12月21日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年12月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月27日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、訓令様式第22号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令様式第22号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年7月16日訓令第7号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第38条の5関係)
(追加〔平成8年訓令13号〕、一部改正〔平成15年訓令38号・17年8号の2・20年23号・21年15号・23年15号・24年6号・26年8号・27年3号の2・16号・29年3号・30年3号・31年4号・令和元年15号・5年8号・6年7号〕)
賦課徴収事務名 | 根拠法令等 | 処理日数 (法定処理日数) |
徴収猶予の承認 | 地方税法第15条第1項または第2項 | 14日 |
徴収猶予期間延長の承認 | 地方税法第15条第4項 | 10日 |
換価の猶予の承認 | 地方税法第15条の6第1項 | 14日 |
換価の猶予期間延長の承認 | 地方税法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項 | 10日 |
災害等による申告等の期限延長の承認 | 地方税法第20条の5の2第1項 | 10日 |
納税証明書の交付 | 地方税法第20条の10 | 即日 |
法人事業税および特別法人事業税の申告書の提出期限延長の承認 | 地方税法第72条の25第2項から第5項まで(第72条の28第2項において準用する場合を含む。) | 21日 |
住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の承認 | 地方税法第73条の25第1項 | 10日 |
耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の承認 | 地方税法第73条の27の2第2項 | 10日 |
被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の承認 | 地方税法第73条の27の3第2項 | 10日 |
譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除の承認 | 地方税法第73条の27の4第1項 | 50日 |
譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予の承認 | 地方税法第73条の27の4第2項 | 10日 |
再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除の承認 | 地方税法第73条の27の5第1項 | 50日 |
再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予の承認 | 地方税法第73条の27の5第2項 | 10日 |
農地利用集積円滑化事業等に係る農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除の承認 | 地方税法第73条の27の6第1項 | 50日 |
農地利用集積円滑化事業等に係る農地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予の承認 | 地方税法第73条の27の6第2項 | 10日 |
土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除の承認 | 地方税法第73条の27の7第1項 | 50日 |
土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予の承認 | 地方税法第73条の27の7第2項 | 10日 |
宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予の承認 | 地方税法附則第11条の4第3項 | 10日 |
宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予の承認 | 地方税法附則第11条の4第5項 | 10日 |
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者への登録証票の交付 | 地方税法第84条第2項 | 10日 |
譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の納税義務の免除の承認 | 地方税法第164条第1項 | 14日 |
譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の徴収猶予の承認 | 地方税法第164条第2項 | 10日 |
自動車の返還があった場合の環境性能割の還付または納税義務の免除の承認 | 地方税法第165条第1項 | 30日 |
引取に係る軽油の譲渡の承認 | 地方税法第144条の3第3項 | 14日 |
軽油引取税の課税免除に係る軽油の数量の承認 | 地方税法第144条の14第4項 | 21日 |
軽油引取税の特別徴収義務者への登録証票の交付 | 地方税法第144条の16第1項 | 10日 |
軽油引取税の免税証の交付 | 地方税法第144条の21第1項 | 14日 |
免税軽油使用者証の交付 | 地方税法第144条の21第2項 | 14日 |
軽油引取税の徴収猶予の承認 | 地方税法第144条の29第1項 | 14日 |
軽油引取税の徴収不可能額等の還付または納入義務の免除の承認 | 地方税法第144条の30第1項 | 48日(60日) |
軽油を返還した場合および引取後において免税用途に供した場合における徴収金の還付または納入義務の免除の承認 | 地方税法第144条の31第1項、第4項または第5項 | 30日 |
製造等承認証の交付 | 地方税法第144条の32第1項および第4項 | 10日 |
自動車等の売主の第二次納税義務の免除の承認 | 地方税法第11条の10第2項 | 14日 |
継続検査用自動車税種別割の証明書の交付 | 即日 | |
民事執行規則に基づく証明書の交付 | 即日 | |
鉱区税に関する証明書の交付 | 即日 | |
県たばこ税の納期限の延長の承認 | 地方税法第74条の11第1項 | 10日 |
様式目次
(一部改正〔昭和38年訓令27号・41号・45号・39年8号・26号・40年8号・41年2号・8号・28号・42年7号・43年8号・11号・44年25号・45年20号・46年11号・47年6号・48年8号・50年2号・9号・54年3号・57年12号・平成元年5号・5年13号・15年38号・16年15号・17年8号の2・45号・18年11号・19年19号・20年13号・22号・23号・21年15号・25年10号・27年3号の2・29年3号・令和元年15号・5年20号〕)
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 徴税(検税)吏員証等受払簿 | |
2 | 徴税(検税)吏員証等亡失の公告 | |
3 | 決議印 | |
4 | 削除 | |
5 | 個人事業税課税台帳 | |
6から10まで | 削除 | |
11 | ゴルフ場利用税課税台帳 | |
12 | 軽油引取税台帳(甲)(乙) | |
13 | 削除 | |
14 | 鉱区税台帳 | |
15および16 | 削除 | |
17 | 閲覧または記録についての指定職員の証 | |
18 | 納税地異動通知書 | |
19 | 決議書(是認・申告・更正・決定・引継・引受) | |
20 | 法人県民税調定実績額調 | 〃 |
21 | 法人事業税調定実績額調 | 〃 |
21の2 | 特別法人事業税・地方法人特別税調定実績額調 | 〃 |
22および22の2 | /法人県民税・法人事業税/特別法人事業税・地方法人特別税/更正決定計算書(決議書) | 〃 |
23から25まで | 削除 | |
26 | 決議(調定)内訳書 | |
27から30まで | 削除 | |
31 | 決議(調定)集計表 | |
32から36まで | 削除 | |
37 | 減免処理簿 | |
38 | 公示送達決議簿 | |
39 | /繰上徴収(納期限変更)/災害等による期限の延長/決議書 | |
40 | 県税徴収嘱託(受託)整理簿 | |
40の2 | 徴収嘱託照会書 | |
40の3 | 徴収嘱託回答書 | 〃 |
41 | 徴収嘱託回答(送金)書 | |
42 | 督促状発付決議書 | |
43 | 徴収猶予兼取消決議書 徴収猶予決議書 | |
44 | 徴収猶予税目別整理合計簿 | 〃 |
45 | 削除 | |
46 | 滞納整理票 法人二税・特別法人事業税・地方法人特別税滞納整理票 | |
47 | 削除 | |
48 | 滞納整理復命書 | |
49 | 捜索調書 | 徴収法 第146条第1項 |
50 | 差押調書その1(動産、有価証券用)附表、差押財産の表示(差押調書等継続用紙) | 〃第54条 |
51 | 差押調書 その2(債権用) | 〃第54条 |
52 | 削除 | |
53 | 債権差押通知書 | 〃 |
53の2 | 差押金額の計算書 | 〃第76条 |
53の3 | 給料等の差押に関する承諾書 | 〃 |
54 | 担保権付債権差押通知書 | 〃第64条 |
55 | 差押調書 その3(不動産等用) | 〃第54条 |
56 | 差押書 | 〃第68条 〃第70条 〃第71条 〃第72条 |
57 | 差押調書 その4(第3債務者等がある無体財産権等用) | 〃第54条 |
58 | 差押通知書(第3債務者等用) | 〃 |
59 | 差押済証 | 〃 |
60 | 公示書 | 〃 |
61 | 差押換請求書 | 〃 |
62 | 差押換拒否通知書 | 〃 |
63 | 換価申立書 | 〃 |
63の2 | 換価申立拒否通知書 | 〃 |
64 | 保険等に付されている財産差押通知書 | 〃 |
65 | 担保権設定等財産差押通知書 | 〃第55条 |
66 | 取上調書 | 徴収令 第28条 |
67 | 差押財産占有調書 | 徴収法 第71条第3項 |
68 | 差押財産の使用等許可申立書 | 〃 |
68の2 | 差押財産使用(収益)請求書 | 徴収令 第25条 |
68の3 | 占有の基礎となっている契約解除通知書 | 〃 |
69 | 差押財産搬出調書 | 徴収令 第26条の2 |
70 | 財産引渡命令書 | 徴収法 第58条第2項 |
71 | 財産の引渡命令をした旨の通知書 | 〃 |
72 | 組合員等の持分の払戻し等請求の予告通知書 | 〃 |
73 | 組合員等の持分の払戻し等請求書 | 〃 |
74 | 差押解除通知書 | 〃 |
75 | 削除 | |
75の2 | 債権差押登録嘱託書 | 〃 |
76 | 削除 | |
76の2 | 債権差押登録まっ消登録嘱託書 | 〃 |
77および78 | 削除 | |
79 | /電話加入権質原簿閲覧/電話加入原簿掲載事項証明/請求書 | 電話加入権質臨特令 第7条等 |
80 | 差押調書その5(電話加入権用) | 徴収法 第54条 |
81 | 電話加入権差押通知書 | 〃 |
82 | 電話加入権差押解除通知書 | 〃 |
83 | 鉱業権差押(参加差押)登録嘱託書 | 〃 |
84 | 鉱業権差押(参加差押)登録抹消登録嘱託書 | 〃 |
85 | 交付要求書 | 〃 |
86 | 交付要求通知書 | 〃 |
87 | 交付要求解除通知書 | 〃 |
88 | 交付要求解除請求書 | 〃 |
89 | 交付要求解除拒否通知書 | 〃 |
90 | 参加差押書 | 〃 |
91 | 参加差押調書 | 〃 |
92 | 参加差押通知書 | 〃 |
93 | 参加差押関係書類引渡書 | 徴収令 第41条第1項 |
94 | 参加差押財産引渡通知書 | 〃 第39条/第1項/第2項/ |
95 | 差押財産引渡依頼書 | 徴収法 第87条第2項 |
96 | 参加差押財産引受調書 | 徴収令 第40条第1項 |
97 | 参加差押財産引受通知書 | 〃 |
98 | 参加差押財産換価催告書 | 徴収法 第87条第3項 |
99 | 参加差押解除通知書 | 〃 |
100 | 参加差押解除請求書 | 〃 |
101 | 参加差押解除拒否通知書 | 〃 |
102 | 電話加入権参加差押通知書 | 〃 第86条/第2項/第4項/ |
103 | 電話加入権参加差押調書 | 〃 |
104 | 電話加入権参加差押書 | 〃 |
105 | 削除 | |
106 | 電話加入権参加差押解除通知書 | 〃 第88条/第1項/第3項/ |
107 | 見積価額調書 | 〃 |
108 | 見積価額票 | 〃 |
109 | 評価鑑定調書 | 〃 |
110 | 差押財産公売伺書 | 〃 |
111 | 公売(見積価額)公告 | 〃 |
112 | 買受価額見積書 | 〃 |
113 | 複数落札入札調書 | 〃 |
114 | 競売調書 | 〃 |
115 | 入札書 | 〃 |
116 | 入札結果表 | 〃 |
117 | 売却決定決議書 | 〃 |
118 | 売却決定通知書 | 〃 |
119 | 電話加入権売却決定通知書 | 〃 |
120 | 売却財産の引渡通知書 | 〃 |
121 | 公売通知書 | 〃 |
122 | 公売通知書兼債権申立催告書 | 〃 |
123 | 不動産等最高価申込者決定通知書 | 〃 |
124 | 不動産等最高価申込者決定の公告 | 〃 |
125 | 換価財産の買受申込等の取消申出書 | 〃 |
126 | 不動産等の最高価申込者決定の取消通知書 | 〃 |
127 | 売却決定取消通知書 | 〃 |
128 | 公売代金納付書 | 徴収令 第42条の3 |
129 | 物件受領書 | 徴収法 第119条 |
130および130の2 | 公売保証金提供書 | 〃 |
131 | 公売保証金没収通知書 | 〃 |
132 | 公売保証金返還通知書 | 〃 |
133 | 公売保証金返還請求書 | 〃 |
134 | 担保権の引受けの方法による換価申出書 | 〃 徴収令 第47条 |
135および136 | 削除 | |
137 | 鉱業権公売処分による登録嘱託書 | 〃 |
138 | 配当計算書 | 〃 |
139 | 配当計算書附属書類 | 〃 |
140 | 債権現在額申立書 その1(私債権用) | 〃 |
141 | 債権現在額申立書 その2(執行機関用) | 〃 |
142 | 配当額支払証 | 徴収令 第50条第2項 |
142の2 | 供託した旨の通知書 | 〃 |
143 | 滞納処分費明細書 | 徴収法 第136条 |
144 | 差押(参加差押)整理簿 | |
145 | 交付要求整理簿 | 〃 |
146 | 交付要求(参加差押)受付整理簿 | |
147 | 徴収の引継書 | |
148 | 徴収の引受書 | |
149 | 削除 | |
150 | 徴収の引継(引受)整理簿 | |
151 | 徴収の引継事項取消(変更)通知書 | |
152 | 徴収の引継返戻書 | |
153 | 削除 | |
154 | 換価猶予兼取消決議書 | |
155 | 換価猶予税目別整理合計簿 | 〃 |
156 | 削除 | |
157 | 担保物件調査書 | |
158および159 | 削除 | |
160 | 担保物件整理台帳 | |
161 | 滞納処分停止兼取消決議書 | |
162 | 滞納処分税目別整理合計簿 | 〃 |
163 | 削除 | |
163の2 | 滞納処分停止再調査書 | |
164 | 差押財産台帳 | |
165 | 更正請求に係る更正(請求棄却)決議書 | |
165の2 | 配当割・株式等譲渡所得割に係る課税標準額(支払金額)等の通知書 | |
166 | 延滞金減免決議書 | |
167 | 納税義務消滅決議(確認)書 | 第34条/第1項/第2項/ |
168 | 過料処分調書 | |
169 | 過料額決定通知書 | |
170 | 過料事件処理簿 | |
171 | 県税納税証明書交付簿 | |
172 | 納税管理人台帳 | |
173 | 個人の県民税取扱費交付簿 | |
173の2 | 調定(減額・取消)決議書 | |
173の3 | 削除 | |
173の4 | 収入連絡一覧票 | 〃 |
173の5 | 収入日計表 | 〃 |
173の6 | 調定更正決議書 | 〃 |
173の7 | 削除 | |
173の8 | 現金払込書送達簿 | 〃 |
173の9 | 収納更正決議書 | 〃 |
173の10 | 収納更正通知書 | 〃 |
173の11 | 削除 | |
173の12 | 過誤納金等還付(充当)整理票 | 〃 |
173の13 | 過誤納金等還付(充当)決議内訳書 | 〃 |
173の14 | 過誤納金等還付(充当)伺内訳書 | 〃 |
173の15 | 削除 | |
173の16 | 過誤納金等還付(充当)伺 | |
173の20 | 自動車税証紙収納額内訳書 | |
173の18 | 納付(納入)受託報告書兼整理票 | 〃 |
173の19 | 削除 | |
173の20 | 自動車取得税・自動車税証紙収納額内訳書 | |
173の21 | 狩猟税証紙収納額内訳書 | 〃 |
173の22 | 延滞金調定決議書 | |
174 | 納税貯蓄組合台帳 | |
175 | 納税貯蓄組合員名簿 | 〃 |
175の2 | 納税貯蓄組合指導報告書 | 〃 |
175の3 | 削除 | |
175の4 | 納税貯蓄組合証明書交付簿 | |
176から184まで | 削除 | |
185 | 個人県民税課税額報告書 | |
186から194まで | 削除 | |
194の2 | 法人税課税状況調査書 | |
195 | 法人事業税調査書 | |
196および197 | 削除 | |
198 | 法人登記事項等調査書 | |
199 | 県外法人実態調査書 | |
199の2 | 法人の除却調査書(決議書) | |
199の3 | 除却法人の復活決議書 | |
200 | 国税所得金額調査表 | |
201 | 削除 | |
202 | 不動産価格調査書 | |
203 | 削除 | |
204 | 家屋調査表 | |
205 | 家屋調査票整理表 | |
206 | ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録台帳 | |
207 | 軽油引取税特別義務者登録台帳 | |
208 | 免税軽油使用者証交付決議書 | |
209 | 免税証交付算定書 | |
210 | 免税証交付決議書 | 〃 |
211 | 免税証交付明細書 | |
212 | 免税軽油譲渡等承認書交付簿 | |
213 | 使用済免税証整理簿 | |
214 | 免税証用紙廃棄決議書 | 〃 |
215 | 見本品採取てん末書 | |
216 | 軽油類似品および軽油以外の炭化水素油で自動車の内燃機関の用途に使用されている炭化水素油の調査報告書 | 〃 |
217 | 鉱区税課税状況集計表 | |
218から232まで | 削除 | |
233 | 狩猟税課税状況集計表 |
(一部改正〔平成8年訓令13号・令和3年6号〕)
(一部改正〔昭和39年訓令8号・平成8年13号・19年19号〕)
(追加〔昭和46年訓令11号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・11年4号〕)
訓令様式第4号 削除
(削除〔平成15年訓令38号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕)
訓令様式第6号から訓令様式第10号まで 削除
(削除〔平成27年訓令3号の2〕)
(全部改正〔平成15年訓令38号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
訓令様式第13号 削除
(削除〔平成21年訓令15号〕)
(一部改正〔昭和39訓令8号・平成18年訓令11号〕)
訓令様式第15号および訓令様式第16号 削除
(削除〔平成21年訓令15号〕)
(一部改正〔平成8年訓令13号・19年19号〕)
(一部改正〔平成8年訓令13号・17年46号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕)
(追加〔平成15年訓令38号〕)
(追加〔平成15年訓令38号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令38号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令38号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令38号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令38号〕)
(全部改正〔平成29年訓令11号〕)
(全部改正〔平成29年訓令11号〕)
(全部改正〔平成16年訓令15号〕)
(追加〔平成16年訓令15号〕)
(追加〔平成20年訓令23号〕、一部改正〔令和元年訓令15号〕)
(全部改正〔令和5年訓令20号〕)
(追加〔令和5年訓令20号〕)
訓令様式第23号から訓令様式第25号まで 削除
(削除〔昭和41年訓令8号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕)
訓令様式第27号から訓令様式第30号まで 削除
(削除〔昭和57年訓令12号〕)
(全部改正〔平成29年訓令3号〕)
(追加〔平成21年訓令15号〕、一部改正〔平成29年訓令3号〕)
訓令様式第32号から訓令様式第36号まで 削除
(削除〔平成11年訓令4号〕)
(一部改正〔平成8年訓令13号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令38号〕)
(全部改正〔昭和44年訓令25号〕、一部改正〔平成11年訓令4号〕)
(追加〔昭和44年訓令25号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・11年4号・17年46号〕)
(追加〔昭和44年訓令25号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・11年4号・17年46号〕)
(全部改正〔昭和42年訓令7号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・11年4号・17年46号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令38号〕)
(一部改正〔令和3年訓令6号〕)
訓令様式第45号 削除
(削除〔平成15年訓令38号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕)
(全部改正〔平成20年訓令23号〕、一部改正〔令和元年訓令15号・3年6号〕)
訓令様式第47号 削除
(削除〔昭和42年訓令7号〕)
(全部改正〔昭和44年訓令25号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・令和3年11号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令8号の2・46号・25年10号・28年2号・令和3年11号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令8号の2〕)
(追加〔平成17年訓令8号の2〕、一部改正〔平成17年訓令46号・25年10号・28年2号〕)
(追加〔平成17年訓令8号の2〕)
(全部改正〔平成27年訓令3号の2〕、一部改正〔平成28年訓令2号・令和3年11号〕)
訓令様式第52号 削除
(削除〔平成27年訓令3号の2〕)
(全部改正〔平成28年訓令2号〕)
(追加〔昭和41年訓令2号〕、一部改正〔昭和41年訓令28号・50年2号・平成17年8号の2・20年22号〕)
(追加〔昭和41年訓令2号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・17年8号の2・46号・令和3年14号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令27号・45号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・28年2号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(全部改正〔平成28年訓令2号〕)
(全部改正〔平成28年訓令2号〕、一部改正〔令和3年訓令11号〕)
(全部改正〔平成28年訓令2号〕)
(一部改正〔平成8年訓令13号〕)
(一部改正〔平成8年訓令13号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令27号・45号・平成8年13号・17年46号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・25年10号・28年2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年46号・令和3年11号〕)
(追加〔昭和41年訓令2号〕、一部改正〔昭和44年訓令25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・28年2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令27号・45号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・28年2号〕)
(全部改正〔平成28年訓令2号〕)
(一部改正〔昭和44年訓令25号・平成8年13号・17年8号の2・25年10号・28年2号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・44年25号・平成8年13号・17年8号の2・25年10号・28年2号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・44年25号・平成8年13号・17年8号の2・46号・25年10号・28年2号・令和3年11号〕)
(追加〔昭和41年訓令2号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・17年8号の2・46号・28年2号・令和3年11号〕)
(追加〔昭和41年訓令2号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・17年46号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・41年2号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・28年2号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令27号・45号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・25年10号・28年2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令27号・45号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・28年2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令27号・45号・39年8号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・28年2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令27号・45号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・25年10号・28年2号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令46号〕)
訓令様式第75号 削除
(削除〔平成17年訓令8号の2〕)
(追加〔昭和41年訓令2号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・17年46号〕)
訓令様式第76号 削除
(削除〔平成17年訓令8号の2〕)
(追加〔昭和41年訓令2号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・17年46号〕)
訓令様式第77号および訓令様式第78号 削除
(削除〔平成17年訓令8号の2〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成5年13号・8年13号・11年4号〕)
(全部改正〔平成28年訓令2号〕、一部改正〔令和3年訓令11号〕)
(全部改正〔平成28年訓令2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・43年8号・平成5年13号・8年13号・11年4号・17年46号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年46号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・41年2号・平成8年13号・17年46号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令46号〕)
(全部改正〔平成28年訓令2号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令46号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年46号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・25年10号・28年2号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令46号・25年10号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成25年訓令10号〕)
(全部改正〔平成28年訓令2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年46号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年46号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・28年2号〕)
(全部改正〔令和3年訓令11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年46号・25年10号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年46号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令46号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年46号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・25年10号・28年2号〕)
(全部改正〔平成28年訓令2号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成25年訓令10号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成25年訓令10号〕)
訓令様式第105号 削除
(削除〔昭和43年訓令8号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・43年8号・平成5年13号・8年13号・11年4号・17年46号〕)
(一部改正〔昭和39年訓令8号・平成8年13号〕)
(一部改正〔昭和41年訓令8号・令和3年6号〕)
(一部改正〔平成8年訓令13号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年46号・令和3年14号〕)
(全部改正〔昭和43年訓令8号〕、一部改正〔平成8年訓令13号〕)
(一部改正〔昭和39年訓令8号・43年8号・平成元年5号・8年13号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年46号・令和3年11号〕)
(一部改正〔平成8年訓令13号・令和3年11号〕)
(一部改正〔平成8年訓令13号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年8号の2・46号・令和3年11号〕)
(追加〔平成17年訓令8号の2〕、一部改正〔平成17年訓令46号・令和3年11号〕)
(一部改正〔平成元年訓令5号・17年8号の2〕)
(追加〔平成17年訓令8号の2〕)
(一部改正〔平成8年訓令13号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・25年10号・27年3の2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・44年25号・平成元年5号・5年13号・8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・28年2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・44年25号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・28年2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令37号・45号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・25年10号・28年2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令27号・45号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・25年10号・28年2号〕)
(全部改正〔平成17年訓令8号の2〕、一部改正〔平成17年訓令46号・25年10号・28年2号〕)
(一部改正〔平成8年訓令13号・17年8号の2・25年10号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年8の2号・46号・令和3年11号〕)
(全部改正〔平成17年訓令8号の2〕、一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・39年8号・41年2号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・28年2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年8号の2・46号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年45号・46号・令和3年11号〕)
(全部改正〔平成17年訓令45号〕)
(全部改正〔平成25年訓令10号〕、一部改正〔令和3年訓令11号〕)
(全部改正〔平成17年訓令8号の2〕、一部改正〔平成17年訓令46号・25年10号・28年2号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・11年4号・17年8号の2・46号・25年10号〕)
(全部改正〔平成17年訓令45号〕、一部改正〔平成19年訓令50号・25年10号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・11年4号・17年4号・46号・令和3年11号〕)
訓令様式第135号および訓令様式第136号 削除
(削除〔平成27年訓令3号の2〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・39年8号・平成8年13号・17年4号・46号〕)
(全部改正〔平成16年訓令15号〕、一部改正〔平成17年訓令8号の2・25年10号・28年2号〕)
(一部改正〔平成8年訓令13号・18年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・17年45号・46号・19年50号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令27号・45号・平成8年13号・17年8号の2・45号・46号・19年50号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・平成8年13号・11年4号・17年46号〕)
(追加〔昭和41年訓令2号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・11年4号・17年46号〕)
(全部改正〔昭和44年訓令25号〕)
(全部改正〔昭和44年訓令25号〕)
(全部改正〔昭和44年訓令25号〕)
(全部改正〔昭和40年訓令8号〕、一部改正〔昭和57年訓令12号・平成8年13号・11年4号・17年46号〕)
(全部改正〔昭和40年訓令8号〕、一部改正〔昭和57年訓令12号・平成8年13号・11年4号・17年46号〕)
訓令様式第149号 削除
(削除〔昭和40年訓令8号〕)
(全部改正〔昭和44年訓令25号〕、一部改正〔昭和57年訓令12号・平成8年13号・11年4号〕)
(全部改正〔昭和40年訓令8号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・17年46号〕)
(全部改正〔昭和40年訓令8号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・17年46号〕)
訓令様式第153号 削除
(削除〔平成20年訓令22号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・令和3年6号〕)
訓令様式第156号 削除
(削除〔平成15年訓令38号〕)
訓令様式第158号および訓令様式第159号 削除
(削除〔平成27年訓令3号の2〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(一部改正〔令和3年訓令6号〕)
訓令様式第163号 削除
(削除〔平成15年訓令38号〕)
(全部改正〔平成17年訓令8号の2〕、一部改正〔平成22年訓令20号〕)
(全部改正・一部改正〔平成17年訓令8号の2〕)
(追加〔昭和44年訓令25号〕、一部改正〔昭和50年訓令2号・平成8年13号〕)
(追加〔平成15年訓令38号〕、一部改正〔平成17年訓令46号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(全部改正〔平成20年訓令23号〕、一部改正〔令和元年訓令15号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕)
(一部改正〔昭和44年訓令25号・平成8年13号・17年46号〕)
(一部改正〔昭和44年訓令25号〕)
(一部改正〔昭和57年訓令12号・平成11年4号・29年3号・令和3年6号〕)
(一部改正〔昭和39年訓令26号・平成18年11号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕)
訓令様式第173号の3 削除
(削除〔平成17年訓令8号の2〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令38号・令和元年15号〕)
(全部改正〔昭和57年訓令12号〕、一部改正〔平成8年訓令13号〕)
訓令様式第173号の7 削除
(削除〔平成17年訓令8号の2〕)
(全部改正〔平成31年訓令4号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令46号〕)
訓令様式第173号の11 削除
(削除〔平成16年訓令15号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令46号〕)
(追加〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令46号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
訓令様式第173号の15 削除
(削除〔平成11年訓令4号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(全部改正〔昭和50年訓令2号〕、一部改正〔昭和57年訓令12号・平成8年13号〕)
訓令様式第173号の19 削除
(削除〔平成元年訓令5号〕)
(全部改正〔令和元年訓令15号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕)
(追加〔昭和47年訓令6号〕、一部改正〔昭和54年訓令3号・57年12号・平成16年15号・令和3年6号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
(全部改正〔昭和44年訓令25号〕)
(全部改正〔昭和44年訓令25号〕)
(全部改正〔昭和44年訓令25号〕)
訓令様式第175号の3 削除
(削除〔平成13年訓令5号〕)
(全部改正〔昭和44年訓令25号〕)
訓令様式第176号から訓令様式第184号まで 削除
(削除〔昭和57年訓令12号〕)
(全部改正〔昭和45年訓令20号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・17年46号・18年11号〕)
訓令様式第186号から訓令様式第194号まで 削除
(削除〔平成27年訓令3号の2〕)
(一部改正〔昭和39年訓令26号・44年25号・46年11号・50年2号・57年12号〕)
(全部改正〔昭和57年訓令12号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕)
訓令様式第196号および訓令様式第197号 削除
(削除〔昭和50年訓令2号〕)
(全部改正〔昭和57年訓令12号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕)
(一部改正〔平成18年訓令13号の2・20年13号・令和3年6号〕)
(追加〔昭和42年訓令7号〕、一部改正〔平成8年訓令13号・18年13号の2・20年23号・令和元年15号〕)
(追加〔昭和42年訓令7号〕、一部改正〔平成8年訓令13号〕)
(一部改正〔昭和39年訓令26号・41年8号・42年7号・57年12号〕)
(全部改正〔平成11年訓令4号〕)
訓令様式第203号 削除
(削除〔平成11年訓令4号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号・39年8号・令和3年6号〕)
(一部改正〔昭和38年訓令45号〕)
(全部改正〔平成元年訓令5号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕、一部改正〔平成29年訓令3号・令和3年11号〕)
(全部改正〔平成21年訓令15号〕)
(一部改正〔昭和40年訓令8号〕)
訓令様式第218号から訓令様式第232号まで 削除
(削除〔平成27年訓令3号の2〕)
(全部改正〔平成27年訓令14号〕)