○福井県手数料徴収条例施行規則

平成12年3月31日

福井県規則第8号

福井県手数料徴収条例施行規則を公布する。

福井県手数料徴収条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の手続)

第2条 条例第5条の規定による免除を受けようとする者は、手数料免除申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(還付の手続)

第3条 条例第6条ただし書の規定により手数料の還付を受けようとする者は、手数料還付申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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福井県手数料徴収条例施行規則

平成12年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第3節 税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第24号