○福井県市町振興資金貸付基金条例施行規則

昭和44年4月1日

福井県規則第17号

〔福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則〕を公布する。

福井県市町振興資金貸付基金条例施行規則

(題名改正〔平成18年規則9号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県市町振興資金貸付基金条例(昭和44年福井県条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(貸付けの申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする市町(市町の組合を含む。以下同じ。)は、貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて知事の定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他知事が必要と認める書類

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(貸付けの制限)

第3条 知事は、次の各号の一に該当する市町については、貸付けの額を制限し、または貸し付けないものとする。

(1) 財政運営が著しく不健全な市町

(2) 貸付金の元利償還金の支払いを延滞している市町または延滞するおそれのある市町

(3) 過去において著しく事実と相違した申請により貸付金の貸付けを受けた市町

(4) 市町税の徴収実績が著しく不良な市町

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(貸付予定額の決定)

第4条 知事は、第2条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付けを適当と認めたときは、貸付予定額の決定を行なうものとする。

2 知事は、前項の規定により貸付予定額の決定をしたときは、貸付予定額通知書(様式第3号)により当該市町に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(事業計画の変更)

第5条 前条第2項の規定により貸付予定額の通知を受けた市町がやむを得ない理由により当該決定に係る事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画変更承認申請書(様式第4号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の承認をし、貸付予定額の変更を必要とするときは、当該貸付予定額の変更を決定し、前条第2項の規定に準じ、当該市町に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(借入れの申込み)

第6条 第4条第2項または前条第2項の規定により貸付予定額の通知を受けた市町は、借入申込書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて知事の定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業施行状況調(様式第6号)

(2) 地方債に関する調(様式第7号)

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(貸付額の決定および貸付け)

第7条 知事は、前条の借入申込書に基づき、貸付額を決定し、貸付額決定通知書(様式第8号)により当該市町に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた市町は、借用証書(様式第9号)を知事に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

3 知事は、前項の規定による借用証書の提出がないときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(元金の償還および利子の払込み)

第8条 資金の貸付けを受けた市町は、償還年次表に定めるところにしたがい償還元金を、借入れの日の翌日から元金償還の日までの利子とともに福井県指定金融機関に払い込まなければならない。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(事業実施状況の報告)

第9条 条例第7条の規定による事業の実施状況の報告は、事業実施状況報告書(様式第10号)により、知事の定める日までに行なわなければならない。

(繰上償還)

第10条 知事は、条例第9条第1項の規定により、繰上償還をさせようとするときは、事前に、当該市町にその旨を通知するものとする。

2 資金の貸付けを受けた市町が条例第9条第2項の規定により繰上償還をしようとするときは、繰上償還申込書(様式第11号)を知事に提出しなければならない。

3 前2項の規定により、繰上償還を行なう市町は、知事の定める日までに第8条の規定に準じて元利金を払い込むとともに、修正償還年次表を知事に提出するものとする。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 福井県市町村建設促進資金貸付規則(昭和31年福井県規則第80号)は、廃止する。

(昭和45年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

参考

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○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)

昭和45年10月1日

福井県規則第69号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第14条 第1条から第8条までの規定および第11条から前条までの規定による改正後の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息、利息、違約金、延納利率、延納利息、延滞金、延滞利子および利子相当額の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成18年規則9号〕)

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(一部改正〔平成元年規則38号・18年9号〕)

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(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成元年規則38号・18年9号〕)

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(一部改正〔昭和45年規則69号・平成元年38号・18年9号〕)

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(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)

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福井県市町振興資金貸付基金条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)