○福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則
平成12年3月31日
福井県規則第21号
福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則を公布する。
福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県介護保険財政安定化基金条例(平成12年福井県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険財政安定化基金拠出金見込額計算書(様式第2号)
(2) その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年35号〕)
(拠出金の納付)
第3条 前条第2項の規定により通知を受けた市町は、各年度の拠出金の額を当該年度の12月20日までに納付しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(基金への積立て)
第4条 知事は、条例第3条の各年度において基金として積み立てる額を当該年度の12月末日までに積み立てなければならない。
(1) 介護保険財政安定化基金事業交付金所要額計算書(様式第4号)
(2) 基金事業収支決算見込書(様式第5号)
(3) その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年35号〕)
(交付および交付額の決定等)
第6条 知事は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付金の交付を適当と認めたときは、交付および交付額の決定を行うものとする。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(1) 介護保険財政安定化基金事業単年度貸付金所要額計算書(様式第9号)
(2) 単年度基金事業収支決算見込書(様式第10号)
(3) 償還年次表(様式第11号)
(4) その他知事が必要と認める書類
(1) 介護保険財政安定化基金事業貸付金所要額計算書(様式第12号)
(2) 基金事業収支決算見込書
(3) 償還年次表
(4) その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年35号〕)
(貸付けおよび貸付額の決定等)
第8条 知事は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付金の貸付けを適当と認めたときは、貸付けおよび貸付額の決定を行うものとする。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(借用証書の提出)
第9条 貸付金の貸付けを受けた市町は、直ちに、介護保険財政安定化基金事業貸付金借用証書(様式第15号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による借用証書の提出がないときは、当該市町への貸付けの決定を取り消すことができる。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(償還方法)
第10条 貸付金の貸付けを受けた市町は、各年度において償還すべき額を当該年度の12月20日までに納付しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
2 知事は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、償還期限の延期を適当と認めたときは、償還期限の延期を決定し、当該市町に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年35号〕)
(繰上償還)
第12条 知事は、条例第10条第1項の規定により繰上償還をさせようとするときは、事前に、当該市町にその旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年35号〕)
(交付金および貸付金の額の減額等)
第13条 知事は、交付金の交付または貸付金の貸付けを受ける市町が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市町に対する交付金もしくは貸付金の額を減額し、または交付もしくは貸付けを行わないこととすることができる。
(1) 著しく事実と相違した申請により交付金または貸付金の額が不当に過大となると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付または貸付金の貸付けを受けようとしたとき。
(3) この規則に規定する交付または貸付けに係る手続きを怠ったとき。
(4) 前各号のほか、知事が必要と認めるとき。
2 知事は、交付金の交付および貸付金の貸付けを受けた市町が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市町に対する交付金の全部もしくは一部の返還を求め、または貸付金の全部もしくは一部を繰り上げて償還させることができる。
(2) 交付金または貸付金を介護保険財政の不足額の補填する目的以外に使用したとき。
(3) 前各号のほか、知事が必要と認めるとき。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(報告および調査)
第14条 知事は、必要があると認めるときは、交付金の交付または貸付金の貸付けを受けた市町に対し、この規則に定めるもののほか、交付金または貸付金に関する事項について報告を求め、または関係書類その他について実地に調査することができるものとする。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年規則第75号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年7月27日規則第35号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則35号〕)
(一部改正〔令和3年規則35号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年35号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則35号〕)
(一部改正〔令和3年規則35号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・25年75号・令和3年35号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)