○福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則
平成20年3月31日
福井県規則第16号
福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則を公布する。
福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例(平成20年福井県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 療養の給付等に要する費用の額見込額計算書(様式第2号)
(2) その他知事が必要と認める書類
(拠出金の納付)
第3条 広域連合は、前条第2項の規定により通知を受けたときは、各年度の拠出金の額を当該年度の12月20日までに納付しなければならない。
(基金への積立て)
第4条 知事は、条例第3条の各年度において基金として積み立てる額を当該年度の12月末日までに積み立てなければならない。
(1) 交付金額計算書(様式第4号)
(2) その他知事が必要と認める書類
(交付および交付額の決定等)
第6条 知事は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付金の交付を適当と認めたときは、交付および交付額の決定を行うものとする。
(1) 貸付金額計算書(様式第8号)
(2) 貸付金償還計画書(様式第9号)
(3) その他知事が必要と認める書類
(貸付けおよび貸付額の決定等)
第8条 知事は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付金の貸付けを適当と認めたときは、貸付けおよび貸付額の決定を行うものとする。
(借用証書の提出)
第9条 広域連合は、貸付金の貸付けを受けたときは、直ちに、後期高齢者医療財政安定化基金事業貸付金借用証書(様式第12号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する書類の提出がないときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(償還方法)
第10条 広域連合は、貸付金の貸付けを受けたときは、各年度において償還すべき額を当該年度の12月20日までに納付しなければならない。
2 知事は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、償還期限の延期を適当と認めたときは、償還期限の延期を決定し、広域連合に通知するものとする。
(繰上償還)
第12条 知事は、条例第10条第1項の規定により繰上償還をさせようとするときは、事前に、広域連合にその旨を通知するものとする。
(交付金および貸付金の額の減額等)
第13条 知事は、広域連合が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金もしくは貸付金の額を減額し、または交付もしくは貸付けを行わないこととすることができる。
(1) 著しく事実と相違した申請により交付金または貸付金の額が不当に過大となると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付または貸付金の貸付けを受けようとしたとき。
(3) この規則に規定する交付または貸付けに係る手続を怠ったとき。
(4) 前3号のほか、知事が必要と認めるとき。
2 知事は、広域連合が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の全部もしくは一部の返還を求め、または貸付金の全部もしくは一部を繰上償還させることができる。
(2) 交付金を交付の目的以外の用途に使用し、または貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、知事が必要と認めるとき。
(報告および調査)
第14条 知事は、必要があると認めるときは、広域連合に対し、この規則に定めるもののほか、交付金もしくは貸付金に関する事項について報告を求め、または関係書類その他について実地に調査することができるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成30年規則5号〕)
(追加〔平成30年規則5号〕)
(追加〔平成30年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成30年規則5号〕)
(追加〔平成30年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
附則(平成25年規則第77号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成25年規則77号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)