○福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則

平成20年3月31日

福井県規則第16号

福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則を公布する。

福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例(平成20年福井県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(拠出金の額の算定)

第2条 福井県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、特定期間(条例第3条に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)の見込額について、療養の給付等に要する費用の額見込額報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事が別に定める日までに、これを知事に提出しなければならない。

(1) 療養の給付等に要する費用の額見込額計算書(様式第2号)

(2) その他知事が必要と認める書類

2 知事は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、広域連合の拠出金の額および拠出金の額のうち特定期間の各年度において広域連合が納付する額(次条において「各年度の拠出金の額」という。)を算定し、これらの額を広域連合に通知するものとする。

(拠出金の納付)

第3条 広域連合は、前条第2項の規定により通知を受けたときは、各年度の拠出金の額を当該年度の12月20日までに納付しなければならない。

(基金への積立て)

第4条 知事は、条例第3条の各年度において基金として積み立てる額を当該年度の12月末日までに積み立てなければならない。

(交付金の交付の申請)

第5条 広域連合は、交付金(条例第7条の交付金をいう。以下同じ。)の交付を受けようとするときは、後期高齢者医療財政安定化基金事業交付金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、特定期間の終了年度の12月10日までに、これを知事に提出しなければならない。

(1) 交付金額計算書(様式第4号)

(2) その他知事が必要と認める書類

(交付および交付額の決定等)

第6条 知事は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付金の交付を適当と認めたときは、交付および交付額の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により交付および交付額の決定をしたときは、後期高齢者医療財政安定化基金事業交付金交付決定通知書(様式第5号)により、広域連合に通知するものとする。

3 広域連合は、前項の通知を受けたときは、後期高齢者医療財政安定化基金事業交付金交付請求書(様式第6号)を知事に提出し、交付金の交付を受けるものとする。

(貸付金の借入れの申請)

第7条 広域連合は、貸付金(条例第7条の貸付金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとする場合は、後期高齢者医療財政安定化基金事業貸付金借入申込書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、特定期間の初年度において貸付金の貸付けを受けようとするときは当該年度の2月末日までに、特定期間の終了年度において貸付金の貸付けを受けようとするときは当該年度の12月10日までに、これを知事に提出しなければならない。

(1) 貸付金額計算書(様式第8号)

(2) 貸付金償還計画書(様式第9号)

(3) その他知事が必要と認める書類

(貸付けおよび貸付額の決定等)

第8条 知事は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付金の貸付けを適当と認めたときは、貸付けおよび貸付額の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により貸付けおよび貸付額の決定をしたときは、後期高齢者医療財政安定化基金事業貸付金貸付決定通知書(様式第10号)により、広域連合に通知するものとする。

3 広域連合は、前項の通知を受けたときは、後期高齢者医療財政安定化基金事業貸付金借入請求書(様式第11号)を知事に提出し、貸付金の貸付けを受けるものとする。

(借用証書の提出)

第9条 広域連合は、貸付金の貸付けを受けたときは、直ちに、後期高齢者医療財政安定化基金事業貸付金借用証書(様式第12号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する書類の提出がないときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(償還方法)

第10条 広域連合は、貸付金の貸付けを受けたときは、各年度において償還すべき額を当該年度の12月20日までに納付しなければならない。

(償還期限の延期)

第11条 広域連合は、条例第9条の規定により貸付金の償還期限の延期をしようとするときは、後期高齢者医療財政安定化基金事業貸付金償還期限延長申請書(様式第13号)を償還期限の20日前までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、償還期限の延期を適当と認めたときは、償還期限の延期を決定し、広域連合に通知するものとする。

(繰上償還)

第12条 知事は、条例第10条第1項の規定により繰上償還をさせようとするときは、事前に、広域連合にその旨を通知するものとする。

2 広域連合は、条例第10条第2項の規定により貸付金の全部または一部を繰上償還しようとするときは、後期高齢者医療財政安定化基金事業貸付金繰上償還通知書(様式第14号)を、当該繰上償還をしようとする日の20日前までに知事に提出しなければならない。

(交付金および貸付金の額の減額等)

第13条 知事は、広域連合が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金もしくは貸付金の額を減額し、または交付もしくは貸付けを行わないこととすることができる。

(1) 著しく事実と相違した申請により交付金または貸付金の額が不当に過大となると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付または貸付金の貸付けを受けようとしたとき。

(3) この規則に規定する交付または貸付けに係る手続を怠ったとき。

(4) 前3号のほか、知事が必要と認めるとき。

2 知事は、広域連合が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の全部もしくは一部の返還を求め、または貸付金の全部もしくは一部を繰上償還させることができる。

(1) 前項第1号から第3号までに該当することが判明したとき。

(2) 交付金を交付の目的以外の用途に使用し、または貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、知事が必要と認めるとき。

(報告および調査)

第14条 知事は、必要があると認めるときは、広域連合に対し、この規則に定めるもののほか、交付金もしくは貸付金に関する事項について報告を求め、または関係書類その他について実地に調査することができるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成30年規則5号〕)

(準用)

2 第5条(各号を除く。)第6条第13条および第14条の規定は、条例附則第3項に規定する交付金の交付について準用する。この場合において、第5条中「第7条」とあるのは「附則第3項」と、「様式第3号」とあるのは「附則様式第1号」と、「次に掲げる」とあるのは「知事が必要と認める」と、第6条中「様式第5号」とあるのは「附則様式第2号」と、「様式第6号」とあるのは「附則様式第3号」と読み替えるものとする。

(追加〔平成30年規則5号〕)

(追加〔平成30年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成30年規則5号〕)

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(追加〔平成30年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(平成25年規則第77号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔平成25年規則77号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則

平成20年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
平成20年3月31日 規則第16号
平成25年12月20日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第24号