○福井県総合福祉相談所の設置および管理に関する条例
平成12年3月21日
福井県条例第9号
〔福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例〕を公布する。
福井県総合福祉相談所の設置および管理に関する条例
(題名改正〔平成26年条例10号・令和5年36号〕)
(福井県総合福祉相談所の設置等)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者の相談および援助に関する事務を分掌させるため、福井県総合福祉相談所(以下「総合福祉相談所」という。)を設置する。
2 総合福祉相談所は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項の身体障害者更生相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターとする。
(一部改正〔平成12年条例101号・17年25号・26年10号・令和2年10号・5年36号〕)
(総合福祉相談所の位置および所管区域)
第2条 総合福祉相談所は、福井市に置く。
2 総合福祉相談所の所管区域は、福井県の区域とする。
(一部改正〔平成15年条例57号・17年25号・57号・65号・令和5年36号〕)
(使用料)
第3条 総合福祉相談所において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第2項第2号に掲げる業務に付随する診療を受けようとする者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の使用料を納付しなければならない。
(追加〔平成26年条例10号〕、一部改正〔令和元年条例4号〕)
(手数料)
第4条 総合福祉相談所において診断書の交付を依頼しようとする者は、1通につき1,640円の手数料を納付しなければならない。
(追加〔平成26年条例10号〕、一部改正〔令和元年条例4号〕)
(使用料および手数料の不還付)
第5条 既に納付した使用料または手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成26年条例10号〕)
(使用料および手数料の免除)
第6条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料または手数料の全部または一部を免除することができる。
(追加〔平成26年条例10号〕)
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
(一部改正〔平成26年条例10号・令和5年36号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(福井県身体障害者更生相談所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 福井県身体障害者更生相談所設置条例(昭和33年福井県条例第35号)
(2) 福井県知的障害者更生相談所設置条例(昭和35年福井県条例第27号)
(福井県身体障害者更生相談所設置条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、前項の規定による廃止前の福井県身体障害者更生相談所設置条例第2条に規定する福井県身体障害者更生相談所(以下「福井県身体障害者更生相談所」という。)の長が行った処分その他の行為および福井県身体障害者更生相談所の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、総合福祉相談所の長が行った行為および総合福祉相談所の長に対して行われた手続とみなす。
(福井県知的障害者更生相談所設置条例の廃止に伴う経過措置)
4 施行日前において、附則第2項の規定による廃止前の福井県知的障害者更生相談所設置条例第2条に規定する福井県知的障害者更生相談所(以下「福井県知的障害者更生相談所」という。)の長が行った処分その他の行為および福井県知的障害者更生相談所の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、総合福祉相談所の長が行った行為および総合福祉相談所の長に対して行われた手続とみなす。
(福井県青少年愛護条例の一部改正)
5 福井県青少年愛護条例(昭和39年福井県条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第101号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は平成13年1月6日から、第3条および第7条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第57号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県大野警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県大野県税事務所の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第11号の改正規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県奥越健康福祉センターの項および第4条の表福井県奥越保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、大野郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県奥越農林総合事務所の項の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県大野土木事務所の項の改正規定 平成17年11月7日
(3) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の2の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第13条中福井県立社会福祉施設に関する条例第4条第2項の表福井県美山荘の項、第5条第2項の表および第6条第2項の表の改正規定、第17条の規定、第21条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第4項の表日野川地区水道の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第9号の改正規定、第36条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第4条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第3項の規定 平成18年2月1日
(4) 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日
(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の次に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(福井県精神保健福祉センターの設置および管理に関する条例の廃止)
2 福井県精神保健福祉センターの設置および管理に関する条例(平成16年福井県条例第25号)は、廃止する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月4日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。