○福井県児童・女性相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例

令和5年10月4日

福井県条例第36号

福井県児童・女性相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例を公布する。

福井県児童・女性相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例

(福井県児童・女性相談所の設置等)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、児童および困難な問題を抱える女性の相談および援助に関する事務を分掌させるため、福井県児童・女性相談所(以下「児童・女性相談所」という。)を設置する。

2 児童・女性相談所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の児童相談所(以下「児童相談所」という。)および困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条第1項の女性相談支援センター(以下「女性相談支援センター」という。)とする。

(児童・女性相談所の位置および所管区域)

第2条 児童・女性相談所は、福井市に置く。

2 児童・女性相談所の所管区域は、福井県の区域とする。ただし、児童福祉法第12条第2項に規定する児童相談所の業務に係る所管区域は、福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡、今立郡、南条郡および丹生郡とする。

(福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置)

第3条 児童福祉法第12条第1項の規定に基づき、福井県嶺南振興局敦賀児童相談所(以下「敦賀児童相談所」という。)を設置する。

(敦賀児童相談所の位置および所管区域)

第4条 敦賀児童相談所は、敦賀市に置く。

2 敦賀児童相談所の所管区域は、敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡および三方上中郡とする。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置および管理に関する条例の一部改正)

2 福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置および管理に関する条例(平成12年福井県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県青少年愛護条例の一部改正)

3 福井県青少年愛護条例(昭和39年福井県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福井県児童・女性相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例

令和5年10月4日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)