○社会福祉事業の助成に関する条例施行規則

昭和31年2月10日

福井県規則第60号

社会福祉事業の助成に関する条例施行規則を公布する。

社会福祉事業の助成に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉事業の助成に関する条例(昭和30年福井県条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の範囲および限度)

第2条 条例第2条第1項の規定による助成の範囲および限度は、その都度知事が定める。

(一部改正〔平成10年規則58号〕)

(助成の基準)

第3条 条例第2条第1項の規定による助成を受ける社会福祉法人は、次に掲げる条件を具備していなければならない。

(1) 助成の対象となる事業または施設の目的が適切であって、かつ、その実施または整備等が確実であること。

(2) 助成の対象となる事業の実施または施設の整備等に必要な資金のうち当該社会福祉法人の負担すべき額を確実に保有すること。

(3) 助成に係る補助金、貸付金その他の財産の使途が適正であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成の目的を有効に達し得る見込みがあること。

2 貸付金または財産の貸付けを受ける社会福祉法人は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件を具備していなければならない。

(1) 県に対する債務の履行の見込みが確実であること。

(2) 貸付金または貸付財産の額が当該社会福祉法人の正味資産に比して過大でないこと。

(3) 元利金の償還に関し、相当な物上担保を有し、または確実な連帯保証人があること。

(一部改正〔平成10年規則58号〕)

(助成の条件)

第4条 条例第2条第2項の条件は、知事がその都度付するものとする。

(一部改正〔平成10年規則58号〕)

(指定助成)

第5条 低所得世帯等に対し独立自活に必要な資金の貸付けおよび援助指導を行う事業(以下「生活福祉資金貸付事業」という。)を行う社会福祉法人で条例第2条第1項の規定により当該生活福祉資金貸付事業について助成を受けることができるものは、社会福祉法人福井県社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)とする。

(全部改正〔昭和36年規則28号〕、一部改正〔平成5年規則34号・10年58号〕)

(指定助成の方法)

第6条 知事は、社会福祉協議会に対し、生活福祉資金貸付事業に必要な貸付資金(欠損補てん積立金を含む。)および貸付事務費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(追加〔昭和36年規則28号〕、一部改正〔昭和47年規則61号・平成5年34号・10年58号〕)

(指定助成の申請手続)

第7条 社会福祉協議会は、前条の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 生活福祉資金貸付事業計画書

(2) 生活福祉資金貸付事業所要額調書

(3) 生活福祉資金貸付事業貸付資金(欠損補てん積立金を含む。)および貸付事務費収支予算書

(4) 社会福祉協議会の収支予算書

(追加〔昭和36年規則28号〕、一部改正〔昭和47年規則61号・平成5年34号・10年58号〕)

(指定助成の条件)

第8条 第5条の規定により社会福祉協議会が生活福祉資金貸付事業を行うため補助金を受けたときは、次に掲げる条件によりこれを行わなければならない。

(1) 貸付対象世帯、貸付けの決定方法、貸付金の種類、貸付限度額、貸付利子、貸付方法、償還方法その他貸付金の貸付けに関する業務の方法については、別表第1および別表第2に定める基準によること。

(2) 貸付業務の運営に当たっては、社会福祉協議会の役員および職員、民生委員、関係行政機関の職員、医師、弁護士、不動産鑑定士、地方社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会委員ならびに学識経験者をもって構成する貸付審査等運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮ること。

(3) 生活福祉資金貸付事業について特別会計を設けること。

(4) 生活福祉資金貸付事業を廃止したときは、知事の定めるところにより事務費を除く補助金を返還すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例第2条第2項の条件によること。

(全部改正〔昭和36年規則28号〕、一部改正〔昭和40年規則29号・47年61号・平成5年34号・10年58号・15年33号〕)

(事業計画の変更)

第9条 社会福祉法人は、助成を受けた事業の計画についてこれを変更しようとするときは、事業計画変更申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和36年規則28号・平成10年58号〕)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、その都度知事が定める。

(一部改正〔昭和36年規則28号〕)

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

(昭和32年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年規則第90号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。

(昭和36年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規則により貸し付けられている次の左欄に掲げる世帯更生資金および医療費貸付金は、それぞれ当該右欄に掲げる世帯更生資金とみなす。

世帯更生資金

生業資金


世帯更生資金

更生資金

生業費

したく資金



したく費

技能修得資金



技能習得費

生活資金

生活費

生活資金

生活費


家屋補修費

生活資金

住宅補修費


助産費

住宅資金

出産費


葬祭費


葬祭費

低所得者に対する医療費

療養資金

(一部改正〔昭和38年規則15号〕)

(昭和37年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規則により貸し付けられている住宅資金の住宅補修費および増改築費は、改正後の規則による住宅資金の改修費とみなす。

(昭和41年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月15日から適用する。

(昭和43年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表の7の延滞利子の全部または一部で昭和45年4月1日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則により貸し付けられている次の左欄に掲げる貸付資金は、それぞれ当該右欄に掲げるこの規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則による貸付資金とみなす。

生活資金 生活費

生活資金

生活資金 出産費

生活資金 葬祭費

福祉資金

住宅資金 改修費

住宅資金

住宅資金 転宅費

福祉資金

(昭和48年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の附表中更生資金技能習得費および身体障害者更生資金技能習得費に係る部分は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第48号の2)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の附表の規定中修学資金に係る部分は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の附表の規定中修学資金に係る部分は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の附表の規定中修学資金に係る部分は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の附表の規定中修学資金に係る部分は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の附表の改正規定中修学資金に係る部分は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の付表の規定中修学資金に係る部分は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の付表の規定は、昭和56年4月25日から適用する。

(昭和57年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の付表の規定は、昭和57年5月12日から適用する。ただし、同表の規定中修学資金に係る部分は、同年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の付表の規定は、昭和58年5月25日から適用する。

(平成5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けに係る社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の適用については、なお従前の例による。

(平成6年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けに係る社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の適用については、なお従前の例による。

(平成7年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の付表の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けに係る社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の適用については、なお従前の例による。

(平成9年規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けに係る社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の適用については、なお、従前の例による。

(平成10年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の規定は、平成10年4月1日以後に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成11年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成11年4月1日以後に貸付けの決定を受ける生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成11年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成11年4月1日以後に貸付けの決定を受ける生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成12年規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に貸付けの決定を受ける生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則の規定により貸し付けられている療養資金は、改正後の規則の規定により貸し付けられた療養費とみなす。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付限度額および貸付期間については、改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表第1付表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1付表の規定は、平成15年4月1日以後に貸付けの決定を受ける生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成16年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成16年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成18年4月1日以後に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1および別表第2の規定は、平成21年10月7日以後に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成22年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1および別表第2の規定は、平成22年9月22日以後に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、公布の日以後に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成30年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(全部改正〔昭和41年規則23号〕、一部改正〔昭和42年規則49号・45年72号・46年41号・47年61号・48年46号・49年48号・50年48の2号・51年48号・52年35号・53年50号・54年29号・55年26号・56年51号・57年44号・58年57号・平成5年34号・54号・6年40号・7年75号・8年63号・9年46号・10年58号・11年62号・87号・12年103号・13年1号・14年1号・15年33号・62号・16年58号・18年65号・19年23号・21年41号・22年39号・28年3号・30年47号〕)

生活福祉資金の貸付基準

1 貸付対象世帯

生活福祉資金(不動産担保型生活資金を除く。以下この表において「貸付金」という。)の貸付けの対象となる世帯は、当該世帯の構成員に暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がいない世帯であって、次に掲げる世帯とする。

(1) 貸付金の貸付けに併せて必要な援助および指導を受けることにより独立自活することができると認められる世帯であって、他の者から独立自活に必要な資金の融通を受けることが困難であると認められるもの(以下「低所得世帯」という。)

(2) 次に掲げる者の属する世帯(以下「障害者世帯」という。)

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害福祉サービスを利用している者(障害福祉サービスを利用している者の障害の状態に該当する程度の障害の状態にあると認められる者を含む。)

(3) 65歳以上の者の属する世帯(以下「高齢者世帯」という。)

(4) 生計中心者の失業等により日常生活全般に困難を抱えており、かつ、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)ならびに生活費および一時的な資金を必要とし、貸付金の貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当すると認められるもの(以下「生計維持困難世帯」という。)

ア 低所得世帯であって、収入の減少、失業等により日常生活の維持が困難となっていること。

イ 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)の本人確認が可能であること。

ウ 現に住居を有していることまたは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金の給付決定が確実に見込まれることにより、住居の確保が確実に見込まれること。

エ 社会福祉協議会およびその関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること。

オ 社会福祉協議会から貸付金の貸付けを受け、かつ、社会福祉協議会およびその関係機関から支援を受けることにより、自立した生活を営み、貸付金を償還することが見込まれること。

カ 失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと。

2 貸付けの決定方法

社会福祉協議会会長は、貸付金の貸付けの申込みがあったときは、運営委員会の意見を聴いて貸し付けるかどうかを決定するものとする。ただし、緊急に処理する必要があるものその他運営委員会が定めるものについては、運営委員会の意見を聴かないで、貸付金を貸し付けるかどうかを決定することができる。

3 貸付金の種類等

貸付金の種類および種類ごとの貸付対象世帯、貸付限度額、据置期間ならびに償還期限は、付表に掲げるとおりとする。

4 貸付利子

福祉資金の緊急小口資金および教育支援資金は無利子とし、その他の貸付金については、貸付金の貸付けを受けた者(以下この表において「借受人」という。)と連帯して債務を負担する保証人(以下この表において「連帯保証人」という。)または借受人と連帯して債務を負担する借主(以下この表において「連帯借受人」という。)(福祉資金の福祉費のうち、技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費ならびに就職、技能習得等の支度に必要な経費に係る連帯借受人に限る。以下この項において同じ。)を立てる場合は無利子とし、連帯保証人および連帯借受人を立てない場合は据置期間中は、無利子とし、据置期間経過後はその利率を年1.5パーセントとする。

5 貸付方法

貸付金は、一括交付、分割交付または月ぎめ交付の方法により交付するものとする。ただし、総合支援資金の生活支援費については、1月ごとに交付するものとする。

6 償還方法

貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還または月賦償還の方法による元金均等払の方法によりするものとする。ただし、借受人は、いつでも繰上償還をすることができる。

7 延滞利子

(1) 借受人が貸付金を償還期限までに支払わなかったときは、延滞金額および延滞日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利子を徴収する。ただし、当該償還期限までに支払わないことについて、災害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(2) 社会福祉協議会会長は、前号の規定により計算した延滞利子がこれを徴収するのに要する費用に満たないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないことができる。

8 貸付金の償還猶予

(1) 社会福祉協議会会長は、次のいずれかに該当する場合において、借受人から貸付金の償還猶予の申請があったときは、運営委員会の意見を聴いて、貸付金の償還猶予をすることができる。この場合において、貸付金の償還猶予をされた期間に係る貸付金の利子は、徴収しないものとする。

ア 借受人または借受人の属する世帯が災害を受けたことその他やむを得ない事由により、定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

イ 教育支援金に係る貸付金の償還期日において、当該資金の貸付により就学した者が、高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部および専修学校の高等課程を含む。以下同じ。)、高等専門学校、短期大学(専修学校の専門課程を含む。以下同じ。)または大学に在学しているとき。

(2) 社会福祉協議会会長は、法に基づく支援を行う機関からの要請により、借受人の自立に向けた支援の観点から特に必要性が高いと認められるときは、貸付元利金の償還を猶予することができる。

(3) 社会福祉協議会会長は、前2号の規定により貸付元利金の償還を猶予した場合であっても、借受人について破産手続開始の申立てがあったときその他必要があると認めるときは、償還の猶予を取り消すことができる。

9 貸付金の償還免除

社会福祉協議会会長は、借受人もしくはその相続人の死亡その他やむを得ない事由により貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、借受人もしくはその相続人、連帯借受人または連帯保証人の申請に基づき、知事の承認を得て、欠損補てん積立金の額の範囲内において、当該貸付金の償還未済額の全部または一部の償還を免除することができる。

10 連帯借受人

福祉資金の福祉費(技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費ならびに就職、技能習得等の支度に必要な経費に限る。)または教育支援資金の教育支援費の貸付けについては、その就職し、知識技能を習得し、または就学する者が連帯借受人として加わらなければならない。ただし、その者が借受人となったときは、生計中心者が、連帯借受人として加わらなければならない。

11 連帯保証人

(1) 貸付金(福祉資金の緊急小口資金を除く。)の貸付けを受けようとする者(以下この表において「借入申込者」という。)は、連帯保証人を立てるものとする。ただし、社会福祉協議会会長が、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 福祉資金の緊急小口資金の貸付けを受けようとする者または前項の規定により連帯借受人を立てた者は、原則として連帯保証人は必要としないものとする。

(3) 連帯保証人は、原則として1名とする。

(4) 連帯保証人は、借受人と別世帯に属する者であって、原則として県内に居住し、かつ、借入申込者の世帯の生活の安定に熱意を有する者とする。ただし、県内に居住する連帯保証人が得られない場合において、社会福祉協議会会長が債権の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(5) 借受人または借入申込者は、他の借受人または借受申込者の連帯保証人となることはできない。

付表

貸付金の種類

貸付対象世帯

貸付限度額

据置期間

償還期限

備考

総合支援資金

生活支援費

生計維持困難世帯(原則として、法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体および関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とする。)

月額20万円

(単身世帯にあっては、月額15万円)

6月以内

10年以内

貸付期間

3月(最長12月)

住宅入居費

40万円


一時生活再建費

60万円


福祉資金

福祉費

低所得世帯

障害者世帯

高齢者世帯

580万円

6月以内

20年以内


緊急小口資金

低所得世帯(原則として、法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体および関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とする。)

10万円

2月以内

12月以内


教育支援資金

教育支援費

高等学校

低所得世帯

月額 3万5,000円

6月以内

20年以内


高等専門学校

月額 6万円

短期大学

月額 6万円

大学

月額 6万5,000円

就学支度費

低所得世帯

50万円

注1 災害を受けたことにより総合支援資金または福祉資金を貸し付けるときは、災害の状況に応じ、据置期間を2年以内とすることができる。

注2 教育支援費について、社会福祉協議会会長が特に必要と認める場合に限り、貸付上限額の1.5倍の額まで貸付可能とすることができる。

別表第2(第8条関係)

(追加〔平成15年規則33号〕、一部改正〔平成16年規則89号・21年41号・22年39号〕)

不動産担保型生活資金の貸付基準

1 貸付対象世帯

(1) 不動産担保型生活資金(以下この表において「不動産担保型貸付金」という。)の貸付けの対象となる世帯は、当該世帯の構成員に暴力団員がいない世帯であって、次のいずれにも該当する世帯とする。

ア 不動産担保型貸付金の貸付けを受けようとする者(以下この表において「不動産担保型貸付金借入申込者」という。)が単独で所有する居住用不動産(同居の配偶者が連帯して債務を負担する場合は、当該配偶者と共有する不動産を含む。)に居住している世帯であること。

イ 不動産担保型貸付金借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権その他の使用および収益を目的とする権利ならびに抵当権その他の担保権が設定されていないこと。

ウ 不動産担保型貸付金借入申込者に配偶者または不動産担保型貸付金借入申込者もしくは配偶者の父母以外の同居者がいないこと。

エ 不動産担保型貸付金借入申込者の属する世帯の構成員の全員が原則として65歳以上であること。

オ 不動産担保型貸付金借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること。

(2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金(以下この表において「要保護不動産担保型貸付金」という。)の貸付けの対象となる世帯は、当該世帯の構成員に暴力団員がいない世帯であって、次のいずれにも該当する世帯とする。

ア 要保護不動産担保型貸付金の貸付けを受けようとする者(以下この表において「要保護不動産担保型貸付金借入申込者」という。)が単独で所有する概ね500万円以上の資産価値の居住用不動産(同居の配偶者が連帯して債務を負担する場合は、当該配偶者と共有する不動産を含む。)に居住している世帯であること。

イ 要保護不動産担保型貸付金借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権その他の使用および収益を目的とする権利ならびに抵当権その他の担保権が設定されていないこと。

ウ 要保護不動産担保型貸付金借入申込者およびその配偶者が原則として65歳以上であること。

エ 要保護不動産担保型貸付金借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護世帯であると保護の実施機関(生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関をいう。以下同じ。)が認める世帯であること。

2 貸付けの決定方法

別表第1第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「貸付金」とあるのは、「不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金」と読み替えるものとする。

3 貸付利子

各単位期間(初回の不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金の交付日の属する月から起算して36月ごとの各期間をいう。以下同じ。)中の貸付総額につき年3パーセント以内で社会福祉協議会会長が定める割合をもって、当該単位期間の最終日(当該単位期間の途中で貸付けを停止した場合は、当該貸付停止日)の翌日から当該不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金の償還期限の日までの日数により計算した額とする。

4 貸付方法

(1) 不動産担保型貸付金

ア 貸付限度額は、不動産担保型貸付金借入申込者が現に居住している居住用不動産(以下「担保不動産」という。)のうち土地の評価額の7割を標準として社会福祉協議会会長が定める額とする。

イ 不動産担保型貸付金を交付する期間は、不動産担保型貸付金およびその利息を合計した額が貸付限度額に達するまでの期間とする。

ウ 1月当たりの貸付額は、原則として30万円以内で社会福祉協議会会長が不動産担保型貸付金借入申込者との契約により定めた額とする。

エ 不動産担保型貸付金は、原則として3月ごとに交付するものとする。

(2) 要保護不動産担保型貸付金

ア 貸付限度額は、要保護不動産担保型貸付金借入申込者が現に所有している居住用不動産(以下「本件不動産」という。)の評価額の7割(集合住宅の場合は5割)を標準として社会福祉協議会会長が定める額とする。

イ 要保護不動産担保型貸付金を交付する期間は、要保護不動産担保型貸付金およびその利息を合計した額が貸付限度額に達するまでの期間とする。

ウ 1月当たりの貸付額は、当該世帯の貸付基本額の範囲内で社会福祉協議会会長が要保護不動産担保型貸付金借入申込者との契約により定めた額とする。

エ 前号の貸付基本額は、当該世帯の最低生活費等を勘案し、保護の実施機関が定めた額とする。

オ 要保護不動産担保型貸付金は、原則として1月ごとに交付するものとする。

5 契約の終了

不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金の貸付けに係る契約(以下「貸付契約」という。)は、次に掲げる事由が発生したときに終了するものとする。

(1) 不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金の貸付けを受けた者(以下この表において「借受人」という。)(借受人と連帯して債務を負担する借主(以下この表において「連帯借受人」という。)がいる場合は借受人および連帯借受人)が死亡したとき(借受人の配偶者により貸付契約の承継が行われた場合を除く。)。

(2) 社会福祉協議会会長が、貸付契約を解除したとき。

(3) 借受人が貸付契約を解除したとき。

6 据置期間

貸付元利金(不動産担保型貸付金およびその利息を合計した額または要保護不動産担保型貸付金およびその利息を合計した額をいう。以下同じ。)の据置期間は、契約を終了した日から3月以内とする。

7 償還期限

貸付元利金の償還期限は、据置期間の終了の時とする。

8 償還方法

借受人(借受人の死亡により貸付契約が終了した場合は、その相続人(相続人が不存在の場合は、相続財産管理人)。以下同じ。)および借受人と連帯して債務を負担する保証人(以下この表において「連帯保証人」という。)は、貸付契約の終了の時に貸付元利金を一括して社会福祉協議会会長に償還するものとする。

9 延滞利子

別表第1第7項の規定を準用する。この場合において、同項中「貸付金」とあるのは、「不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金」と読み替えるものとする。

10 償還猶予

(1) 社会福祉協議会会長は、借受人が災害その他やむを得ない理由により償還期限までに貸付元利金を償還することが著しく困難になったと認められるときは、借受人または連帯保証人の申請に基づき貸付元利金の償還を猶予することができる。

(2) 社会福祉協議会会長は、借受人が死亡した場合であって、その配偶者から承継の申出があったときは、貸付契約の承継の決定をするまでの間、当該配偶者の申請に基づき貸付元利金の償還を猶予することができる。

(3) 社会福祉協議会会長は、前2号の規定により貸付元利金の償還を猶予した場合であっても、借受人について破産手続開始の申立てがあったときその他必要があると認めるときは、償還の猶予を取り消すことができる。

11 償還免除

社会福祉協議会会長は、借受人の死亡その他やむを得ない理由により貸付元利金を償還することができなくなったと認められるときは、借受人または連帯保証人の申請に基づき貸付元利金の償還未済額の全部または一部の償還を免除することができる。

12 償還の担保措置

(1) 不動産担保型貸付金

ア 不動産担保型貸付金借入申込者は、社会福祉協議会会長に対する債務を担保するため担保不動産について根抵当権を設定し、その登記手続をするものとする。

イ 不動産担保型貸付金借入申込者は、社会福祉協議会会長に対する債務を償還期限に償還できないときは、代物弁済として担保不動産の所有権を社会福祉協議会会長に移転することを予約し、当該代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記手続をするものとする。

ウ 不動産担保型貸付金借入申込者は、その推定相続人の中から1人を連帯保証人として立てなければならない。

エ 連帯保証人の責任は、不動産担保型貸付金借入申込者が担保不動産に設定した根抵当権の極度額を限度とする。

オ 不動産担保型貸付金借入申込者は、貸付契約を締結することに関し、その連帯保証人以外の推定相続人の同意を得るよう努めなければならない。

(2) 要保護不動産担保型貸付金

要保護不動産担保型貸付金借入申込者は、社会福祉協議会会長に対する債務を担保するため本件不動産について根抵当権を設定し、その登記手続をするものとする。

社会福祉事業の助成に関する条例施行規則

昭和31年2月10日 規則第60号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和31年2月10日 規則第60号
昭和32年9月6日 規則第42号
昭和33年1月10日 規則第2号
昭和34年6月26日 規則第25号
昭和35年9月9日 規則第90号
昭和36年6月16日 規則第28号
昭和37年5月29日 規則第26号
昭和38年4月19日 規則第15号
昭和40年5月11日 規則第29号
昭和41年5月20日 規則第23号
昭和42年11月21日 規則第49号
昭和43年6月21日 規則第33号
昭和44年7月15日 規則第39号
昭和45年10月20日 規則第72号
昭和46年7月20日 規則第41号
昭和47年9月8日 規則第61号
昭和48年7月31日 規則第46号
昭和49年9月27日 規則第48号
昭和50年9月30日 規則第48号の2
昭和51年9月30日 規則第48号
昭和52年6月30日 規則第35号
昭和53年8月1日 規則第50号
昭和54年7月3日 規則第29号
昭和55年6月16日 規則第26号
昭和56年8月14日 規則第51号
昭和57年7月13日 規則第44号
昭和58年9月24日 規則第57号
平成5年4月1日 規則第34号
平成5年12月3日 規則第54号
平成6年8月16日 規則第40号
平成7年11月17日 規則第75号
平成8年9月10日 規則第63号
平成9年6月24日 規則第46号
平成10年10月30日 規則第58号
平成11年5月19日 規則第62号
平成11年11月15日 規則第87号
平成12年5月15日 規則第103号
平成13年1月5日 規則第1号
平成14年1月4日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第33号
平成15年6月6日 規則第62号
平成16年7月30日 規則第58号
平成16年12月24日 規則第89号
平成18年8月11日 規則第65号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年10月6日 規則第41号
平成22年9月21日 規則第39号
平成28年3月18日 規則第3号
平成30年10月1日 規則第47号