○福井県社会福祉審議会条例

平成12年3月21日

福井県条例第7号

福井県社会福祉審議会条例を公布する。

福井県社会福祉審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の審議会その他の合議制の機関に関し、法および社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例101号・17年25号〕)

(名称)

第2条 前条の審議会その他の合議制の機関の名称は、福井県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)とする。

(調査審議事項の特例)

第3条 審議会は、法第7条第1項の社会福祉に関する事項のほか、児童福祉に関する事項を調査審議する。

(一部改正〔平成12年条例101号〕)

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は、3年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 審議会に、法第8条第2項の特別の事項(以下「特別の事項」という。)を調査審議するため、臨時委員を置く。

(一部改正〔平成12年条例101号〕)

(委員長の職務の代理)

第6条 審議会の委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、審議会の議長となり、議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 特別の事項について会議を開き、議事を決する場合における第2項および第4項の規定の適用については、臨時委員は、委員とみなす。

(老人福祉専門分科会)

第8条 法第11条第2項の規定により、老人福祉に関する事項を調査審議するため、老人福祉専門分科会を置く。

(一部改正〔平成12年条例101号〕)

(専門分科会の組織等)

第9条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員および臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員および臨時委員の互選によってこれを定める。

3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるとき、または専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長が指名する委員または臨時委員がその職務を代理する。

5 児童福祉専門分科会、身体障害者福祉専門分科会および老人福祉専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とすることができる。

(民生委員審査専門分科会への準用)

第10条 前条第2項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同項中「委員および臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する前条第2項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科会長については、同条第3項および第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「委員または臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(児童相談部会)

第11条 審議会は、知事の諮問に応じ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第6項に規定する措置(以下「措置」という。)に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会に児童相談部会を置く。

2 児童相談部会に属すべき委員および臨時委員は、児童福祉専門分科会に属する委員および臨時委員のうちから、委員長が指名する。

3 審議会は、措置に関して知事の諮問を受けたときは、児童相談部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

(審査部会)

第12条 社会福祉法施行令第3条第1項の審査部会においては、身体障害者の障害程度の審査に関する事項のほか、次の事項を調査審議するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による医師の指定

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項の規定による医療機関(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)の指定

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条第1項の規定による指定自立支援医療機関の指定の取消し(前号に係るものに限る。)

2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(一部改正〔平成17年条例25号・18年15号・25年12号〕)

(非常勤)

第13条 審議会の委員および臨時委員は、非常勤とする。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(一部改正〔平成17年条例8号〕)

(その他)

第15条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(福井県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)

2 福井県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(昭和61年福井県条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第175条の規定による改正前の社会福祉事業法第6条第2項に規定する福井県社会福祉審議会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第2条に規定する審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされた者の任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第393号)第52条の規定による改正前の社会福祉審議会令第1条の規定による福井県社会福祉審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(福井県青少年愛護条例の一部改正)

4 福井県青少年愛護条例(昭和39年福井県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第101号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は平成13年1月6日から、第3条および第7条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定、第2条中福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第2条および第12条第1項第5号の改正規定、第7条および第8条の規定ならびに第10条中福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例附則第2項の改正規定 平成25年4月1日

福井県社会福祉審議会条例

平成12年3月21日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)