○災害救助法施行細則に規定する実費弁償の程度
平成30年7月27日
福井県告示第308号
災害救助法施行細則(昭和35年福井県規則第67号)第13条に規定する実費弁償の程度を次のとおり定め、平成30年7月27日から施行する。
救助業務従事者の区分 | 実費弁償の範囲 | |||
日当 | 時間外勤務手当 | 旅費 | ||
災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「令」という。)第4条第1号から第4号までに掲げる者 | 医師および歯科医師 | 23,100円以内 | 日当の額を7.75で除して得た額を勤務時間一時間当たりの給与額とみなして福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「給与条例」という。)第15条の規定の例により算定した額以内 | 給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるものが旅行するとした場合に福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額以内 |
薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および歯科衛生士 | 14,800円以内 | |||
保健師、助産師、看護師および准看護師 | 14,700円以内 | |||
土木技術者および建築技術者 | 15,400円以内 | |||
大工 | 25,500円以内 | |||
左官 | 25,700円以内 | |||
とび職 | 25,100円以内 | |||
救急救命士 | 14,400円以内 | |||
令第4条第5号から第10号までに掲げる者 | 当該地域における慣行料金による支出実績額に、手数料としてその100分の3の額を加算した額以内 |
(一部改正〔令和元年告示19号・2年93号・222号・3年225号・4年250号・5年191号・6年311号〕)
附則(令和元年5月21日告示第19号)
この告示は、令和元年5月21日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日告示第222号)
この告示は、令和2年6月2日から施行する。
附則(令和3年5月11日告示第225号)
この告示は、令和3年5月11日から施行する。
附則(令和4年6月7日告示第250号)
この告示は、令和4年6月7日から施行する。
附則(令和5年4月18日告示第191号)
この告示は、令和5年4月18日から施行する。
附則(令和6年7月2日告示第311号)
この告示は、令和6年7月2日から施行する。