○福井県立社会福祉施設に関する条例施行規則
平成17年7月11日
福井県規則第78号
福井県立社会福祉施設に関する条例施行規則を公布する。
福井県立社会福祉施設に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県立社会福祉施設に関する条例(昭和33年福井県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定管理施設(条例第8条第3項に規定する指定管理施設をいう。以下同じ。)の管理の業務に関する事業計画書
(2) 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
(5) 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
(6) 指定管理施設の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
2 条例第8条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 条例第9条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
(規則で定める指定の基準)
第3条 条例第9条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
(3) 国税または地方税を滞納していないものであること。
(4) 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
(5) 指定管理施設の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
(一部改正〔平成25年規則36号〕)
(事業報告書の提出)
第5条 指定管理者(条例第8条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後30日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況
(2) 指定管理施設の利用状況
(3) 指定管理施設に係る利用料金の収入の実績
(4) 指定管理施設の管理に係る経費の収支の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の状況を把握するために必要な事項
(条例第17条に規定する使用料の額)
第6条 条例第17条第3項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ同表の右欄に掲げる額とする。
生活介護を受ける場合 | 1 食事の提供に要する費用 実費 2 創作的活動に係る材料費 実費 3 日用品費 実費 4 前3号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要な費用であって施設を使用する者に負担させることが適当と認められるもの 実費 |
短期入所を受ける場合 | 1 食事の提供に要する費用 実費 2 光熱水費 実費 3 日用品費 実費 4 前3号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要な費用であって施設を使用する者に負担させることが適当と認められるもの 実費 |
2 条例第17条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 食事の提供に要する費用 実費
(2) 日用品費 実費
(3) 前2号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要な費用であって施設を使用する者に負担させることが適当と認められるもの 実費
3 条例第17条第3項第3号の規則で定める額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 日用品費 実費
(2) 前号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要な費用であって施設を使用する者に負担させることが適当と認められるもの 実費
(一部改正〔平成18年規則42号・75号・25年36号〕)
(1) 国、地方公共団体、社会福祉法人その他これらに準ずる団体(以下この条において「国等」という。)が老人、身体障がい者ならびに母子家庭の母および児童ならびに父子家庭の父および児童ならびに寡婦の教養の向上または社会参加の促進に寄与する事業に条例別表第1に掲げる施設(以下この条において「有料施設」という。)を利用する場合 利用料金の全額
(2) 国等が身体障がい者に対する機能回復訓練に有料施設を利用する場合 利用料金の全額
(3) 国等が社会福祉に関する事務に従事する者に対して行う研修に有料施設を利用する場合 利用料金の全額
(4) その他指定管理者が知事の承認を得て特に必要があると認める場合 指定管理者が知事の承認を得て必要と認める額
(一部改正〔平成25年規則36号・26年42号・令和2年8号〕)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定管理施設の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。
(一部改正〔平成25年規則36号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(福井県立社会福祉施設に関する条例第10条第1項および第11条第1項の表に規定する使用料等の額を定める規則の廃止)
2 福井県立社会福祉施設に関する条例第10条第1項および第11条第1項の表に規定する使用料等の額を定める規則(平成12年福井県規則第22号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第75号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔平成17年規則116号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成17年規則116号〕)