○ふくい健康の森の設置および管理に関する条例
平成6年3月31日
福井県条例第3号
ふくい健康の森の設置および管理に関する条例を公布する。
ふくい健康の森の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 健康で生きがいのある県民生活の確保に資するため、ふくい健康の森(以下「健康の森」という。)を設置する。
2 健康の森は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 県民健康センター
(2) けんこうスポーツセンター
(3) 温水プール
(4) 健康スポーツ公園
(5) 生きがい交流センター
(一部改正〔平成7年条例12号・9年10号・10年34号〕)
(位置)
第2条 健康の森は、福井市に置く。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
(1) 県民健康センター
ア 健康の増進および運動障害回復訓練に関する指導、相談および講座の開催
イ 健康診査
ウ 健康に関する情報の提供
エ 健康の増進に関する会議、研修等を行うために必要な施設の提供
オ 健康の森の業務に付随する医療の提供
カ その他健康の増進に関する業務
(2) けんこうスポーツセンター、温水プールおよび健康スポーツ公園
ア 体力づくりに関する指導および講座の開催
イ 体力づくりその他健康の増進に必要な施設および設備の提供
ウ その他体力づくりに関する業務
(3) 生きがい交流センター
ア 生きがいづくりに関する講座の開催
イ 生きがいづくりに必要な施設および設備の提供
ウ その他生きがいづくりに関する業務
(全部改正〔平成7年条例12号〕、一部改正〔平成8年条例39号・9年10号・10年34号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、健康の森の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、健康の森の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
(全部改正〔平成10年条例34号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)
(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 健康の森の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
(3) 健康の森の管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康の森の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
(全部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定の公示等)
第6条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(全部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う健康の森の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
(2) 利用料金(第12条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
(3) 健康の森の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康の森の管理に関し知事が必要と認める業務
(全部改正〔平成17年条例55号〕)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の供用日または供用時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合(施設等の利用の申請に係る場合に限る。)
(2) 第16条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康の森の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第1項の許可に健康の森の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(施設等利用者の遵守事項)
第10条 前条第1項の許可(施設等の利用の許可に限る。)を受けた者(以下この条において「施設等利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康の森の管理上支障がある行為をしないこと。
2 施設等利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(施設等の損傷または滅失の届出)
第11条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
5 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用料金の不還付)
第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 災害その他やむを得ない理由により、特定利用をすることができなくなったときまたは医療の提供を受けることができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特定利用をする者または医療の提供を受ける者(以下「利用者」という。)の責めに帰することができない理由により、特定利用をすることができなくなったときまたは医療の提供を受けることができなくなったとき。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用料金の免除)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(行為の制限)
第15条 健康の森において、次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真または映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(禁止行為)
第16条 健康の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、または滅失させること。
(2) 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
(4) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。
(5) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車しておくこと。
(8) 秩序または風俗を乱す行為をすること。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
附則
附則(平成6年条例第25号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第5条第1項の次に1項を加える改正規定および第6条第2項の改正規定(これらの改正規定中健康スポーツ公園に係る部分に限る。)は同年6月1日から、第3条の改正規定、第5条第1項の次に1項を加える改正規定および第6条第2項の改正規定(これらの改正規定中けんこうスポーツセンターに係る部分に限る。)は同年9月1日から施行する。
附則(平成8年条例第39号)
この条例は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。ただし、別表第2健康スポーツ公園の部附属設備の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成9年条例第37号)
この条例は、平成9年10月10日から施行する。
附則(平成10年条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して6月を越えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第5号で平成11年3月15日から施行)
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)および(2) 略
(3) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の2の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第13条中福井県立社会福祉施設に関する条例第4条第2項の表福井県美山荘の項、第5条第2項の表および第6条第2項の表の改正規定、第17条の規定、第21条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第4項の表日野川地区水道の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第9号の改正規定、第36条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第4条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第3項の規定 平成18年2月1日
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例中第1条、第2条および第4条から第6条までの規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第30号で平成31年4月10日から施行)
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成30年条例34号〕)
施設名 | 供用日 | 供用時間 |
県民健康センター | 福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条各号に掲げる日以外の日 | 午前8時30分から午後5時まで |
けんこうスポーツセンター | 1月4日から12月28日までの日(1月4日から7月20日までおよび9月1日から12月28日までの月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その直後の休日でない日。以下同じ。)を除く。) | 午前9時から午後9時まで(日曜日および休日は、午前9時から午後6時まで) |
温水プール | 1月4日から12月28日までの日(1月4日から7月20日までおよび9月1日から12月28日までの月曜日を除く。) | 午前10時から午後8時30分まで(日曜日および休日は、午前10時から午後5時30分まで) |
健康スポーツ公園 | 1月4日から12月28日までの日(1月4日から7月20日までおよび9月1日から12月28日までの月曜日を除く。) | 午前9時から午後6時まで(スケートパークについては、午前9時から午後9時まで) |
生きがい交流センター | 1月4日から12月28日までの日(1月4日から7月20日までおよび9月1日から12月28日までの月曜日を除く。) | 午前9時から午後9時まで(健康の湯および福祉の湯については、午前10時から午後8時30分まで) |
別表第2(第9条、第12条関係)
(一部改正〔平成11年条例15号・17年55号・26年1号・令和元年4号〕)
名称 | 区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) |
県民健康センター | 会議室 | 午前 | 2,620 |
午後 | 3,350 | ||
全日 | 5,970 | ||
研修室 | 午前 | 4,720 | |
午後 | 6,390 | ||
全日 | 1万1,100 | ||
オリエンテーション教室 | 午前 | 2,520 | |
午後 | 3,350 | ||
全日 | 5,870 |
備考 「午前」とは午前9時から正午までとし、「午後」とは午後1時から午後5時までとし、「全日」とは午前9時から午後5時までとする。
別表第3(第9条、第12条関係)
(追加〔平成7年条例12号〕、一部改正〔平成9年条例10号・37号・11年15号・14年24号・17年55号・26年1号・30年34号・令和元年4号・2年10号〕)
名称 | 区分 | 算定基礎 | 限度額 (単位 円) | 摘要 | |||
けんこうスポーツセンターおよび温水プール | 施設 | 個人 | 大人 | 1人1回 | 630 | 1 高齢者が利用する場合の利用料金の額は、第12条第2項の規定により指定管理者が知事の承認を受けて定めた額(以下「承認額」という。)の8割に相当する額とする。 2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者およびこれに準ずるものとして規則で定める者(以下「身体障がい者等」という。)ならびにこれらの者の介護者が利用する場合の利用料金の額は、承認額の5割に相当する額とする。 3 幼児の利用料金は、無料とする。 4 中学生以下は、トレーニングジムを利用できない。 | |
回数券1組 (6枚つづり) | 3,150 | ||||||
定期利用券 | 3月 | 1万2,600 | |||||
6月 | 2万2,050 | ||||||
中学生以下 | 1人1回 | 250 | |||||
回数券1組 (6枚つづり) | 1,250 | ||||||
定期利用券 | 3月 | 5,000 | |||||
6月 | 8,750 | ||||||
団体 | 大人 | 1人1回 | 500 | ||||
中学生以下 | 1人1回 | 210 | |||||
専用 | エアロビクススタジオ | 1時間 | 650 | 1 エアロビクススタジオまたは運動フロアの専用に係る利用料金(以下「専用利用料金」という。)は、施設に係る利用料金と併せて支払うものとする。 2 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合または入場を整理券、招待券その他の方法で制限する場合の専用利用料金の額は、承認額の3倍に相当する額とする。 | |||
運動フロア | 全面1時間 | 1,780 | |||||
半面1時間 | 890 | ||||||
附属設備 | バドミントン用具 | 1セット | 220 | ||||
卓球用具 | 1セット | 220 | |||||
健康スポーツ公園 | 施設 | スケートパーク | 一般 | 1人1回 | 400 | ||
回数券1組 (6枚つづり) | 2,000 | ||||||
定期利用券 | 3月 | 8,000 | |||||
6月 | 1万4,000 | ||||||
高校生・大学生 | 1人1回 | 200 | |||||
回数券1組 (6枚つづり) | 1,000 | ||||||
定期利用券 | 3月 | 4,000 | |||||
6月 | 7,000 | ||||||
中学生以下 | 1人1回 | 100 | |||||
回数券1組 (6枚つづり) | 500 | ||||||
定期利用券 | 3月 | 2,000 | |||||
6月 | 3,500 | ||||||
専用 | テニスコート | 1面1時間 | 220 | 1 400メートルトラックおよび多目的運動広場については、専用しない場合、無料とする。 2 400メートルトラックには、フイールドが含まれるものとする。 | |||
400メートルトラック | 全面1時間 | 860 | |||||
多目的運動広場 | 全面1時間 | 650 | |||||
半面1時間 | 330 | ||||||
附属設備 | テニス用具 | ラケット1本 | 220 | ||||
マレットゴルフ用具 | 1セット | 330 |
備考
1 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
2 「介護者」とは、介護能力があると認められる者であって、身体障がい者等1人に対して1人とし、身体障がい者等と同時に利用するものに限る。
3 「幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
4 「高校生・大学生」とは、高等学校、大学またはこれらに準ずるものに在学する者をいう。
5 「団体」とは、一団の利用者の数が20人以上のものをいう。
6 「定期利用券」とは、3月または6月の期間内において、利用回数に制限なく利用することができる券をいう。
別表第4(第9条、第12条関係)
(追加〔平成10年条例34号〕、一部改正〔平成11年条例15号・14年24号・17年55号・65号・26年1号・令和元年4号・2年10号〕)
名称 | 区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 | |||
生きがい交流センター | 健康の湯および福祉の湯 | 大人 | 1人1回 | 一般 | 520 | 1 身体障がい者等の介護者に係る額は、身体障がい者等を介護する能力があると認められる者のうち、身体障がい者等1人につき、当該身体障がい者等と同時に利用する者1人に限り、適用する。 2 3歳未満の者の利用料金は、無料とする。 | |
高齢者ならびに身体障がい者等および介護者 | 400 | ||||||
回数券1組(6枚つづり) | 一般 | 2,600 | |||||
高齢者ならびに身体障がい者等および介護者 | 2,000 | ||||||
定期利用券 | 3月 | 一般 | 1万400 | ||||
高齢者ならびに身体障がい者等および介護者 | 8,000 | ||||||
6月 | 一般 | 1万8,200 | |||||
高齢者ならびに身体障がい者等および介護者 | 1万4,000 | ||||||
中学生以下 | 1人1回 | 一般 | 250 | ||||
身体障がい者等および介護者 | 210 | ||||||
回数券1組(6枚つづり) | 一般 | 1,250 | |||||
身体障がい者等および介護者 | 1,050 | ||||||
定期利用券 | 3月 | 一般 | 5,000 | ||||
身体障がい者等および介護者 | 4,200 | ||||||
6月 | 一般 | 8,750 | |||||
身体障がい者等および介護者 | 7,350 | ||||||
交流ホール | 午前 | 1万8,850 | |||||
午後 | 2万5,150 | ||||||
夜間 | 1万8,850 | ||||||
全日 | 6万2,850 | ||||||
くつろぎの間A | 午前 | 1,990 | |||||
午後 | 2,720 | ||||||
夜間 | 1,990 | ||||||
全日 | 6,700 | ||||||
くつろぎの間B | 午前 | 1,470 | |||||
午後 | 1,990 | ||||||
夜間 | 1,470 | ||||||
全日 | 4,920 | ||||||
音楽健康室 | 午前 | 1,470 | |||||
午後 | 1,990 | ||||||
夜間 | 1,470 | ||||||
全日 | 4,920 | ||||||
教養娯楽室 | 午前 | 1,050 | |||||
午後 | 1,470 | ||||||
夜間 | 1,050 | ||||||
全日 | 3,560 | ||||||
いきいき工房 | 午前 | 3,150 | |||||
午後 | 4,190 | ||||||
夜間 | 3,150 | ||||||
全日 | 1万480 | ||||||
ふれあい研修室A | 午前 | 1,880 | |||||
午後 | 2,520 | ||||||
夜間 | 1,880 | ||||||
全日 | 6,280 | ||||||
ふれあい研修室B | 午前 | 1,880 | |||||
午後 | 2,520 | ||||||
夜間 | 1,880 | ||||||
全日 | 6,280 |
備考
1 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
2 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までを、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
3 「定期利用券」とは、3月または6月の期間内において、利用回数に制限なく利用することができる券をいう。
別表第5(第12条関係)
(全部改正〔平成15年条例19号〕、一部改正〔平成16年条例26号・17年55号・18年34号・20年13号・14号・25年15号・26年1号・令和元年4号〕)
区分 | 限度額(単位 円) | ||
講座 | 1万8,850 | ||
健康診査 | 総合健康コース | 男性 | 4万8,550 |
女性 | 5万5,060 | ||
基本健康診査 | 1万3,870 | ||
特定健康診査 | 1万1,460 | ||
一般健診 | 男性 | 2万6,730 | |
女性 | 2万8,820 | ||
日帰り人間ドック | 男性 | 4万390 | |
女性 | 4万2,480 | ||
健康増進コース | 1万4,080 | ||
健康増進コース2 | 9,810 | ||
体力測定コース | 1,150 | ||
動脈硬化測定コース | 8,230 | ||
ふくい若さ度チェックコース | 8,050 | ||
特別健康診査 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(以下この表において「療養の給付に要する費用の額」という。)に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を加えて得た額 | ||
医療 | 療養の給付に要する費用の額 | ||
特定保健指導 | 動機付け支援 | 7,700 | |
積極的支援 | 2万4,200 |
別表第6(第12条関係)
(一部改正〔平成7年条例12号・10年34号・11年15号・17年55号・26年1号・令和元年4号〕)
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 従業者1人 1日につき | 490 |
業として行う写真の撮影 | 写真機1台 1日につき | 490 |
業として行う映画の撮影 | 1日につき | 2万5,150 |
興行 | 〃 | 2万5,150 |
集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 〃 | 2,620 |
別表第7(第12条関係)
(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成17年条例65号・26年1号・令和元年4号・2年10号〕)
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 | ||
大人 | 一般 | 1人1日につき | 950 | 1 身体障がい者等の介護者に係る利用料金の額は、身体障がい者等を介護する能力があると認められる者のうち、身体障がい者等1人につき、当該身体障がい者等と同時に利用する者1人に限り、適用する。 2 幼児については、統一利用券により利用料金を納付することはできない。 |
高齢者 | 1人1日につき | 730 | ||
身体障がい者等および介護者 | 1人1日につき | 580 | ||
中学生以下 | 一般 | 1人1日につき | 420 | |
身体障がい者等および介護者 | 1人1日につき | 280 |
備考
1 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
2 「幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。