○福井県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則
平成4年3月31日
福井県規則第18号
〔福井県介護福祉士修学資金貸与条例施行規則〕を公布する。
福井県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則
(題名改正〔平成7年規則11号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県介護福祉士等修学資金貸与条例(平成4年福井県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成7年規則11号〕)
(1) 身上調書(様式第2号)
(2) 学業成績証明書
(3) 健康診断書
(4) 入学許可証の写しまたは在学証明書
(5) その他知事が必要と認める書類
(借用書の提出および修学資金の交付)
第4条 修学資金の貸与の決定の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から20日以内に修学資金借用書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
2 修学資金は、3月分ずつ、その3月の最初の月に交付する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(辞退)
第5条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、直ちに辞退届(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(交付の停止)
第6条 条例第7条の規定による事由が生じた場合において、停止されるべき月分にかかる修学資金の交付を受けているときは、その修学資金は当該事由がやんだ月の翌月以降の修学資金として交付したものとみなす。
(一部改正〔平成24年規則6号〕)
(一部改正〔平成24年規則6号〕)
(届出)
第11条 修学生またはその保証人は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 氏名または住所を変更したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 退学したとき。
(5) 休学し、または停学の処分を受けたとき。
(6) 復学したとき。
(一部改正〔平成7年規則11号・24年6号〕)
(その他)
第12条 修学資金の貸与および返還事務の取扱いについては、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)に定めるところによる。
(一部改正〔平成24年規則6号〕)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成24年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成24年規則6号〕)
(全部改正〔平成24年規則6号〕)
(一部改正〔平成7年規則11号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成24年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成7年規則11号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成24年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)