○福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例施行規則

平成30年3月30日

福井県規則第24号

福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例施行規則を公布する。

福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例施行規則

(職員の特例)

第2条 条例第6条第4項の規則で定める幼保連携型認定こども園は、条例第16条、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省令第1号。以下「基準府令」という。)第13条第1項および同項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「児童福祉施設基準府令」という。)第32条の2(後段を除く。第4条において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園とする。

(一部改正〔令和5年規則8号〕)

(園舎の要件)

第3条 条例第8条第3項ただし書の規則で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

(1) 保育室等を2階に設ける場合 次のからまでに掲げる幼保連携型認定こども園の区分に応じ、当該からまでに定める要件に該当するものであること。

 およびに掲げる幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園 園舎が基準府令第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準府令第32条第8号イ、ロおよびヘに掲げる要件に該当するものであること。

 条例附則第5項の幼保連携型認定こども園 園舎が耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備えるものであること。

 条例附則第6項の幼保連携型認定こども園 園舎が児童福祉施設基準府令第32条第8号イ、ロおよびヘに掲げる要件に該当するものであること。

(2) 保育室等を3階以上の階に設ける場合 園舎が基準府令第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準府令第32条第8号に掲げる要件に該当するものであること。

(一部改正〔令和2年規則9号・5年8号〕)

(食事の提供の方法)

第4条 条例第9条第3項の規則で定める方法は、基準府令第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準府令第32条の2に規定する方法とする。

(一部改正〔令和5年規則8号〕)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第3章 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成30年3月30日 規則第24号
令和2年3月19日 規則第9号
令和5年3月28日 規則第8号