○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成18年10月12日

福井県規則第77号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則を公布する。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)福井県認定こども園の認定の要件に関する条例(平成18年福井県条例第51号)および福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例(平成26年福井県条例第52号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成27年規則17号〕)

(認定申請書)

第2条 法第4条第1項の申請書は、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(一部改正〔平成27年規則17号〕)

第3条 削除

(削除〔平成27年規則42号〕)

(設置等の届出)

第4条 法第16条の規定による設置の届出は、幼保連携型認定こども園設置届出書(様式第3号)によりするものとする。

2 法第16条の規定による廃止または休止の届出は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)届出書(様式第4号)によりするものとする。

3 法第16条の規定による設置者の変更の届出は、幼保連携型認定こども園設置者変更届出書(様式第5号)によりするものとする。

(追加〔平成27年規則17号〕)

(設置等の認可申請)

第5条 法第17条第1項の規定による設置の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(様式第6号)によりするものとする。

2 法第17条第1項の規定による廃止または休止の認可の申請は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(様式第7号)によりするものとする。

3 法第17条第1項の規定による設置者の変更の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第8号)によりするものとする。

(追加〔平成27年規則17号〕)

(身分証明書)

第6条 法第19条第2項の証明書は、身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(追加〔平成27年規則17号〕)

(変更の届出)

第7条 法第29条第1項の規定による変更の届出(次項に定めるものを除く。)は、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園変更届出書(様式第10号)によりするものとする。

2 法第29条第1項の規定による変更の届出(法第16条の規定による届出を行った市町または法第17条第1項の認可を受けた者に係るものに限る。)または府省令第15条第2項の規定による届出は、幼保連携型認定こども園変更届出書(様式第11号)によりするものとする。

(一部改正〔平成27年規則17号〕)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則17号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成24年規則9号・27年17号・令和3年24号〕)

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様式第2号 削除

(削除〔平成27年規則42号〕)

(追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則43号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則43号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成27年規則17号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則43号〕)

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(一部改正〔平成27年規則17号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成27年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成18年10月12日 規則第77号

(令和3年4月1日施行)