○母子保健法施行細則
昭和42年9月19日
福井県規則第37号
母子保健法施行細則を公布する。
母子保健法施行細則
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「令」という。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成11年規則17号・24年57号・25年38号・令和5年8号〕)
2 前項の養育医療機関指定申請書の提出は、養育医療機関の指定を受けようとする病院、診療所または薬局の所在地を所管する保健所の長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和62年規則15号・平成11年17号・25年38号・令和5年8号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際この規則による改正前の児童福祉法施行細則(昭和23年福井県規則第26号)その他の規程に基づき処理された事項については、この規則の相当規定に基づいて処理されたものとみなす。
3 児童福祉法施行細則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和44年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月10日から適用する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第38号の4)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第11号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第16号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第15号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の母子保健法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第19条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則、第20条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第24条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則および第32条の規定による改正前の福井県林業改善資金貸付規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の福井県立看護学校専門学校学則、第3条の規定による改正前の母体保護法施行細則、第4条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則および第7条の規定による改正前の母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第6条第1項、別表A階層の項および様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表A階層の項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
3 改正前の母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日以後に養育医療の給付の申請をした者の負担金の額について適用する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月28日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成11年規則17号・14年8号・20年43号・25年38号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成11年規則17号・25年38号・令和3年24号〕)