○福井県福祉のまちづくり条例施行規則

平成9年3月7日

福井県規則第7号

福井県福祉のまちづくり条例施行規則を公布する。

福井県福祉のまちづくり条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県福祉のまちづくり条例(平成8年福井県条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公益的施設)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める施設は、別表第1の第1欄および第2欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第3欄に掲げる施設とする。

(整備基準)

第3条 条例第14条第1項に規定する整備基準は、別表第2のとおりとする。

(適合証の交付の請求等)

第4条 条例第16条第1項の規定による適合証の交付の請求は、適合証交付請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の適合証交付請求書には、整備基準適合状況調書(様式第2号)および別表第3の左欄に掲げる種類の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる図書を添付するものとする。

3 条例第16条第1項に規定する適合証の様式は、様式第3号のとおりとする。

(特定施設)

第5条 条例第17条に規定する特定施設は、別表第1の第3欄に掲げる公益的施設のうちそれぞれ同表の第4欄に掲げるものとする。

(新築等の届出)

第6条 条例第18条第1項の規定による新築等の届出は、当該新築等の工事に着手しようとする日の30日前までに、特定施設新築等届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合において準用する。

(変更の届出)

第7条 条例第18条第2項の規定による変更の届出は、特定施設新築等変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、同項中「図書」とあるのは、「図書(変更しようとする事項に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

(届出事項)

第8条 条例第18条第1項第7号の規則で定める事項は、工事の着手および完了の予定日とする。

(軽微な変更)

第9条 条例第18条第2項の規則で定める軽微な変更は、工事の着手または完了の予定日の3月以内の変更とする。

(工事完了の届出)

第10条 条例第20条の規定による工事完了の届出は、特定施設工事完了届出書(様式第6号)により行うものとする。

(公表事項等)

第11条 条例第23条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住所

(2) 法人にあっては、名称および代表者の氏名

(3) 勧告の対象となった特定施設の所在地

(4) 勧告の内容

2 条例第23条の規定による公表は、福井県報に登載することにより行うものとする。

(既存特定施設の適合状況報告)

第12条 条例第24条第2項の規定による報告は、既存特定施設適合状況報告書(様式第7号)により行うものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第25条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(国および地方公共団体に準ずる者)

第14条 条例第26条第1項の規則で定める者は、次に掲げる法人とする。

(1) 法令の規定により建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定の適用について国とみなされる法人のうち次に掲げるもの

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人水資源機構

 独立行政法人国立病院機構

 独立行政法人都市再生機構

 独立行政法人国立高等専門学校機構

 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の規定による地方住宅供給公社

(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)の規定による地方道路公社

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の土地開発公社

(一部改正〔平成11年規則24号・12年25号・15年74号・16年6号・55号・17年103号・19年22号・80号〕)

(公共車両等)

第15条 条例第27条第1項の規則で定める鉄道の車両、自動車または船舶は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第12号に規定する車両(旅客車に限る。)

(2) 軌道法施行規則(大正12年/内務/鉄道/省令)第9条第1項第17号(ロ)の客車

(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車

(4) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項の一般旅客定期航路事業の用に供する旅客船

(一部改正〔平成15年規則74号〕)

(書類等の提出部数)

第16条 条例第18条第1項および第2項の規定による届出に係る書類および図書の提出部数は2部とし、その他条例の規定による届出等に係る書類の提出部数は1部とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県福祉のまちづくり条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定 公布の日

(2) 第14条第1号セの改正規定 平成16年2月29日

(3) 第14条第1号オの改正規定 平成16年3月1日

(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 平成16年4月1日

(平成16年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第103号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第73号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成19年規則第80号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第91号)

この規則は、平成19年12月19日から施行する。

(平成19年規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第52号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの規定、第4条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第5条の規定および第6条の規定 平成25年4月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成26年4月1日

(平成26年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月29日規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

(一部改正〔平成11年規則24号・12年25号・106号・15年27号・16年6号・55号・18年27号・74号・19年73号・80号・91号・94号・20年50号・58号・23年30号・40号・24年8号・26号・52号・25年46号・26年42号・令和6年30号〕)

種類

区分

公益的施設

特定施設

1 建築物

(1) 官公庁施設

国、地方公共団体および第14条各号に掲げる者の事務所または事業所の用に供する施設(他の項に掲げる施設を除く。)

すべてのもの

(2) 医療施設

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所

すべてのもの

(3) 社会福祉施設

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の児童福祉施設

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条の身体障害者社会参加支援施設

ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項各号に掲げる保護施設

エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に掲げる隣保事業を行う施設

オ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設

カ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人福祉施設および同法第29条第1項の有料老人ホーム

キ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条の母子・父子福祉施設

ク 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康センター

ケ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設

コ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

サ アからコまでに掲げる施設に類する施設

すべてのもの

(4) 商業施設

ア 物品販売業または物品賃貸業を営む店舗

用途面積(第3欄に掲げる施設の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下同じ。)が500平方メートルを超えるもの

イ 飲食店(料理店、キャバレーその他これらに類するものを含む。)

用途面積が300平方メートルを超えるもの

ウ 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所および美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所

用途面積が150平方メートルを超えるもの

エ アからウまでに掲げるもののほか、質屋、クリーニング店、旅行代理店その他のサービス業を営む店舗

用途面積が500平方メートルを超えるもの

(5) 娯楽施設

マージャン店、ぱちんこ店、ゲームセンター、カラオケボックスその他これらに類する施設

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの

(6) 文化施設

ア 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の公民館

イ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項の図書館および同法第29条に規定する図書館同種施設

ウ 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館、同法第29条の博物館に相当する施設その他これらに類する施設

すべてのもの

(7) 体育施設

体育館、ボウリング場、スケート場、水泳場その他のスポーツの用に供する施設

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの

(8) 宿泊施設

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項の旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの

(9) 教育施設

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校

イ 学校教育法第124条の専修学校および同法第134条第1項の各種学校

ウ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第1項の自動車教習所

すべてのもの

(10) 公共交通機関の施設

ア 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号の旅客施設

イ 空港法(昭和31年法律第80号)第2条の空港

ウ 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項のバスターミナル

エ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第2条第7号の駅(旅客の乗降を行うために使用されるものに限る。)

すべてのもの

(11) 集会施設

集会場および公会堂

用途面積が200平方メートルを超えるもの

(12) 興行・展示施設

ア 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項の興行場

イ 展示場

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの

(13) 環境衛生施設

ア 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項の公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの

イ 公衆便所

ウ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項の火葬場

すべてのもの

(14) 駐車施設

駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号の路外駐車場(以下「路外駐車場」という。)

駐車面積(自動車の駐車の用に供する部分の床面積の合計をいう。以下同じ。)が1,000平方メートルを超えるもの

(15) 公益事業の施設

ア 日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局

イ ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する事務所

ウ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号の一般電気事業の用に供する事務所

エ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号の電気通信事業(同法第9条第1号に規定する電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供するものに限る。)の用に供する事務所

すべてのもの

(16) 金融機関の施設

ア 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)の規定による株式会社商工組合中央金庫の事務所

イ 日本銀行法(平成9年法律第89号)第1条の日本銀行の支店その他の事業所

ウ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)の本店、支店その他の営業所

エ 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)の規定による株式会社日本政策金融公庫の事務所

オ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に掲げる信用協同組合の事務所

カ 信用金庫法(昭和26年法律第238号)の規定による信用金庫の事務所

キ 労働金庫法(昭和28年法律第227号)の規定による労働金庫の事務所

ク 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項の農水産業協同組合であって同条第4項の信用事業を行うものおよび同条第6項の農水産業協同組合連合会の事務所

ケ 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項の銀行の本店、支店その他の営業所ならびに同法第47条第1項に規定する外国銀行の支店および代理店

コ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の貸金業の用に供する営業所および事務所

すべてのもの

(17) 事務所

事務所の用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超える施設((15)の項および前項に掲げるものを除く。)

すべてのもの

(18) 工場

工場の用に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超える施設

すべてのもの

(19) 共同住宅等

共同住宅または寄宿舎の用に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超える建築物

すべてのもの

2 道路


道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く。)

すべてのもの

3 公園等

(1) 都市公園

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園

すべてのもの

(2) 緑地

港湾法第2条第5項第9号の3の港湾環境整備施設である緑地

すべてのもの

(3) 動物園等

動物園、植物園および遊園地

すべてのもの

4 建築物以外の駐車施設


路外駐車場

駐車面積が1,000平方メートルを超えるもの

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成19年規則23号・令和2年8号〕)

種類

整備箇所

整備基準

1 建築物

(1) 直接地上または駐車場に通じる出入口

公益的施設を利用する不特定かつ多数の者(以下「利用者」という。)の用に供する出入口であって直接地上または駐車場に通じるもの(以下「外部出入口」という。)のうちそれぞれ1以上は、次に定める構造であること。

ア 幅は、内のりが80センチメートル以上であること。

イ 戸を設ける場合にあっては、自動的に開閉する構造の戸または車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過することができる構造の戸であること。

ウ 床面には、通行の際に支障となる段差が設けられていないこと。

(2) 各居室の出入口

利用者の用に供する各居室の出入口(共同住宅等にあっては、共用のものに限る。以下「居室出入口」という。)のうちそれぞれ1以上は、前項に定める構造(教育施設(特別支援学校を除く。次項および(4)の項において同じ。)または床面積の合計が2,000平方メートル未満(共同住宅等にあっては、5,000平方メートル未満)の建築物の直接地上に通じる出入口がない階の居室出入口にあっては、前項アおよびウに定める構造)であること。

(3) 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

利用者の用に供する廊下等(共同住宅等にあっては、共用のものに限る。以下同じ。)は、次に定める構造であること。

ア 表面は、滑りにくい仕上げであること。

イ 段を設ける場合にあっては、次項に定める階段の構造に準じたものであること。

ウ 外部出入口((1)の項に定める構造であるものに限る。以下同じ。)のそれぞれから居室出入口(前項に定める構造であるものに限る。以下同じ。)に至る経路のうちそれぞれ1以上の経路にある廊下等((5)の項イに定める構造のエレベーターを設ける場合にあっては、当該エレベーターの出入口に至る廊下等を含む。)にあっては、次に定める構造(教育施設または床面積の合計が2,000平方メートル未満(共同住宅等にあっては、5,000平方メートル未満)の建築物の直接地上に通じる出入口がない階の廊下等にあっては、(ア)および(エ)に定める構造)であること。

(ア) 幅は、内のりが120センチメートル以上であること。

(イ) 末端付近は、車いすの転回に支障がない構造であること。

(ウ) 区間が50メートルを超える場合にあっては、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる部分が設けられていること。

(エ) 高低差がある場合にあっては、エに定める構造の傾斜路または車いす使用者用特殊構造昇降機(専ら車いす使用者の利用に供する昇降機をいう。以下同じ。)が設けられていること。

(オ) 外部出入口、居室出入口および(5)の項イに定める構造のエレベーターの出入口ならびに車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路に接する部分は、水平であること。

エ 廊下等に設けられる傾斜路は、次に掲げる構造であること。

(ア) 幅は、内のりが120センチメートル以上(段を併設する場合にあっては、90センチメートル以上)であること。

(イ) こう配は、12分の1(高低差が16センチメートル以下である場合にあっては、8分の1)を超えていないこと。

(ウ) 高低差が75センチメートルを超える場合にあっては、75センチメートル以内の高低差ごとに踏幅が150センチメートル以上の水平な部分が設けられていること。

(エ) 傾斜している部分には、手すりが設けられていること。

(オ) 傾斜している部分は、色等により傾斜していることが識別しやすいものであること。

(カ) 傾斜している部分の上端付近には、視覚障がい者の注意を喚起するための床材(色等により周囲の床材と識別しやすいものに限る。以下「注意喚起用床材」という。)が敷設されていること(教育施設または共同住宅等の直接地上に通じる出入口がない階に傾斜路を設ける場合を除く。)

オ 人または標識により視覚障がい者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)を設ける場合にあっては、(1)の項に定める構造の直接地上に通じる出入口のうち1以上のものから受付等に至る廊下等には、視覚障がい者を誘導するための床材(色等により周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)が敷設され、または音声により視覚障がい者を誘導する装置その他これに代わる装置が設けられていること(常時勤務する者により当該出入口において視覚障がい者を誘導できる場合その他視覚障がい者の誘導上支障がない場合を除く。)

カ 社会福祉施設(専ら障がい者または高齢者が利用するものに限る。(6)の項および(12)の項において同じ。)および医療施設にあっては、手すりが設けられていること。

(4) 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)

利用者の用に供する階段であって直接地上に通じる出入口がない階に通じるもの(共同住宅等にあっては、共用の階段に限る。以下同じ。)は、次に定める構造であること。

ア 手すりが設けられていること。

イ 回り段が設けられていないこと。

ウ 表面は、滑りにくい仕上げであること。

エ 段の踏面は、色等により段であることが識別しやすいものであること。

オ つまずきにくい構造であること。

カ 段の部分の上端付近には、注意喚起用床材が敷設されていること。(駐車施設、教育施設および共同住宅等に設けられる階段に係るものを除く。)

(5) エレベーター

ア 利用者の用に供する階であって、直接地上に通じる出入口がない階(以下「地上階以外の利用階」という。)を有する公益的施設(教育施設にあっては、特別支援学校に限る。)であって、床面積の合計が2,000平方メートル以上(共同住宅等にあっては、5,000平方メートル以上)のものには、かごが地上階以外の利用階(専ら駐車場の用に供される階である場合にあっては、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車用の区画(以下「車いす使用者用駐車区画」という。)が設けられているものに限る。)に停止するエレベーターが1以上設けられていること(障がい者、高齢者等が、当該エレベーターを使用しないで、地上階以外の利用階において提供されるサービスまたは販売される物品を享受し、または購入することができる措置を講じる場合を除く。)

イ アのエレベーターは、次に定める構造であること。

(ア) 出入口の幅は、内のりが80センチメートル以上であること。

(イ) エレベーターのかご(以下単に「かご」という。)の床面積は、1.83平方メートル以上であること。

(ウ) かごの奥行きは、内のりが135センチメートル以上であること。

(エ) かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものであること。

(オ) かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置およびかごの現在位置を表示する装置が設けられていること。

(カ) かご内には、かごが停止した階および出入口の戸が閉じることを音声により知らせる装置が設けられていること。

(キ) かご内に設けられる制御装置は、その1以上が車いす使用者の利用しやすい位置にあること。

(ク) かご内の、車いす使用者の利用しやすい位置にある制御装置以外の制御装置のうち1以上は、その操作および階について点字により表示されていること。

(ケ) かご内には、手すりが設けられていること。

(コ) かご内には、出入口の戸の開閉状態を確認することができる鏡が設けられていること。

ウ イに定める構造のエレベーターの乗降ロビーは、次に定める構造であること。

(ア) 幅および奥行きは、それぞれ内のりが150センチメートル以上であること。

(イ) 制御装置は、その1以上が車いす使用者の利用しやすい位置にあること。

(ウ) 車いす使用者の利用しやすい位置にある制御装置以外の制御装置のうち1以上は、その操作および階について点字により表示されていること。

(エ) 到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられていること(かご内に、出入口の戸が開いたときにかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設ける場合を除く。)

(6) 便所

ア 利用者の用に供する便所(共同住宅等に設けられるものを除く。以下この項において同じ。)を設ける場合にあっては、その1以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)は、次に定める構造であること。

(ア) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう、じゅうぶんな床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が設けられている便房(以下「車いす使用者用便房」という。)があること。

(イ) 出入口(車いす使用者用便房の出入口を含む。以下この項において同じ。)の幅は、内のりが80センチメートル以上であること。

(ウ) 出入口に戸を設ける場合にあっては、車いす使用者が円滑に開閉して通過することができる講造の戸であること。

イ アに定める構造の便所に洗面所を設ける場合にあっては、その1以上は、次に定める構造であること。

(ア) 水栓器具は、レバー式、光感知式等によりその操作が容易なものであること。

(イ) 1以上の洗面器は、車いす使用者の利用に配慮した高さであって、その下部に車いす使用者の利用に支障のない空間が設けられているものであること。

(ウ) 1以上の洗面器の周囲には、手すりが設けられていること。

ウ 利用者の用に供する便所に男子用小便器を設ける場合にあっては、その1以上は、床置式であって両側に手すりが設けられたものであること。

エ 社会福祉施設または医療施設においてアに定める構造の便所の他に利用者の用に供する便所を設ける場合にあっては、当該便所の便房の1以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)は、腰掛便座および手すりが設けられているものであることアに定める構造の便所が2以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ2以上)設けられている場合を除く。)。

(7) 駐車場

ア 利用者の用に供する駐車場(知事が認める特殊な装置のみを用いるもの(以下「機械式駐車場」という。)を除く。)を設ける場合にあっては、車いす使用者用駐車区画が1以上設けられていること。

イ アの車いす使用者用駐車区画は、次に定める基準に適合するものであること。

(ア) 外部出入口に近接した場所に設けられていること。

(イ) 幅は、350センチメートル以上であること。

(ウ) 車いす使用者用駐車区画である旨を見やすい方法により表示すること。

ウ 外部出入口のそれぞれからイに定める基準に適合する車いす使用者用駐車区画に至る駐車場の通路は、次項アからウまでに定める構造であること。

(8) 敷地内の通路

利用者の用に供する敷地内の通路は、次に定める構造であること。

ア 表面は、滑りにくい仕上げであること。

イ 段を設ける場合にあっては、(4)の項アからオまでに定める階段の構造に準じたものであること。

ウ (1)の項に定める構造の直接地上に通じる各出入口から建築物の敷地に接する道または前項イに定める基準に適合する車いす使用者用駐車区画に至る敷地内の通路(地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、(1)の項に定める構造の直接地上に通じる出入口から道に至る車路を設ける場合における当該出入口から道に至るものを除く。)のうちそれぞれ1以上は、次に定める構造であること。

(ア) 幅員は、120センチメートル以上であること。

(イ) 高低差がある場合にあっては、オに定める構造の傾斜路または車いす使用者用特殊構造昇降機が設けられていること。

(ウ) 敷地内の通路を横断する排水溝を設ける場合にあっては、つえ、車いすの車輪等が落ち込まない構造のふたが設けられていること。

エ 直接地上に通じる各出入口から道に至る敷地内の通路(駐車施設に係るものを除く。)のうちそれぞれ1以上は、次に定める構造であること。

(ア) 誘導用床材が敷設され、または音声により視覚障がい者を誘導する装置その他これに代わる装置が設けられていること。

(イ) 車路に接する部分および車路を横断する部分ならびにオに定める構造の傾斜路の傾斜している部分および段の部分の上端付近には、注意喚起用床材が敷設されていること。

オ 敷地内の通路に設けられる傾斜路は、(3)の項エの(ア)から(エ)までに定める構造とし、傾斜している部分は、色等により傾斜していることが識別しやすいものであること。

(9) 受付カウンターおよび記載台

受付カウンターまたは記載台を設ける場合にあっては、その1以上は、車いす使用者の利用に配慮した高さであって、その下部に車いす使用者の利用に支障がない空間が設けられているものであること。

(10) 公衆電話台

公衆電話台を設ける場合にあっては、その1以上は、車いす使用者の利用に配慮した高さであって、その下部に車いす使用者の利用に支障がない空間が設けられているものであること。

(11) 案内標示

受付等に案内板を設ける場合にあっては、その1以上は、次に定める構造であること。

ア 案内板の高さ、文字の大きさその他の表示方法は、障がい者、高齢者等がわかりやすいものであること。

イ 点字により表示されていること。

ウ (6)の項アに定める構造の便所を設ける場合にあっては、当該便所の位置が表示されていること。

(12) 浴室およびシャワー室(脱衣場を含む。以下同じ。)

利用者の用に供する浴室またはシャワー室であって、医療施設(病室を有するものに限る。)、社会福祉施設、宿泊施設(床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。次項において同じ。)、体育施設または公衆浴場に設けられるもの(病室、客室等の内部に設けられるものを除く。)は、その1以上(男子用および女子用の区分がある場合にあっては、それぞれ1以上)は、次に定める構造であること。

ア 浴室の洗い場および浴槽ならびにシャワー室には、手すりが設けられていること。

イ 1以上の水栓器具は、レバー式、光感知式等によりその操作が容易なものであること。

(13) 客室

宿泊施設に設けられる客室は、その1以上は、次に定める構造であること。

ア 床面は、滑りにくい仕上げであること。

イ 室内は、車いす使用者が円滑に利用することができるよう、じゅうぶんな床面積が確保されていること。

ウ 室内に便所を設ける場合にあっては、(6)の項アに定める構造であること(客室の外部に当該構造の便所を設ける場合を除く。)

エ 室内に浴室を設ける場合にあっては、(12)の項に定める構造であること(客室の外部に当該構造の浴室を設ける場合を除く。)

(14) 観覧席

ア 観覧席を設ける場合にあっては、その1以上は、車いす使用者用の席であって次に定める構造のものであること。

(ア) 1席当たりの幅は85センチメートル以上であり、かつ、その奥行きは110センチメートル以上であること。

(イ) 床は、水平であること。

イ 観覧席を有する居室の出入口からアに定める構造の車いす使用者用の席に至る通路のうち1以上は、次に定める構造であること。

(ア) 幅は、内のりが120センチメートル以上であること。

(イ) 高低差がある場合にあっては、(3)の項エの(ア)から(オ)までに定める構造の傾斜路が設けられていること。

ウ アに定める構造の車いす使用者用の席の床およびイに定める構造の通路の表面は、滑りにくい仕上げであること。

(15) 改札口

公共交通機関の施設に改札口を設ける場合にあっては、その1以上は、次に定める構造であること。

ア 幅は、内のりが80センチメートル以上であること。

イ 床面には、通行の際に支障となる段差が設けられていないこと。

2 道路

歩道

歩道を設ける場合にあっては、次に定める構造であること。

ア 幅員は、200センチメートル以上であること。

イ 歩道と車道とは、分離されていること。

ウ 表面は、滑りにくい仕上げであること。

エ 交差点または横断歩道と接する部分には、通行の際に支障となる段差が設けられていないこと。

オ 歩道を横断する排水溝を設ける場合にあっては、つえ、車いすの車輪等が落ち込まない構造のふたが設けられていること。

カ 公共交通機関の施設の周辺の歩道には、視覚障がい者の利用を勘案して、誘導用床材および注意喚起用床材が適切に敷設されていること。

3 公園等

(1) 出入口

利用者の用に供する出入口のうち1以上は、次に定める構造であること。

ア 幅員は、120センチメートル以上であること。

イ 表面は、滑りにくい仕上げであること。

ウ 通行する際に支障となる段差が設けられていないこと。

(2) 便所

ア 利用者の用に供する便所を設ける場合にあっては、その1以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)は、1の部(6)の項アおよびイに定める構造のものであること。

イ 利用者の用に供する便所に男子用小便器を設ける場合にあっては、その1以上は、1の部(6)の項ウに定める構造のものであること。

(3) 駐車場

ア 利用者の用に供する駐車場を設ける場合にあっては、車いす使用者用駐車区画が1以上設けられていること。

イ アの車いす使用者用駐車区画は、1の部(7)の項イに定める基準に準じたものであること。

ウ (1)の項に定める構造の出入口からアの車いす使用者用駐車区画に至る駐車場の通路は、1の部(8)の項アからウまでに定める構造に準じたものであること。

(4) 園路

(1)の項に定める構造の出入口に接する園路であって利用者の用に供するもののうち1以上は、次に定める構造であること。

ア 幅員は、120センチメートル以上であること。

イ 表面は、滑りにくい仕上げであること。

ウ 園路を横断する排水溝を設ける場合にあっては、つえ、車いすの車輪等が落ち込まない構造のふたが設けられていること。

エ 縦断こう配は、12分の1を超えていないこと。

(5) 案内標示

案内板を設ける場合にあっては、その1以上は、1の部(11)の項に定める構造であること。

4 建築物以外の駐車施設(建築物および公園等に係るものを除く。)

(1) 出入口

利用者の用に供する出入口のうち1以上は、1の部(1)の項に定める構造に準じたものであること。

ア 利用者の用に供する駐車場を設ける場合にあっては、車いす使用者用駐車区画が1以上設けられていること。

イ アの車いす使用者用駐車区画は、1の部(7)の項イに定める基準に準じたものであること。

ウ (1)の項に定める構造の出入口からアの車いす使用者用駐車区画に至る駐車場の通路は、1の部(8)の項アからウまでに定める構造に準じたものであること。

(2) 駐車場

備考 この表に定めるもののほか、障がい者、高齢者等による安全かつ円滑な公益的施設の利用について、整備基準を遵守した場合と同等以上であると知事が認める構造であるとき、または整備基準を遵守した場合と同等以上の措置が講じられていると知事が認めるときは、当該構造または措置については、整備基準として定められたものとみなす。

別表第3(第4条、第6条、第7条関係)

種類

図書

図書に明示すべき事項

1 建築物

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する道および届出に係る建築物の位置、整備箇所の位置および構造ならびに利用者の利用に係る経路

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、整備箇所の位置および構造ならびに利用者の利用に係る経路

断面図

縮尺および床面の高さ

構造詳細図

縮尺および整備箇所の構造

2 道路

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

平面図

縮尺、方位、土地の高低、歩道の位置および幅員ならびに整備箇所の位置および構造

3 公園等

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する道の位置、整備箇所の位置および構造ならびに利用者の利用に係る経路

断面図

縮尺および園路の高さ

構造詳細図

縮尺および整備箇所の構造

4 建築物以外の駐車施設

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する道の位置、整備箇所の位置および構造ならびに利用者の利用に係る経路

(一部改正〔平成9年規則20号・11年24号・18年9号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔令和2年規則8号〕)

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(一部改正〔令和2年規則8号〕)

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(一部改正〔平成9年規則20号・11年24号・18年9号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成9年規則20号・11年24号・18年9号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成9年規則20号・11年24号・18年9号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則24号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成9年規則20号・11年24号・18年9号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則24号・令和3年24号〕)

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福井県福祉のまちづくり条例施行規則

平成9年3月7日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成9年3月7日 規則第7号
平成9年3月26日 規則第20号
平成11年3月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第25号
平成12年6月7日 規則第106号
平成15年3月28日 規則第27号
平成15年10月17日 規則第74号
平成16年2月27日 規則第6号
平成16年7月1日 規則第55号
平成17年9月30日 規則第103号
平成18年3月2日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第27号
平成18年9月29日 規則第74号
平成19年3月27日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年9月25日 規則第73号
平成19年9月28日 規則第80号
平成19年12月7日 規則第91号
平成19年12月25日 規則第94号
平成20年9月5日 規則第50号
平成20年9月30日 規則第58号
平成23年7月12日 規則第30号
平成23年9月30日 規則第40号
平成24年3月21日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第26号
平成24年9月21日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第46号
平成26年10月6日 規則第42号
令和2年3月19日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第30号