○福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例施行規則
昭和45年2月13日
福井県規則第7号
福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例施行規則
(題名改正〔令和2年規則8号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例(昭和44年福井県条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則8号〕)
(年金を支給しない重度障がい)
第2条 条例第3条第3項ただし書に規定する障がい状態とは、別表に掲げる状態(加入者にあっては加入前に既に有していた障がいまたは加入前の原因により生じた障がい、口数追加加入者にあっては口数追加前に既に有していた障がいまたは口数追加前の原因により生じた障がいによるものに限る。)にある加入者が、既に障がいを生じていた身体の同一部位に新たな障がいが加重して生じた結果重度障がいとなったときの状態をいう。
(一部改正〔昭和54年規則43号・56年43号・平成7年79号・令和2年8号〕)
(1) 加入申込者およびその者の扶養する心身障がい者の住民票の写し
(2) 独立行政法人福祉医療機構の定める様式による申込者告知書
(3) 心身障がい者の障がいの種類および程度を証明する書類
(一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・21年8号・22年3号・16号・27年49号・令和2年8号〕)
(掛金の納付)
第4条 条例第8条に規定する掛金の納付は、月払いとし、毎月末日までに納付しなければならない。
(一部改正〔昭和54年規則43号・61年10号・平成7年79号〕)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者またはその世帯に属している者であるとき。 100分の100以内
(2) 市町村民税を課せられている者または免除されない者のいない世帯に属している者であるとき。 100分の50以内
(3) 市町村民税の所得割を課せられている者のいない世帯に属している者であるとき。 100分の30以内
(4) 前3号に掲げる者と同等以上に生計の維持が困難な状態であると知事が認めるとき。 その事情に応じて知事が定める割合
2 加入者が県内に住所を有しなくなったときは、その日の属する月の翌月から前項の規定は適用しない。
3 掛金の減額を受けようとする者は、掛金減額申請書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和50年規則19号・54年43号〕)
(1) 加入者の死亡により請求する場合
ア 加入者の死亡診断書もしくは肢体検案書またはこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の死亡が加入した日(口数追加加入者にあっては、口数を追加した日)から2年以内のものであるときは、所定の死亡証明書(死体検案書)(様式第10号)
イ 加入者の消除された住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、除籍の抄本)
ウ 心身障がい者(年金管理者が指定されている場合にあっては、心身障がい者および年金管理者)の住民票の写し(心身障がい者および年金管理者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)
エ その他知事が必要と認める書類
(2) 加入者の重度障がいにより請求する場合
ア 障がい診断書(様式第11号)
イ 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)
(一部改正〔昭和54年規則43号・56年43号・平成6年30号・7年79号・22年3号・令和2年8号〕)
(加入証書等の再交付)
第7条 福井県心身障がい者扶養共済制度加入証書もしくは福井県心身障がい者扶養共済制度口数追加証書または福井県心身障がい者扶養共済制度年金証書を亡失し、または損傷したときは、加入者または年金受給権者もしくは年金管理者は、加入等証書再交付申請書(様式第15号)を知事に提出して再交付を受けなければならない。
(一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・令和2年8号〕)
2 年金支給停止の事由が消滅したときは、年金支給停止解除決定通知書(様式第17号)を交付するとともに、年金の給付を行なう。
(一部改正〔昭和54年規則43号〕)
(1) 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)
(2) 心身障がい者の消除された住民票の写し(心身障がい者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、除籍の抄本)
(一部改正〔昭和54年規則43号・平成6年30号・令和2年8号〕)
(脱退一時金の給付)
第9条の2 条例第16条の2第1項の規定により脱退一時金の給付を受けようとする者は、脱退一時金給付請求書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、知事が住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により加入者および心身障がい者の本人確認情報を利用することができる場合は、これらの者の住民票の写しの添付を要しない。
(1) 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)
(2) 心身障がい者の住民票の写し(心身障がい者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)
(追加〔平成7年規則79号〕、一部改正〔平成22年規則16号・27年49号・令和2年8号〕)
(脱退の申出等)
第10条 条例第19条第1項第4号に規定する脱退の申出または同項第7号に規定する口数の減少の申出は、加入者等脱退(口数減少)届書(様式第23号)に福井県心身障がい者扶養共済制度加入証書または福井県心身障がい者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出して行わなければならない。
2 条例第19条第1項第8号に規定する掛金の滞納期間は、2月とする。ただし、知事が特に認める場合は、この限りでない。
(全部改正〔昭和54年規則43号〕、一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・令和2年8号〕)
(1) 条例第20条第1項第1号、第2項第2号または第3項第1号の規定による届出 氏名・住所変更届書(様式第24号)
(2) 条例第20条第1項第2号、第2項第1号または第3項第2号の規定による届出 死亡・重度障がい届書(様式第25号)
(3) 条例第20条第1項第3号の規定による届出 年金管理者指定届書(様式第26号)または年金管理者変更届書(様式第27号)
(4) 条例第20条第3項第3号の規定による届出 年金支給停止事由発生・消滅届書(様式第28号)
2 前項第2号に掲げる死亡・重度障がい届書(条例第20条第3項第2号の規定による届出の場合に限る。)は、年金受給権者に係る住民票の写し(心身障がい者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)を添えて提出しなければならない。
3 前項第5号に掲げる年金受給権者現況届書は、毎年4月1日における現況を記載し、年金受給権者に係る住民票の写し(心身障がい者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)を添えてその年の5月末日までに提出しなければならない。
4 前2項の規定により届出をする場合において、知事が住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により年金受給権者の本人確認情報を利用することができる場合は、当該者の住民票の写しの添付を要しない。
(一部改正〔昭和54年規則43号・56年43号・58年9号・平成6年30号・7年79号・22年16号・27年49号・令和2年8号〕)
(一部改正〔昭和47年規則58号・平成7年79号・12年23号・令和2年8号〕)
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第43号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年3月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年規則第79号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第19条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則、第20条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第24条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則および第32条の規定による改正前の福井県林業改善資金貸付規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第3条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行規則、第5条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則および第6条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則および福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年10月9日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表
(一部改正〔令和2年規則8号〕)
1 1眼の視力を全く永久に失ったもの
2 1上肢を手関節以上で失ったもの
3 1下肢を足関節以上で失ったもの
4 1上肢の用を全く永久に失ったもの
5 1下肢の用を全く永久に失ったもの
6 1手の母指および示指を含んで4手指以上を失ったかもしくはその用を全く永久に失ったもの、または1手の母指もしくは示指を含んで3手指以上を失ったかまたはその用を全く永久に失い、かつ、他の1手の母指もしくは示指を含んで2手指以上を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7 1耳の聴力を全く永久に失ったもの
(全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
様式第2号 削除
(削除〔平成21年規則8号〕)
(一部改正〔昭和54年規則43号・61年10号・平成7年79号・令和2年8号〕)
(一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・令和2年8号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕)
(全部改正〔令和元年規則31号〕、一部改正〔令和2年規則8号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・令和2年8号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成7年規則79号〕、一部改正〔平成12年規則23号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕)
(一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・令和2年8号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔昭和54年規則43号・令和2年8号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・令和2年8号〕)
(一部改正〔昭和54年規則43号・令和2年8号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成7年規則79号〕、一部改正〔令和2年規則8号〕)
(全部改正〔昭和54年規則43号〕、一部改正〔平成7年規則79号・12年23号・令和2年8号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・12年23号・令和2年8号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和54年規則43号・56年43号・58年9号・平成7年79号・12年23号・22年16号・27年49号・令和2年8号・令和3年24号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成22年規則16号・27年49号・令和2年8号・令和3年24号〕)
(全部改正〔令和2年規則8号〕)
(一部改正〔昭和54年規則43号・平成元年38号・7年79号・11年11号・令和2年8号〕)