○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
昭和42年3月7日
福井県規則第7号
〔精神衛生法施行細則〕を公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
(題名改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号〕)
(趣旨)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例(平成18年福井県条例第59号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(追加〔平成18年規則86号〕)
(診察および保護の申請)
第1条の2 法第22条第1項の規定による診察および保護の申請は、精神障害者(精神障害の疑いのある者)の診察および保護申請書(様式第1号)によりするものとする。
(全部改正〔昭和63年規則30号〕、一部改正〔平成7年規則50号・14年22号・18年86号・26年14号〕)
(指定医の義務)
第2条 精神保健指定医は、法第27条第1項もしくは第2項、第29条の4第2項、第38条の6第1項または第38条の7第2項の規定により、精神障害者またはその疑いのある者を診察したときは、措置入院に関する診断書(様式第2号)を作成し、直ちに知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成11年43号・13年22号・令和5年13号〕)
(精神科病院の管理者等の届出)
第3条 精神科病院の管理者は、法第26条の2の規定による届出をしようとするときは、措置要件該当者届(様式第3号)によりするものとする。
2 精神科病院の管理者は、法第29条の5の規定による届出をしようとするときは、措置入院者の症状消退届(様式第4号)によりするものとする。
4 精神科病院の管理者は、法第33条の2の規定による届出をしようとするときは、医療保護入院者の退院届(様式第6号)によりするものとする。
(一部改正〔昭和58年規則58号・63年30号・平成13年22号・14年22号・18年74号・86号・26年14号・令和5年13号・6年16号〕)
2 法第29条第3項(法第29条の2第4項において準用する場合を含む。)の書面は、措置入院決定のお知らせ(様式第10号)によるものとする。
(全部改正〔昭和63年規則30号〕、一部改正〔平成7年規則50号・11年43号・13年22号・26年14号・令和5年13号〕)
(移送)
第4条の2 法第29条の2の2第2項の書面は、移送に際してのお知らせ(様式第11号)によるものとする。
(追加〔平成13年規則22号〕)
(意見書)
第5条 法第29条の4第1項の規定による精神科病院の管理者の意見は、意見書(様式第12号)によりするものとする。
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成11年43号・14年22号・18年86号〕)
(入院措置の解除)
第6条 知事は、法第29条の4第1項の規定により入院措置を解除しようとするときは、入院措置解除通知書(様式第13号)を当該精神科病院の管理者に交付する。
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成11年43号・13年22号・18年86号〕)
(同意書の記載事項)
第7条 法第33条第9項の同意書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 精神障害者の住所、氏名および生年月日
(2) 同意者の住所、氏名、生年月日および続柄
(全部改正〔平成13年規則22号〕、一部改正〔平成18年規則74号・26年14号・令和6年16号〕)
(精神科病院の管理者の定期報告)
第8条 精神科病院の管理者は、法第38条の2第1項の規定による報告をしようとするときは措置入院者の定期病状報告書(様式第15号)によりするものとする。
(全部改正〔昭和63年規則30号〕、一部改正〔平成14年規則22号・18年86号・令和6年16号〕)
(退院の命令)
第9条 知事は、法第38条の3第4項、法第38条の5第5項または法第38条の7第2項の規定により退院を命ずるときは、命令書(様式第17号)を当該精神科病院の管理者に交付する。
(追加〔昭和63年規則30号〕、一部改正〔平成18年規則86号〕)
(仮退院)
第10条 精神科病院の管理者は、法第40条の規定による仮退院の許可を受けようとするときは、仮退院許可申請書(様式第18号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成18年86号〕)
(精神医療審査会への通知)
第11条 法第29条第1項の規定による入院措置を採ったときの法第38条の3第1項の規定による知事から精神医療審査会への通知は、措置入院決定報告書(様式第20号)によりするものとする。
(追加〔令和6年規則16号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 精神衛生法施行細則(昭和26年福井県規則第62号)は、廃止する。
附則(昭和58年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第50号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙(様式第10号による用紙を除く。)は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年5月2日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式第16号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙(様式第10号による用紙を除く。)は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号・26年14号・令和3年24号〕)
(全部改正〔令和6年規則16号〕)
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号・14年22号・26年14号・令和3年24号・5年13号〕)
(全部改正〔令和6年規則16号〕)
(全部改正〔令和6年規則16号〕)
(全部改正〔令和6年規則16号〕)
(追加〔令和6年規則16号〕)
(全部改正〔令和6年規則16号〕)
(全部改正〔令和6年規則16号〕)
(全部改正〔令和6年規則16号〕)
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号・17年12号・26年14号・28年23号〕)
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号・17年12号・26年14号・28年23号〕)
(全部改正〔令和6年規則16号〕)
(追加〔平成13年規則22号〕、一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)
(追加〔平成13年規則22号〕、一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号〕)
様式第14号 削除
(削除〔平成13年規則22号〕)
(全部改正〔令和6年規則16号〕)
様式第16号 削除
(削除〔令和6年規則16号〕)
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号〕)
(一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和63年規則30号〕)
(追加〔令和6年規則16号〕)