○福井県立看護専門学校の授業料および入学料の減免および徴収猶予に関する規則

昭和62年3月28日

福井県規則第8号

〔福井県立看護専門学校の授業料の減免および徴収猶予に関する規則〕を公布する。

福井県立看護専門学校の授業料および入学料の減免および徴収猶予に関する規則

(題名改正〔平成18年規則83号・令和3年7号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県立看護専門学校授業料等徴収条例(昭和61年福井県条例第4号)の規定に基づき、福井県立看護専門学校の授業料および入学料の減免および徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則83号・令和3年7号・5年5号〕)

(経済的理由による授業料の減免)

第2条 次の各号のいずれかの理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績が優秀であると認められる者は、知事が納付が困難であると認める額について、授業料の減免を受けることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯またはこれに準ずる世帯に属する者(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による授業料の減免の対象となる者を除く。)であること。

(2) 学資負担者が死亡し、もしくは疾病にかかり、または学生もしくは学資負担者が風水害、火災等の災害を受けたこと。

2 前項の授業料の減免は、授業料の納付が困難となる理由が生じた日の属する月の月割額(授業料の年額の12分の1に相当する額をいう。以下同じ。)から行うものとする。

3 法第8条第1項の規定による授業料の減免の対象となる者は、知事が納付が困難であると認める額について、授業料の減免を受けることができる。

4 第1項および前項の授業料の減免を受けようとする者は、授業料減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)を学校長を経由して知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則83号・令和3年7号・5年5号・6年7号〕)

(休学者の授業料の減免)

第3条 福井県立看護専門学校学則(昭和27年福井県規則第32号。以下「学則」という。)第13条の規定により休学の許可を受けた者については、月割額に休学の許可の日の属する月の翌日から復学した日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。

(一部改正〔平成18年規則83号・25年6号〕)

(退学者の授業料の減免)

第3条の2 学則第14条の規定により退学の許可を受けた者(学年の終わりの日が属する月に許可を受けた者を除く。)については、月割額に退学の許可の日の属する月の翌月から学年の終わりの日が属する月までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。

(追加〔平成25年規則6号〕)

(授業料の徴収猶予)

第4条 次の各号に掲げるいずれかの理由によって授業料の納付が困難である者は、知事が必要と認める間、授業料の徴収猶予を受けることができる。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている世帯またはこれに準ずる世帯に属する者であること。

(2) 学資負担者が死亡し、もしくは疾病にかかり、または学生もしくは学資負担者が風水害、火災等の災害を受けたこと。

2 前項の授業料の徴収猶予を受けようとする者は、授業料減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)を学校長を経由して知事に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、法第8条第1項の規定による授業料の減免を受けようとする者は、当該減免に係る申請書の提出をもって、前項の規定による申請書の提出に代えることができる。

(一部改正〔平成18年規則83号・令和3年7号・6年7号〕)

(入学料の減免)

第5条 入学前6月以内において、学資負担者が死亡し、もしくは疾病にかかり、または入学しようとする者もしくは学資負担者が風水害、火災等の災害を受けたことにより入学料の納付が困難であると認められる者は、知事が納付が困難であると認める額について、入学料の減免を受けることができる。

2 法第8条第1項の規定による入学料の減免の対象となる者は、知事が納付が困難であると認める額について、入学料の減免を受けることができる。

3 前2項の入学料の減免を受けようとする者は、入学料減免(徴収猶予)申請書(様式第2号)を、入学料の納付期限までに、学校長を経由して知事に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則7号・6年7号〕)

(入学料の徴収猶予)

第6条 前条第1項または法第8条第1項の規定による入学料の減免を受けようとする者は、知事が必要と認める間、入学料の徴収猶予を受けることができる。

2 前項の入学料の徴収猶予を受けようとする者は、入学料減免(徴収猶予)申請書(様式第2号)を学校長を経由して知事に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、法第8条第1項の規定による入学料の減免を受けようとする者は、当該減免に係る申請書の提出をもって、前項の規定による申請書の提出に代えることができる。

(追加〔令和3年規則7号〕)

(届出)

第7条 授業料の減免または徴収猶予を受けている者は、減免または徴収猶予を必要とする理由が消滅したときは、直ちに、学校長を経由して知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則83号・令和3年7号〕)

(減免または徴収猶予の取消し)

第8条 知事は、授業料または入学料の減免または徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免または徴収猶予を取り消すものとする。

(1) 授業料減免(徴収猶予)申請書または入学料減免(徴収猶予)申請書に虚偽の記載があったことが判明したとき。

(2) 授業料または入学料の減免または徴収猶予を必要とする理由が消滅したとき。

2 前項の規定により授業料または入学料の減免または徴収猶予の取消しを受けた者は、当該取消しを受けた日から20日以内に授業料または入学料の減免または徴収猶予を受けた額のうち知事が定める額を納付しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則83号・令和3年7号〕)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、福井県立看護専門学校の授業料および入学料の減免および徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成18年規則83号・令和3年7号〕)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成18年規則第83号)

この規則は、平成18年11月27日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月22日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成18年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔令和3年規則7号〕)

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福井県立看護専門学校の授業料および入学料の減免および徴収猶予に関する規則

昭和62年3月28日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)