○福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例施行規則

昭和37年8月7日

福井県規則第42号

〔福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例施行規則〕を公布する。

福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例施行規則

(題名改正〔平成14年規則13号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例(昭和37年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号・14年13号〕)

(貸与の申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。

(1) 身上調書(様式第2号)

(2) 学業成績証明書

(3) 健康診断書

(4) 在学証明書

(5) その他知事が必要と認める書類

(一部改正〔平成13年規則27号・26年16号〕)

(貸与決定の通知)

第3条 知事は、前条の修学資金貸与申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金貸与決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

(借用書の提出および修学資金の交付)

第4条 前条の規定による決定通知を受けた者は、当該通知を受けた日から20日以内に、修学資金借用書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 修学資金は、毎月1月分を交付する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

(貸与の取消し)

第5条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため継続して修学する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(一部改正〔昭和46年規則43号・平成13年27号〕)

(貸与の辞退)

第6条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、直ちに修学資金辞退届(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(追加〔昭和46年規則43号〕、一部改正〔平成13年規則27号〕)

(貸与の停止)

第7条 条例第6条の規定による事由が生じた場合において、修学生が停止されるべき月分に係る修学資金の交付を受けているときは、その修学資金は当該事由がやんだ月の翌月以降の月分の修学資金として交付したものとみなす。

(一部改正〔平成13年規則27号〕)

(返還計画)

第8条 修学生またはその連帯保証人は、修学生が条例第7条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事由の生じた日から20日以内に修学資金返還計画書(様式第6号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和46年規則43号・平成13年27号〕)

第9条 削除

(削除〔平成18年規則23号〕)

(返還猶予の申請手続)

第10条 条例第8条の規定により、修学資金の返還猶予を受けようとする者は、同条各号に規定する事由の生じた日から20日以内に修学資金返還猶予申請書(様式第7号)に当該事由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和46年規則43号・平成13年27号・18年23号〕)

(返還の猶予期間)

第11条 条例第8条第4号の規則で定める期間は、同号に掲げる事由が継続する期間とする。ただし、当該猶予期間は、1年以内とし、更にその事由が継続するときは、知事は、申請により、その期間を3年を限度として、1年ずつ延長することができる。

(一部改正〔昭和53年規則29号・61年48号・平成13年27号・18年23号〕)

第12条 削除

(削除〔平成18年規則23号〕)

(返還の免除の特別の事由)

第13条 条例第9条の特別の事由は、修学生が、死亡した場合または重度の心身の障害等を受けて貸与を受けた修学資金を返還することができなくなった場合とする。

(追加〔平成13年規則27号〕、一部改正〔平成14年規則62号・18年23号〕)

(返還免除の申請手続)

第14条 条例第9条の規定により、修学資金の返還の免除を受けようとする者は、同条に規定する事由が生じた日から20日以内に、修学資金返還免除申請書(様式第8号)に当該事由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(追加〔平成13年規則27号〕、一部改正〔平成18年規則23号〕)

(届出)

第15条 修学生またはその連帯保証人は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 氏名または住所を変更したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学、退学、復学または停学の処分を受けたとき。

(5) 勤務先の名称または所在地に変更があったとき。

(一部改正〔平成13年規則37号・18年23号〕)

(その他)

第16条 修学資金の貸与および返還事務の取扱いについては、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)に定めるところによる。

(一部改正〔昭和61年規則48号・平成13年27号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第29号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成10年11月1日から適用する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成26年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔平成13年規則27号〕)

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(一部改正〔平成13年規則27号・14年13号・18年23号〕)

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(一部改正〔平成13年規則27号・14年13号〕)

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(追加〔昭和46年規則43号〕、一部改正〔平成13年規則27号・14年13号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成13年規則27号〕、一部改正〔平成14年規則13号・18年23号・26年16号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則43号・平成13年27号・14年13号・18年23号・26年16号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成13年規則27号〕、一部改正〔平成14年規則13号・18年23号・26年16号・令和3年24号〕)

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福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例施行規則

昭和37年8月7日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第6章 医事・薬事
沿革情報
昭和37年8月7日 規則第42号
昭和46年7月30日 規則第43号
昭和53年3月31日 規則第29号
昭和61年12月16日 規則第48号
平成10年11月6日 規則第61号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第27号
平成13年7月11日 規則第62号
平成14年3月20日 規則第13号
平成14年10月11日 規則第62号
平成18年3月31日 規則第23号
平成26年3月28日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第24号