○福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則

平成20年10月16日

福井県規則第64号

〔福井県医師確保修学資金貸与条例施行規則〕を公布する。

福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則

(題名改正〔平成27年規則2号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県医師確保修学資金等貸与条例(平成20年福井県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則2号〕)

(指定医療機関)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める医療機関は、次に掲げる県内の病院または診療所とする。

(1) 国立大学法人福井大学が設置する福井大学(以下「福井大学」という。)の医学部に附属する病院または診療所

(2) 独立行政法人国立病院機構が開設する病院または診療所

(3) 独立行政法人地域医療機能推進機構が運営を行う病院または診療所

(4) その他特に医師の確保が必要な医療機関として知事が定める病院または診療所

(一部改正〔平成26年規則18号・27年2号・令和2年10号〕)

(専門研修)

第2条の2 条例第2条第3号に規定する規則で定める研修は、臨床研修を修了した医師の専門性を高めるための研修とする。

(追加〔令和6年規則33号〕)

(医師少数区域等)

第2条の3 条例第2条第8号に規定する規則で定める区域等は、県内市町のうち福井市、あわら市、坂井市および永平寺町以外の市町とする。

(追加〔令和6年規則33号〕)

(診療科)

第3条 条例第3条第3項および条例第10条第1項第2号ウの規則で定める診療科は、次に掲げる診療科とする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 産科

(4) 総合診療科

(5) 外科

(6) 整形外科

(7) 麻酔科

(8) 救急科

(9) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に認めた診療科

2 条例第3条第4項ならびに第10条第1項第3号イおよび第4号アの規則で定める診療科は、次に掲げる診療科とする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 産科

(4) 総合診療科

(5) 救急科

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に認めた診療科

(追加〔令和2年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則3号・6年33号〕)

(修学資金等の貸与等)

第4条 修学資金等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 入学時に貸与する修学資金 38万2,000円

(2) 在学中に貸与する修学資金 月額14万4,650円

(3) 修学研修資金 次に定める額

 月額15万円

 年額53万5,800円(に定める額を除く。)

(4) 修学専門研修資金(条例第3条第4項第1号に掲げる者に貸与するものに限る。) 月額14万4,650円

(5) 修学専門研修資金(条例第3条第4項第2号に掲げる者に貸与するものに限る。) 月額20万円

2 前項第1号に定める修学資金の貸与は、福井大学に入学した年度の5月に行うものとする。

3 第1項第2号に定める修学資金の貸与は、毎年度、4月から9月までの期間分の修学資金を当該年度の5月に、10月から翌年の3月までの期間分の修学資金を当該年度の10月に行うものとする。

4 第1項第3号アに定める修学研修資金の貸与は、毎年度、4月から9月までの期間分の修学研修資金を当該年度の6月までに、10月から翌年の3月までの期間分の修学研修資金を当該年度の10月に行うものとする。ただし、当該修学研修資金の最初の貸与を行うときは、この限りでない。

5 第1項第3号イに定める修学研修資金の貸与は、毎年度最初に行う第1項第3号アに定める修学研修資金の貸与と併せて行うものとする。

6 第1項第4号および第5号に定める修学専門研修資金の貸与は、毎年度、4月から9月までの期間分の修学専門研修資金を当該年度の6月までに、10月から翌年の3月までの期間分の修学専門研修資金を当該年度の10月に行うものとする。ただし、当該修学専門研修資金の最初の貸与を行うときは、この限りでない。

7 第1項第1号および同項第3号イに定める修学資金等の額は、被貸与者(条例第5条第2項に規定する被貸与者をいう。以下同じ。)が受ける入学金または授業料の減免の金額を限度として減額することができる。

8 修学資金等の貸与期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 修学資金 6年以内

(2) 修学研修資金 2年以内

(3) 修学専門研修資金(条例第3条第4項第1号に掲げる者に貸与するものに限る。) 2年以内

(4) 修学専門研修資金(条例第3条第4項第2号に掲げる者に貸与するものに限る。) 3年以内

(追加〔令和2年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則3号・6年33号〕)

(貸与の休止から除外される修学資金等)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める修学資金等は、第4条第1項第1号に規定する修学資金とする。

(追加〔令和2年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則3号・6年33号〕)

(貸与の申請)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、医師確保修学資金貸与申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。

(1) 福井大学の合格通知書の写し

(2) 福井大学の在学証明書

(3) 戸籍抄本

(4) 誓約書(修学)(様式第1号の2)

2 修学研修資金の貸与を受けようとする者(条例第3条第3項第1号に掲げる者に限る。)は、医師確保修学研修資金貸与申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。

(1) 大学の在学証明書

(2) 戸籍抄本

(3) 誓約書(修学研修)(様式第2号の2)

3 修学研修資金の貸与を受けようとする者(条例第3条第3項第2号に掲げる者に限る。)は、医師確保修学研修資金貸与申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。

(1) 大学の卒業証書の写しおよび臨床研修を受けることが見込まれる者であることが確認できる書類の写し

(2) 戸籍抄本

(3) 誓約書(修学研修)

4 修学研修資金の貸与を受けようとする者(条例第3条第3項第3号に掲げる者に限る。)は、医師確保修学研修資金貸与申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。

(1) 臨床研修を受けている者であることが確認できる書類の写し

(2) 戸籍抄本

(3) 誓約書(修学研修)

5 修学専門研修資金の貸与を受けようとする者(条例第3条第4項第1号に掲げる者に限る。)は、医師確保修学専門研修資金貸与申請書(様式第2号の3)に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。

(1) 大学の在学証明書

(2) 戸籍抄本

(3) 誓約書(修学専門研修)(様式第2号の4)

6 修学専門研修資金の貸与を受けようとする者(条例第3条第4項第2号に掲げる者に限る。)は、医師確保修学専門研修資金貸与申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。

(1) 専門研修を受ける医療機関の開設者または管理者の推薦書(様式第2号の5)

(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の6第2項の臨床研修修了登録証の写し

(3) 戸籍抄本

(4) 誓約書(修学専門研修)

(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号・6年33号〕)

(保証人)

第7条 条例第5条第1項の規定により修学資金等の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、2人とし、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち1人は、その法定代理人でなければならない。

(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号〕)

(選考および決定通知)

第8条 知事は、第6条の規定による医師確保修学資金貸与申請書、医師確保修学研修資金貸与申請書または医師確保修学専門研修資金貸与申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、医師確保修学資金等貸与決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号・6年33号〕)

(貸与契約の締結)

第9条 前条の通知を受けた者は、遅滞なく、医師確保修学資金等貸与契約書(様式第4号)により、知事と貸与契約を締結しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号〕)

(借用証書の提出)

第10条 前条の規定により知事と貸与契約を締結した者は、修学資金等の最後の交付を受けたとき、または条例第6条の規定により貸与を取り消されたときは、直ちに、貸与を受けた修学資金等の全額について医師確保修学資金等借用証書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号〕)

(返還猶予の申請)

第11条 条例第9条の規定により修学資金等の返還の猶予を受けようとする者は、医師確保修学資金等返還猶予申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき修学資金等の返還の猶予を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および修学資金等の返還の猶予を行った期間(以下この条において「返還猶予期間」という。)を書面により通知するものとする。

3 前項の規定により修学資金等の返還の猶予の決定を受けた者は、当該返還猶予期間を変更する事由が生じたときは、医師確保修学資金等返還猶予期間変更申請書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

4 知事は、前項の申請に基づき返還猶予期間の変更を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および変更後の返還猶予期間を書面により通知するものとする。

(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号〕)

(返還免除の申請)

第12条 条例第10条の規定により修学資金等の全部または一部の返還の免除を受けようとする者は、医師確保修学資金等返還免除申請書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき修学資金等の全部または一部の返還の免除を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨を書面により通知するものとする。

(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号〕)

(勤務期間等の計算)

第13条 条例第10条第1項第1号の規定により返還の免除をする場合における同号エに規定する勤務期間、同項第2号の規定により返還の免除をする場合における同号エの医師として勤務した期間、同項第3号の規定により返還の免除をする場合における同号ウの医師として勤務した期間および同項第4号の規定により返還の免除をする場合における同号イの医師として勤務した期間(以下この条において「勤務期間等」という。)の計算については、月数によるものとし、勤務期間等の開始の日の属する月から勤務期間等の終了の日の属する月までを算入するものとする。

2 前項の規定により勤務期間等を計算する場合において、当該期間中に災害、疾病、育児休業その他やむを得ない理由により、臨床研修を受けることができなかった期間および指定医療機関(条例第2条第1号に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)において医師として勤務できなかった期間(以下この項において「控除期間」という。)があるときは、控除期間の開始の日の属する月から控除期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、控除期間が終了した日の属する月において、再び控除期間が開始したときは、その月を1月として控除するものとする。

3 第1項の規定により勤務期間等を計算する場合において、1週間当たりの勤務時間が32時間未満である勤務(以下この項において「短時間勤務」という。)の期間があるときは、当該期間は、当該期間の月数に、当該短時間勤務に係る1週間当たりの勤務時間を当該短時間勤務をしなかった場合における1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た月数(当該月数に1月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)として計算するものとする。

(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号・6年33号〕)

(学業成績証明書等の提出)

第14条 被貸与者は、大学を卒業するまでの間、毎年4月15日までに在学証明書および前学年度末における学業成績証明書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則10号・5年3号〕)

(勤務状況等報告書の提出)

第15条 被貸与者は、大学を卒業した日から修学資金等の全部の返還を免除され、または返還すべき額の全部を返還するまでの間、毎年4月15日までに勤務状況等報告書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号〕)

(届出)

第16条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更事項等届出書(様式第10号)により、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 大学の医学を履修する課程を卒業したとき。

(4) 学業または勤務に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。

(5) 休学し、または停学の処分を受けたとき。

(6) 復学したとき。

(7) 保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があったとき、または保証人が死亡したとき、もしくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

(8) 大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得したとき。

(9) 臨床研修または専門研修を開始し、中断し、再開し、中止し、または修了したとき。

(10) 指定医療機関において医師として勤務を開始し、または再開したとき(勤務する指定医療機関を変更したときを含む。)

(11) 指定医療機関における医師として勤務しなくなったとき。

(12) 修学研修資金の被貸与者が第3条第1項に掲げる診療科に勤務しなくなったとき。

(13) 修学専門研修資金の被貸与者が第3条第2項に掲げる診療科に勤務しなくなったとき。

(14) 修学資金等の貸与を受けることを辞退しようとするとき。

2 被貸与者は、前項第1号から第13号までのいずれかに該当し、その旨を届け出る場合には、同項の変更事項等届出書にその事実を証する書類を添付しなければならない。

3 被貸与者が死亡したときは、直ちにその者の相続人または保証人は、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号・6年33号〕)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、修学資金等の貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号〕)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において新たに修学資金等の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金等の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において修学資金等の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金等の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において修学資金等の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金等の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔令和6年規則33号〕)

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(全部改正〔令和6年規則33号〕)

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(全部改正〔令和6年規則33号〕)

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(追加〔平成27年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則10号・3年24号・5年3号・6年33号〕)

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(全部改正〔令和6年規則33号〕)

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(追加〔平成27年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則10号・3年24号・5年3号・6年33号〕)

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(追加〔令和6年規則33号〕)

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(全部改正〔令和2年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則3号〕)

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(全部改正〔令和2年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・3年24号・5年3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・3年24号・5年3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・3年24号・5年3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・3年24号・5年3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・3年24号・5年3号〕)

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福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則

平成20年10月16日 規則第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第6章 医事・薬事
沿革情報
平成20年10月16日 規則第64号
平成26年3月28日 規則第18号
平成27年3月10日 規則第2号
平成31年4月26日 規則第44号
令和2年3月19日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年3月8日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第33号