○福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例施行規則

平成24年12月20日

福井県規則第62号

福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例施行規則を公布する。

福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例(平成24年福井県条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(既存病床数および申請病床数の補正の基準)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める補正の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国の開設する病院もしくは診療所であって、宮内庁、法務省もしくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院もしくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所もしくは事業所の従業員およびその家族の診療のみを行う病院もしくは診療所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設もしくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う施設である病院または独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第3号に規定する施設である病院もしくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数または当該申請に係る病床数に、当該病床の利用者のうち職員およびその家族以外の者、隊員およびその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者、従業員およびその家族以外の者または入院患者以外の者の数を当該病床の利用者の数で除して得た数(この数が、0.05以下であるときは、零)を乗じて得た数を既存の病床の数および当該申請に係る病床数として算定すること。

(2) 放射線治療病室の病床については、既存の病床の数および当該申請に係る病床数に算定しないこと。

(3) 国立および国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。

(4) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第16条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第42条第1項第1号または第61条第1項第1号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。

2 前項第1号の当該病床の利用者のうち職員およびその家族以外の者、隊員およびその家族以外の者、従業員およびその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者または入院患者以外の者の数ならびに当該病床の利用者の数ならびに同項第2号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加もしくは病床の種別の変更の許可もしくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加もしくは病床の種別の変更の許可の申請があった日前または法第7条の2第3項の規定による命令もしくは法第30条の12第1項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による要請(以下この項において「命令等」という。)をしようとする日前の直近の9月30日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があった日前または当該命令等をしようとする日前の直近の9月30日において業務が行われなかったときは、当該病院または診療所における実績、当該病院または診療所と機能および性格を同じくする病院または診療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

3 当該申請に係る病床数についての第1項第1号の当該病床の利用者のうち職員およびその家族以外の者、従業員およびその家族以外の者または入院患者以外の者の数ならびに当該病床の利用者の数ならびに同項第2号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る病院の機能および性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能および性格を同じくする病院の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

(一部改正〔平成31年規則2号〕)

(病院の従業者の員数)

第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 薬剤師 精神病床および療養病床に係る病室の入院患者の数を150で除して得た数と精神病床および療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70で除して得た数と外来患者に係る取扱処方箋の数を75で除して得た数とを加えた数(その数が1に満たないときは、1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は、1として計算する。)

(2) 看護師または准看護師 療養病床、精神病床および結核病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数と感染症病床および一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除して得た数とを加えた数(その数が1に満たないときは、1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は、1として計算する。)に、外来患者の数が30またはその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科または産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、歯科、矯正歯科、小児歯科または歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

(3) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4またはその端数を増すごとに1

(4) 栄養士または管理栄養士 1

(5) 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数

(6) 理学療法士または作業療法士 病院の実状に応じた適当数

2 前項の入院患者、外来患者および取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設または再開の場合は、推定数による。

(一部改正〔令和6年規則8号〕)

(病院の施設の基準)

第4条 条例第7条第2項に規定する規則で定める施設の基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 消毒施設および洗濯施設 蒸気、ガスもしくは薬品を用い、またはその他の方法により入院患者および職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)

(2) 談話室 療養病床の入院患者同士または入院患者およびその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。

(3) 食堂 内法による測定で、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

(療養病床を有する診療所の従業者の員数)

第5条 条例第8条第2項に規定する規則で定める従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 看護師または准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が4またはその端数を増すごとに1

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4またはその端数を増すごとに1

(3) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数

2 第3条第2項の規定は、前項第1号および第2号に掲げる事項について準用する。

(一部改正〔平成31年規則2号〕)

(療養病床を有する診療所の施設の基準)

第6条 第4条第2号から第4号までの規定は、条例第9条第1項の施設について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 療養病床を有する病院であって平成24年4月1日において現に、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(医療法施行規則附則第52条第1項および第3項に規定する病院であるものを除く。以下「特定介護療養型医療施設」という。)または看護師および准看護師ならびに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)第3条第1項第2号および第3号に定める数に満たない病院(以下「特定病院」という。)であるものの開設者が、医療法施行規則附則第53条の規定により、特定介護療養型医療施設であることまたは特定病院であることを知事に届け出た場合には、看護師等の員数は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間は、第3条第1項第2号および第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 看護師または准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を6で除して得た数と精神病床および結核病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数と感染症病床および一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除して得た数を加えた数(その数が1に満たないときは、1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は、1として計算する。)に、外来患者の数が30またはその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科または産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、歯科、矯正歯科、小児歯科または歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が6またはその端数を増すごとに1

(一部改正〔平成31年規則2号〕)

3 前項の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であることまたは特定病院であることを知事に届け出た場合は、同項中「平成30年3月31日」とあるのは、「令和6年3月31日」とする。

(追加〔平成31年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則28号〕)

4 療養病床を有する診療所であって平成24年4月1日において現に、特定介護療養型医療施設または看護師等の員数が第5条第1項第1号および第2号に掲げる数に満たない診療所(以下この項において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、医療法施行規則附則第54条の規定により特定介護療養型医療施設であることまたは特定診療所であることを知事に届け出た場合には、看護師等の員数の基準は、施行日から平成30年3月31日までの間は、第5条第1項第1号および第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 看護師または准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が6またはその端数を増すごとに1

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が6またはその端数を増すごとに1

(一部改正〔平成31年規則2号〕)

5 前項の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であることまたは特定診療所であることを知事に届け出た場合は、同項中「平成30年3月31日」とあるのは、「令和6年3月31日」とする。

(追加〔平成31年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則28号〕)

6 療養病床を有する診療所であって平成24年4月1日において現に、特定介護療養型医療施設または看護師等の員数が医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第23条第2号に掲げる数に満たない診療所(以下この項において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、医療法施行規則附則第55条の規定により特定介護療養型医療施設であることまたは特定診療所であることを知事に届け出た場合には、看護師等の員数の基準は、施行日から平成30年3月31日までの間は、第5条第1項第1号および第2号の規定にかかわらず、療養病床に係る病床の入院患者の数が3またはその端数を増すごとに1(そのうちの1については、看護師または准看護師)とする。

(一部改正〔平成31年規則2号〕)

7 前項の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であることまたは特定診療所であることを知事に届け出た場合は、同項中「平成30年3月31日」とあるのは、「令和6年3月31日」とする。

(追加〔平成31年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則28号〕)

8 精神病床を有する病院(医療法施行規則第43条の2に規定するものを除く。)については、当分の間、第3条第1項第2号中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を5で除して得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは1として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは1として計算する。)から減じた数を看護補助者と」とする。

(追加〔令和2年規則28号〕)

9 療養病床を有する診療所の看護師または准看護師および看護補助者の員数は、当分の間、第5条第1項第1号および第2号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が2またはその端数を増すごとに1とする。ただし、そのうちの1については看護師または准看護師とする。

(追加〔令和2年規則28号〕)

(平成31年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例施行規則

平成24年12月20日 規則第62号

(令和6年4月1日施行)