○福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則
昭和25年3月29日
福井県規則第27号
福井県立病院使用料および手数料徴収条例第5条の規定により、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則を次のように制定する。
福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県立病院使用料および手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(追加〔平成19年規則25号〕)
(入院願)
第2条 入院診療を受けようとする者は、様式第1号による入院願を院長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の願は、本人またはその世帯主からこれをしなければならない。
3 前項の者から申請することができないときは、本人の親族その他関係者から申請することができる。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(全部改正〔令和8年規則38号〕)
(全部改正〔平成19年規則25号〕)
(使用料および手数料の還付)
第5条 条例第3条第3項ただし書の規定により、使用料または手数料の還付を受けようとする者は、使用料(手数料)還付申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成19年規則25号〕)
(一部改正〔昭和38年規則17号・39年14号・平成19年25号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔昭和38年規則17号〕)
附則(昭和35年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第17号)
この規則は、昭和38年5月1日から施行する。
附則(昭和38年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第14号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第52号)
この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第12号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第50号)
この規則は、昭和42年12月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第9号)
この規則は、昭和43年3月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第14号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第58号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第63号)
この規則は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第27号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第65号)
この規則は、11月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第81号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第62号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第30号)
この規則は、昭和49年4月10日から施行する。ただし、第2条第1号ア、イおよびウの改正規定は、昭和49年4月20日から施行する。
附則(昭和49年規則第63号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第15号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、昭和51年2月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に短期人間ドックを利用している者に係る検査料は、この規則による改正後の福井県立病院使用料手数料徴収条例施行規則第2条第4号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第59号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第14号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第17号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第14号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に短期人間ドック(2日ドック)を利用している者に係る検査料は、この規則による改正後の福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第38号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第15号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に短期人間ドック(2日ドック)を利用している者に係る検査料は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第42号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成5年3月31日までの間においては、改正後の別表備考2中「(土曜日にあっては、終日)」とあるのは、「(毎月の第1土曜日および第3土曜日にあっては終日、これらの土曜日以外の土曜日にあっては8時30分から12時30分までの時間以外の時間)」とする。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年3月15日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第50号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則の廃止)
2 福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則(昭和25年福井県規則第28号)は、廃止する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第29号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第71号)
この規則は、平成20年12月19日から施行する。
附則(平成21年規則第46号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第41号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第51号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年規則第59号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月23日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月8日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月3日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年8月19日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第18号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月30日規則第38号)
この規則は、令和8年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(追加〔令和8年規則38号〕)
区分 | 算定基礎 | 金額 |
1 インレー | ||
(1) 金合金、白金加金およびチタン | ||
ア 単純なもの | 1歯につき | 3万5,080円 |
イ 複雑なもの | 1歯につき | 3万8,500円 |
(2) ポーセレン | 1歯につき | 3万2,230円 |
(3) ハイブリッドセラミックレジン | 1歯につき | 3万960円 |
2 歯冠 | ||
(1) 全部鋳造冠(金合金、白金加金およびチタン) | 1歯につき | 6万5,700円 |
(2) オールセラミックス冠 | 1歯につき | 11万円 |
3 前装冠(金合金、白金加金およびチタン) | ||
(1) 硬質レジン前装金属冠 | 1歯につき | 7万2,840円 |
(2) 金属焼付ポーセレン冠 | 1歯につき | 8万1,720円 |
4 ダミー(金合金、白金加金およびチタン) | ||
(1) 前歯(前装ポーセレン) | 1歯につき | 8万130円 |
(2) 臼歯 | ||
ア 鋳造ダミー | 1歯につき | 6万4,320円 |
イ 前装ポーセレン | 1歯につき | 8万3,570円 |
5 隙(金合金、白金加金およびチタン) | 1本につき | 1万6,170円 |
6 支台築造 | ||
(1) 金合金、白金加金およびチタン | 1歯につき | 1万7,410円 |
(2) 金パラ銀合金 | 1歯につき | 1万5,670円 |
7 ラミネートベニア | 1歯につき | 6万1,950円 |
8 金属床(バーおよび維持装置を含む。) | ||
(1) 4歯以下 | ||
ア 金合金、白金加金およびチタン | 1床につき | 19万510円 |
イ 特殊合金 | 1床につき | 16万8,890円 |
(2) 5歯以上8歯以下 | ||
ア 金合金、白金加金およびチタン | 1床につき | 23万9,320円 |
イ 特殊合金 | 1床につき | 18万7,100円 |
(3) 9歯以上11歯以下 | ||
ア 金合金、白金加金およびチタン | 1床につき | 28万7,400円 |
イ 特殊合金 | 1床につき | 19万8,210円 |
(4) 12歯以上14歯以下 | ||
ア 金合金、白金加金およびチタン | 1床につき | 33万6,970円 |
イ 特殊合金 | 1床につき | 20万9,580円 |
9 鋳造鉤(金合金、白金加金およびチタン) | 1箇所につき | 2万6,870円 |
10 矯正装置 | ||
(1) 相談料 | 1回につき | 4,840円 |
(2) 基本検査料 | 1回につき | 8万170円 |
(3) 診断料 | 1回につき | 3万1,470円 |
(4) 基本施術料 | 1回につき | 16万8,540円 |
(5) 舌側弧線装置 | 片顎につき | 3万8,500円 |
(6) 唇側弧線装置 | 片顎につき | 3万3,450円 |
(7) 全帯環式矯正装置 | 1回につき | 9万650円 |
(8) ブラケット法 | 1回につき | 10万2,970円 |
(9) 機能的顎矯正装置 | 1回につき | 6万2,420円 (拡大ネジ付きの場合は、7万1,980円) |
(10) 床矯正装置 | 片顎につき | 4万80円 |
(11) 拡大床矯正装置 | 1回につき | 4万6,560円 |
(12) 顎外固定装置 | 1回につき | 3万8,630円 |
(13) チンキャップ | 1回につき | 3万1,580円 |
(14) 調節料 | 1回につき | 6,090円 |
(15) 観察料 | 1回につき | 3,870円 |
11 小児義歯 | 片顎につき | 2万3,450円 |
12 保隙装置料 | ||
(1) 診断料 | 1回につき | 7,750円 |
(2) 検査料 | 1回につき | 9,360円 |
(3) バンド・ループ | 1回につき | 1万3,610円 |
(4) クラウン・ループ(次号に掲げるものを除く。) | 1回につき | 1万4,480円 |
(5) クラウン・ループ(鋳造金パラ銀合金) | 1回につき | 4万4,560円 |
(6) クラウン・ディスタル・シュー(次号に掲げるものを除く。) | 1回につき | 2万450円 |
(7) クラウン・ディスタル・シュー(金パラ銀合金) | 1回につき | 5万4,750円 |
(8) リンガルアーチ型 | 1回につき | 2万1,200円 |
13 小児定期観察料 | 1回につき | 4,960円 |
14 アタッチメント義歯 | 1装置につき | 8万8,000円 |
15 フッ素塗布 | 1回につき | 2,700円 |
16 インプラント材植立料 | ||
(1) 相談・診断料 | ||
ア 相談料 | 1回につき | 2,300円 |
イ 基本検査料 | 1回につき | 9,270円 (デジタル画像撮影を含む場合は、1万370円) |
ウ 顎骨精密検査・植立可否診断料 | ||
(ア) 基本診察料 | 1回につき | 750円 |
(イ) X線検査料 | ||
a 大判 | 4枚までごとにつき | 1万6,850円 |
b パノラマ | 1枚につき | 5,510円 |
(ウ) ステント作成・調整料 | 1回につき | 次に掲げる作成するステントに係る歯の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 1 6歯以下 1万1,360円(診断用ベアリングを含む場合は、1万4,500円)に作成するステントに係る歯の数を乗じて得た額 2 7歯以上10歯以下 6万8,160円(診断用ベアリングを含む場合は、8万7,000円)に作成するステントに係る歯の数から6を減じて得た数に1万3,670円(診断用ベアリングを含む場合は、1万8,900円)を乗じて得た額を加えて得た額 3 11歯以上 12万2,840円(診断用ベアリングを含む場合は、16万2,600円)に作成するステントに係る歯の数から10を減じて得た数に1万9,450円(診断用ベアリングを含む場合は、2万6,780円)を乗じて得た額を加えて得た額 |
エ 全身精密検査・診断料 | ||
(ア) 心電図 | 1回につき | 1,730円 |
(イ) 血液検査料 | 1回につき | 1万3,410円 |
(2) インプラント材植立1次手術料 | ||
ア 基本診療料 | 1回につき | 750円 |
イ 1次手術料 | 1回につき | 次に掲げる使用する埋込インプラントの数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 1 1本 14万6,880円 2 2本以上6本以下 14万6,880円に使用する埋込インプラントの数から1を減じて得た数に7万6,560円を乗じて得た額を加えて得た額 3 7本以上10本以下 52万9,630円に使用する埋込インプラントの数から6を減じて得た数に8万7,700円を乗じて得た額を加えて得た額 4 11本以上 85万4,310円に使用する埋込インプラントの数から10を減じて得た数に10万190円を乗じて得た額を加えて得た額 |
ウ 埋込インプラント(新規) | 1本につき | 7万6,560円 |
(3) インプラント材植立2次手術料 | ||
ア 基本診療料 | 1回につき | 750円 |
イ 2次手術料 | 1回につき | 2万1,380円 |
ウ 治療用アバットメント | 1歯につき | 7,390円 |
(4) デンタル撮影料 | 1枚につき | 700円 |
(5) 自家骨採取料 | 1回につき | 1万9,580円 (大型自家骨採取器を使用しない場合は、無料) |
(6) 口腔内洗浄料 | 1回につき | 750円 |
(7) 手術後観察料 | 1回につき | 750円 |
(8) 口腔内診断料 | 1回につき | 750円 |
17 1から16までに定めのないもの | 診療材料の価格と診療報酬の算定方法により算定した価格とを合算した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に相当する額を加算した額 |
別表第2(第3条関係)
(追加〔令和8年規則38号〕)
区分 | 金額 |
1 麻しん | 6,870円 |
2 風しん | 6,970円 |
3 麻しん風しん混合 | 1万70円 |
4 破傷風 | 4,640円 |
5 おたふく | 7,290円 |
6 2種混合 | 6,990円 |
7 3種混合 | 9,630円 |
8 5種混合 | 2万360円 |
9 日本脳炎 | 7,870円 |
10 水痘 | 9,250円 |
11 帯状疱疹 | 2万2,090円 |
12 BCG | 1万1,450円 |
13 インフルエンザ | 5,170円 (2回の接種を必要とする場合であって、1回目の接種を福井県立病院で受けた場合における2回目の接種については、2,810円。接種の回数にかかわらず、発熱等により接種を受けることができない場合であって、診察のみを受けた場合については、3,070円) |
14 ポリオ | 1万290円 |
15 A型肝炎 | 1万6,670円 |
16 組織培養不活性化狂犬病 | 1万5,560円 |
17 肺炎球菌 | 8,010円 |
18 肺炎球菌(小児用) | 1万1,570円 |
19 肺炎球菌(高齢者用) | 1万3,920円 |
20 インフルエンザ菌b型 | 9,240円 |
21 子宮頸がん(2価・4価HPVワクチン) | 1万6,670円 |
22 子宮頸がん(9価HPVワクチン) | 2万6,840円 |
23 経口弱毒生ヒトロタウイルス | 1万5,020円 |
24 5価経口弱毒生ロタウイルス | 9,740円 |
25 髄膜炎菌 | 2万2,420円 |
26 B型肝炎 | 6,410円 |
27 RSウイルス | 2万5,470円 |
28 RSウイルス(妊婦用) | 2万9,760円 |
29 (輸入)3種混合 | 8,860円 |
30 (輸入)髄膜炎菌B型 | 3万4,600円 |
31 腸チフス | 9,550円 |
32 コロナウイルス(12歳以上用) | 1万5,020円 |
33 コロナウイルス(6か月から11歳用) | 1万3,430円 |
別表第3(第3条関係)
(追加〔令和8年規則38号〕)
区分 | 金額 |
1 テクニス マルチフォーカル ワンピース | 14万8,070円 |
2 テクニス マルチフォーカル アクリル | 14万8,070円 |
3 アルコン アクソリフ IQ PanOptixシングルピース | 21万5,520円 |
4 アルコン アクソリフ IQ PanOptixトーリック シングルピース | 24万9,250円 |
5 クラレオン パンオプティクス CNWTT0 | 22万6,810円 |
6 クラレオン パンオプティクス CNWTT2~6 | 26万470円 |
7 クラレオン ビビティ AutonoMe CNAET0 | 22万6,810円 |
8 クラレオン ビビティ TORIC Extended Vision CNLET2~6 | 26万470円 |
9 クラレオン パンオプティクス トリフォーカルAutonoMe CNATT0 | 22万6,810円 |
10 クラレオン パンオプティクス トリフォーカル AutonoMe CNATT3~6 | 26万470円 |
11 テクニス オデッセイ VB Simplicity | 21万5,480円 |
12 テクニス オデッセイ TVB Simplicity | 24万8,810円 |
13 テクニス ピュアシー Simplicity | 21万5,150円 |
14 テクニス ピュアシー トーリックⅡ Simplicity | 24万8,810円 |
(全部改正〔昭和35年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(追加〔平成19年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
