○福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例施行規則

平成7年6月29日

福井県規則第49号

福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例施行規則を公布する。

福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例(平成7年福井県条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入院願)

第2条 入院診療を受けようとする者は、入院願を指定管理者(福井県病院事業の設置等に関する条例(昭和41年福井県条例第48号)第3条第1項に規定する指定管理者をいう。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則83号〕)

(使用料および手数料の額)

第3条 条例第2条第1項第3号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で規則で定める額

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する単位数に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)に規定する1単位の単価を乗じて得た額

法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額の範囲内で規則で定める額

介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)に規定する額

法第51条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額の範囲内で規則で定める額

介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)に規定する額

2 条例別表5の項の知事が定める額は、別表左欄に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

(全部改正〔平成12年規則29号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年99号・19年27号・20年26号〕)

(使用料および手数料の後納および分納)

第4条 条例第3条の規定により、使用料および手数料を後納させ、または分納させることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 応急の診療を必要とし、指定期限までに納入するいとまがないと認めたとき。

(2) その他、指定期限までに納入しがたい事情があると認めたとき。

2 使用料または手数料を後納し、または分納しようとする者は、福井県立すこやかシルバー病院使用料(手数料)後納(分納)申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(使用料および手数料の還付)

第5条 条例第4条ただし書の規定により、使用料または手数料の還付を受けようとする者は、福井県立すこやかシルバー病院使用料(手数料)還付申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(使用料および手数料の免除)

第6条 条例第5条の規定により、使用料および手数料を免除することができる場合およびその免除の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貧困または災害等により料金を納入する資力がないと認められるとき 知事が必要と認める額

(2) その他知事が特に必要があると認めるとき 知事が必要と認める額

2 使用料または手数料の免除を受けようとする者は、福井県立すこやかシルバー病院使用料(手数料)免除申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年規則第28号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第83号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年規則第99号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則中第1条、第2条および第4条の規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成21年規則第47号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第41号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第25号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成19年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則47号・22年11号・41号・25年32号・26年12号・28年8号・31年4号・令和元年25号〕)

区分

金額

1 麻しん

7,590円

2 風しん

6,810円

3 麻しん風しん混合

1万570円

4 破傷風

7,740円

5 おたふく

7,130円

6 2種混合

6,660円

7 3種混合

6,830円

8 日本脳炎

7,570円

9 水痘

8,750円

10 BCG

7,620円

11 インフルエンザ

6,450円

(2回の接種を必要とする場合であって、1回目の接種を福井県立すこやかシルバー病院で受けた場合における2回目の接種については、4,110円。接種の回数にかかわらず、発熱等により接種を受けることができない場合であって、診察のみを受けた場合については、2,870円)

12 ポリオ

1万130円

13 A型肝炎

8,080円

14 組織培養不活性化狂犬病

1万4,740円

15 肺炎球菌

8,550円

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例施行規則

平成7年6月29日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第7章 病院事業
沿革情報
平成7年6月29日 規則第49号
平成9年3月26日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第29号
平成13年1月5日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第28号
平成17年7月11日 規則第83号
平成17年9月27日 規則第99号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年10月30日 規則第47号
平成22年3月19日 規則第11号
平成22年9月30日 規則第41号
平成25年3月22日 規則第32号
平成26年3月28日 規則第12号
平成28年3月18日 規則第8号
平成31年3月19日 規則第4号
令和元年9月13日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第24号