○福井県製菓衛生師試験委員会規則

平成11年3月31日

福井県規則第27号

福井県調理師・製菓衛生師試験委員会規則を公布する。

福井県製菓衛生師試験委員会規則

(題名改正〔令和4年規則14号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県製菓衛生師試験委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年規則14号〕)

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識および技能について経験を有する者、県の職員その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。

(一部改正〔令和4年規則14号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置く。

2 会長は、健康福祉部副部長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成11年規則59号・16年11号・17年45号・令和元年2号〕)

(会議)

第5条 委員会は、会長が召集する。

2 会長は、委員会の議長となり、議事を整理する。

(一部改正〔令和4年規則14号〕)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において処理する。

(一部改正〔平成11年規則59号・12年92号・16年11号・17年45号・22年23号・令和4年14号・5年22号〕)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔令和4年規則14号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(福井県製菓衛生師試験委員規則の廃止)

2 福井県製菓衛生師試験委員規則(平成8年福井県規則第25号)は、廃止する。

(調理師法施行細則の一部改正)

3 調理師法施行細則(昭和34年福井県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月21日規則第22号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

福井県製菓衛生師試験委員会規則

平成11年3月31日 規則第27号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
平成11年3月31日 規則第27号
平成11年5月17日 規則第59号
平成12年4月1日 規則第92号
平成16年3月16日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第45号
平成22年3月31日 規則第23号
令和元年5月31日 規則第2号
令和4年3月22日 規則第14号
令和5年5月21日 規則第22号