○福井県製菓衛生師試験委員会規則
平成11年3月31日
福井県規則第27号
福井県調理師・製菓衛生師試験委員会規則を公布する。
福井県製菓衛生師試験委員会規則
(題名改正〔令和4年規則14号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県製菓衛生師試験委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年規則14号〕)
(組織)
第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識および技能について経験を有する者、県の職員その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
(一部改正〔令和4年規則14号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、健康福祉部副部長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成11年規則59号・16年11号・17年45号・令和元年2号〕)
(会議)
第5条 委員会は、会長が召集する。
2 会長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
(一部改正〔令和4年規則14号〕)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において処理する。
(一部改正〔平成11年規則59号・12年92号・16年11号・17年45号・22年23号・令和4年14号・5年22号〕)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
(一部改正〔令和4年規則14号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(福井県製菓衛生師試験委員規則の廃止)
2 福井県製菓衛生師試験委員規則(平成8年福井県規則第25号)は、廃止する。
(調理師法施行細則の一部改正)
3 調理師法施行細則(昭和34年福井県規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。