○理容師法施行細則

昭和33年6月20日

福井県規則第34号

理容師法施行細則を公布する。

理容師法施行細則

理容師美容師法施行細則(昭和29年福井県規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行については、理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「政令」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)および理容師法施行条例(平成12年福井県条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔昭和61年規則7号〕、一部改正〔平成10年規則25号・12年39号・20年41号〕)

第2条 削除

(削除〔平成20年規則41号〕)

(理容師免許証等の掲示)

第3条 理容師は、理容所内の客の見やすい箇所に理容師免許証または理容師免許証明書を掲示しなければならない。

(全部改正〔平成10年規則25号〕)

(理容所について講ずべき措置の基準の特例)

第4条 条例第3条第2項に規定する規則で定める理容所は、次のとおりとする。

(1) 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第1項に規定する美容の作業を行う場所(以下「美容作業場」という。)に隣接する理容所

(2) 作業場と居住室その他の作業に直接関係のない場所を隔壁等により完全に区分することにより、防火上支障を及ぼす理容所または採光、照明もしくは換気を充分にすることができない理容所

2 条例第3条第2項に規定する規則で定める特例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号の理容所 隣接する美容作業場と出入口を共用することができること。

(2) 前項第2号の理容所 防火上支障を及ぼさないためまたは採光、照明もしくは換気を充分に行うため必要最少限度の範囲で隔壁等を設けないことができること。

(追加〔平成16年規則15号〕)

(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合の承認の申請)

第5条 条例第4条第2項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、理容師出張営業承認申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の承認をしたときは、申請者に対し、理容師出張営業承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(全部改正〔平成12年規則39号〕、一部改正〔平成16年規則15号〕)

(理容所の開設等の届出)

第6条 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出は、理容所を開設しようとする日の10日前までに、理容所開設届(様式第4号次条において、「開設届」という。)によりするものとする。

2 法第11条第2項の規定による届出事項の変更の届出は、当該届出事項に変更を生じた日から10日以内に、理容所開設事項の変更届(様式第5号)によりするものとする。

3 法第11条第2項の規定による理容所の廃止の届出は、理容所を廃止した日から10日以内に、理容所廃止届(様式第6号)次条第1項に規定する確認済証を添えてするものとする。

4 法第11条の3第2項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出は、理容所承継届(様式第7号)によりするものとする。

(追加〔平成10年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則39号・16年15号〕)

(確認済証)

第7条 知事は、法第11条の2の確認をしたときは、理容所の開設者に対し、理容所検査確認済の証(様式第8号。以下この条において「確認済証」という。)を交付するものとする。

2 理容所の開設者は、前条第2項または第4項の場合において、確認済証の記載事項に変更を生じたときは、当該確認済証を併せて提出し、その書換え交付を受けなければならない。

3 理容所の開設者は、確認済証を破り、汚し、または失ったときは、理容所検査確認済の証再交付申請書(様式第9号)を、知事に提出し、その再交付を受けることができる。

4 理容所の開設者は、理容所の入口その他客の見やすい箇所に確認済証を掲示しなければならない。

(追加〔平成10年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則39号・16年15号〕)

(理容所台帳)

第8条 知事は、理容所台帳を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。

(追加〔平成10年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則39号・16年15号・令和5年29号〕)

(書類の提出)

第9条 法、政令、省令、条例またはこの規則の規定により知事に提出する書類はそれぞれ1通とし、住所または主たる事務所の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。

(全部改正〔昭和45年規則19号〕、一部改正〔昭和61年規則7号・平成3年3号・10年25号・12年39号・16年15号・20年41号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の理容師美容師法施行細則(昭和29年福井県規則第51号)の規定に基いてした手続その他の行為は、それぞれ、この規則の相当規定に基いてした手続その他の行為とみなす。

(一部改正〔平成10年規則25号〕)

3 福井県手数料徴収規則(昭和26年福井県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成10年規則25号〕)

(昭和35年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第24号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第51号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成8年規則第77号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成10年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる理容師試験および美容師試験の公告および受験手続については、平成12年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 改正法附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる実地修練の実施に係る事務については、同項に規定する厚生労働大臣が告示するまでの間は、なお従前の例による。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

4 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成9年政令第321号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の理容師法施行令(昭和28年政令第132号)第1条第2項の規定により交付する合格証書および同条第3項の規定により交付する合格証明書については、第1条の規定による改正前の理容師法施行細則(以下「改正前の理容師規則」という。)第12条および様式第18号から様式第20号までの規定ならびに第2条の規定による改正前の美容師法施行細則(以下「改正前の美容師規則」という。)第12条および様式第18号から様式第20号までの規定は、平成12年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

5 改正前の理容師規則または改正前の美容師規則の規定に基づいてした手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の理容師法施行細則または第2条の規定による改正後の美容師法施行細則の相当規定に基づいてした手続その他の行為とみなす。

6 この規則の施行の日前に改正前の理容師規則または改正前の美容師規則の規定により作成した様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の理容師法施行細則および美容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年11月10日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年11月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月13日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、食品衛生法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号 削除

(削除〔平成20年規則41号〕)

(追加〔平成10年規則25号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年39号・16年15号・令和3年24号・5年29号〕)

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(追加〔平成10年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則39号・16年15号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則75号〕、一部改正〔昭和45年規則19号・平成8年77号・10年25号・11年29号・12年39号・16年15号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔令和5年規則29号〕)

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(全部改正〔平成3年規則3号〕、一部改正〔平成10年規則25号・12年39号・16年15号〕)

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(全部改正〔平成3年規則3号〕、一部改正〔平成10年規則25号・11年29号・12年39号・16年15号・令和3年24号〕)

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理容師法施行細則

昭和33年6月20日 規則第34号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和33年6月20日 規則第34号
昭和35年7月5日 規則第75号
昭和37年1月30日 規則第2号
昭和39年6月2日 規則第32号
昭和45年4月1日 規則第19号
昭和47年4月25日 規則第43号
昭和59年3月31日 規則第24号
昭和60年3月30日 規則第24号
昭和61年3月28日 規則第7号
平成3年3月8日 規則第3号
平成4年9月29日 規則第51号
平成8年12月25日 規則第77号
平成10年3月31日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第39号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第12号
平成16年3月22日 規則第15号
平成17年3月4日 規則第7号
平成20年6月6日 規則第41号
平成24年7月9日 規則第47号
令和2年11月10日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第20号
令和5年11月28日 規則第29号