○と畜場法施行細則
昭和29年3月1日
規則第3号
〔と畜場法施行細則〕を公布する
と畜場法施行細則
(題名改正〔平成15年規則70号〕)
(趣旨)
第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)およびと畜場法施行条例(平成15年福井県条例第3号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(追加〔平成15年規則28号〕、一部改正〔平成15年規則70号〕)
(と畜場設置許可の申請)
第2条 法第4条第2項の申請書は、と畜場設置許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(一部改正〔平成12年規則36号・15年28号・70号〕)
(しゅん工の届出)
第3条 法第4条第1項の規定によりと畜場の設置の許可を受けた者は、当該許可に係ると畜場がしゅん工したときは、遅滞なく、しゅん工届出書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則36号・15年28号・70号〕)
(と畜場の構造設備等の変更の届出)
第4条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場構造設備等変更届出書(様式第3号)によりするものとする。
(一部改正〔平成12年規則36号・15年28号・70号〕)
(と畜場の廃止の届出)
第5条 と畜場の設置者は、と畜場を廃止したときは、廃止した日から5日以内に、当該と畜場の設置に係る許可書を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成15年規則28号・70号〕)
(公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所)
第6条 法第5条第1項第3号の知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 官公署、社寺、学校、病院、公園その他公衆が集合する施設の周囲200メートル以内の場所(と畜場の構造設備の状況により知事が公衆衛生上支障がないと認める場合を除く。)
(2) 獣畜の搬入およびと肉の搬出に不便な場所
(3) 低湿で、かつ、排水が不十分である場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所
(一部改正〔平成12年規則36号・15年28号・70号〕)
(と畜場使用料またはとさつ解体料の認可の申請)
第7条 法第12条第1項の規定により認可を受けようとする者は、と畜場使用料(とさつ解体料)認可申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則36号・15年28号・70号〕)
(自家用とさつの届出)
第8条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、とさつしようとする日の5日前までに、自家用とさつ届出書(様式第5号)によりするものとする。
(一部改正〔平成12年規則36号・15年28号・70号〕)
(と畜場以外の場所におけると殺の許可の申請)
第9条 政令第4条第2号の規定により許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則36号・15年28号・70号〕)
(1) 政令第5条第1項第1号の許可を受けようとする者 牛の皮のと畜場外持出許可申請書(様式第7号)
(2) 政令第5条第1項第2号の許可を受けようとする者 牛の卵巣のと畜場外持出許可申請書(様式第8号)
(3) 政令第5条第1項第3号の許可を受けようとする者 獣畜の肉等のと畜場外持出許可申請書(様式第9号)
(追加〔平成15年規則70号〕)
(と畜検査の申請)
第11条 政令第7条の申請書は、と畜検査申請書(様式第10号)によるものとする。
(一部改正〔昭和35年規則54号・平成12年36号・15年28号・70号〕)
(とさつ解体の報告)
第12条 と畜場の設置者または管理者およびと畜業者は、毎月5日までに、その前月中にとさつし、または解体した獣畜の種類ごとの頭数および肉量を、とさつ(解体)報告書(様式第11号)により、と畜場の所在地を所管する保健所長(以下「所管保健所長」という。)に報告しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則36号・15年28号・70号〕)
(提出書類の部数および経由)
第13条 法、政令、省令またはこの規則の規定により知事に提出する書類の提出部数は、2通(自家用とさつ届出書およびと畜検査申請書にあっては、1通)とし、所管保健所長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和35年規則54号・平成15年28号・70号・18年32号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 と場法施行細則(明治39年県令第35号)は、廃止する。
附則(昭和35年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第5号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前のと畜場法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前のと畜場法施行細則および第4条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号・令和3年24号・4年20号〕)
(全部改正〔昭和34年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号〕)
(全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号〕)
(全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和34年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号・令和3年24号〕)
(追加〔平成15年規則70号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成15年規則70号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成15年規則70号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号・令和3年24号・4年20号〕)
(全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号〕)