○浄化槽法施行細則

昭和60年9月27日

福井県規則第39号

浄化槽法施行細則を公布する。

浄化槽法施行細則

(報告書の様式)

第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第10条の2第1項の報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)によるものとする。

2 法第10条の2第2項の報告書は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第2号)によるものとする。

3 法第10条の2第3項の報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)によるものとする。

(全部改正〔平成12年規則32号〕)

(提出書類の部数および経由)

第2条 法の規定により知事に提出する書類および前条の書類は、次の表の左欄に掲げる提出書類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める部数とし、同表の右欄に定める保健所長を経由するものとする。

提出書類

部数

経由機関

浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省令・建設省令第1号)第3条および第4条の届出書および添付書類

2部

当該浄化槽の所在地を所管する保健所長

浄化槽使用開始報告書

1部

浄化槽技術管理者変更報告書

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第2条、第3条および第8条の申請書または届出書および添付書類

1部

主たる営業所(主たる営業所が県外にあるときは、主たる営業区域)を所管する保健所長

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第11条および第12条の届出書および添付書類

1部

(一部改正〔平成6年規則41号・11年44号・12年32号・92号・令和2年52号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和53年福井県規則第37号)様式第3号の添付書類の4を削る。

(平成6年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第47号)

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

(平成11年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の浄化槽法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の浄化槽法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月10日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成11年規則44号・12年32号〕)

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(一部改正〔平成11年規則44号・12年32号〕)

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(一部改正〔平成11年規則44号・12年32号〕)

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浄化槽法施行細則

昭和60年9月27日 規則第39号

(令和2年11月10日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和60年9月27日 規則第39号
平成6年8月19日 規則第41号
平成6年9月30日 規則第47号
平成11年3月31日 規則第44号
平成12年3月31日 規則第32号
平成12年4月1日 規則第92号
令和2年11月10日 規則第52号