○福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則
昭和61年2月10日
福井県規則第2号
福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則を公布する。
福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年福井県条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第2項第1号の書類 誓約書(様式第2号)
(2) 条例第3条第2項第2号の書類 器具明細書(様式第3号)
(3) 条例第3条第2項第3号の書類 研修計画(・実績報告)書(様式第4号)
(4) 条例第3条第2項第4号の書類 業務提携清掃業者表(様式第5号)
2 条例第3条第2項第5号の書類は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽管理士がその資格を有する者であることを証する書類および住民票の抄本またはこれに代わる書類
(2) 個人にあっては、申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあっては、申請者およびその法定代理人をいう。)の略歴を記載した書類(様式第6号)
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(一部改正〔平成17年規則7号・31号・令和2年15号〕)
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
(変更登録申請書の添付書類)
第5条 前条の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 新たに設けようとする営業区域に係る第3条第1項第4号の書類
(2) 新たに設けようとする営業区域を担当する浄化槽管理士に係る第3条第2項第1号の書類
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
2 前項の謄本の交付および閲覧は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において行う。
(一部改正〔平成4年規則24号・11年59号・12年92号・17年45号・22年23号・令和2年15号・5年22号〕)
(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項の変更(法人である場合に限る。) 登記事項証明書
(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書および新たに役員となる者がある場合においては、第3条第1項第1号の書類
(4) 条例第3条第1項第5号に掲げる事項の変更 第3条第2項第1号の書類
(一部改正〔平成17年規則7号・令和2年15号〕)
(器具)
第8条 条例第10条第2項の器具は、次のとおりとする。
(1) 透視度計
(2) 温度計
(3) 水準器
(4) 溶存酸素測定器具
(5) 亜硝酸性窒素測定器具
(6) 水素イオン濃度指数測定器具
(7) 塩素イオン濃度測定器具
(8) 残留塩素測定器具
(9) 汚泥沈殿試験器具
(10) スカムおよび汚泥厚測定器具
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
(帳簿の記載事項等)
第10条 条例第12条の帳簿には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 保守点検の年月日
(2) 保守点検を行った浄化槽の浄化槽管理者の氏名または名称
(3) 保守点検を行った浄化槽の設置場所
(4) 保守点検を行った浄化槽の処理方式、処理対象人員および処理能力
(5) 保守点検の内容
(6) 保守点検の業務に従事した浄化槽管理士の氏名
2 前項の帳簿の保存期間は、保守点検の終了後3年間とする。
(一部改正〔令和2年規則15号・4年6号〕)
(全部改正〔平成31年規則20号〕)
附則
この規則は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第69号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月26日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月8日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年5月21日規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。
(全部改正〔令和2年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)
(一部改正〔平成7年規則69号・11年29号・24年12号・令和3年24号〕)
(追加〔令和2年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成11年規則29号・令和2年15号・3年24号〕)
(一部改正〔平成11年規則29号・令和2年15号・3年24号〕)
(一部改正〔平成12年規則29号・令和2年15号・3年24号・4年20号〕)
(一部改正〔平成11年規則29号・令和2年15号・3年24号・4年20号〕)
(一部改正〔平成11年規則29号・令和2年15号・3年24号〕)
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
(全部改正〔令和4年規則6号〕)