○浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

昭和60年9月27日

福井県告示第902号

浄化槽工事業者登録簿閲覧規程を次のように定める。

浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第23条第3項に規定する浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は、この規程の定めるところによる。

第2条 登録簿の閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、福井県内の各保健所内に置く。

(一部改正〔平成4年告示286号・11年237号〕)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前10時から午後4時までとする。

(一部改正〔平成4年告示757号〕)

第4条 閲覧所の定期休日は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(一部改正〔平成元年告示463号・4年757号〕)

第5条 知事は、登録簿の整理その他必要があると認める場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、または閲覧時間の短縮をすることができる。この場合において、知事は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。

第7条 登録簿の閲覧の請求は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第6条に規定する請求書により行わなければならない。

第8条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。

第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。

(1) 前条に違反し、または係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年告示第463号)

この規程は、平成元年5月27日から施行する。

(平成4年告示第286号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年告示第757号)

この規程は、平成4年9月29日から施行する。

(平成11年告示第237号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

昭和60年9月27日 告示第902号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第8章 保健・衛生
沿革情報
昭和60年9月27日 告示第902号
平成元年5月19日 告示第463号
平成4年4月1日 告示第286号
平成4年9月29日 告示第757号
平成11年3月31日 告示第237号