○特定非営利活動促進法施行細則

平成10年11月27日

福井県規則第63号

特定非営利活動促進法施行細則を公布する。

特定非営利活動促進法施行細則

(趣旨)

第1条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行については、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年福井県条例第32号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(設立認証申請書)

第2条 法第10条第1項の申請書は、設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。

2 法第10条第1項各号に掲げる書類のうち同項第1号、第2号イ、第5号、第7号および第8号に掲げる書類には、それぞれ副本1部を添付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則51号・24年5号〕)

(縦覧の場所)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項および第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する公衆の縦覧に供する場所は、福井県未来創造部県民協働課とする。

(一部改正〔平成15年規則51号・59号・17年45号・27年33号・令和元年2号・3年29号・5年22号〕)

(補正書)

第4条 法第10条第4項(法第25条第5項および第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、補正書(様式第2号)によりするものとする。

2 前項の補正書には、補正後の申請書または書類(法第10条第4項の規定に基づき補正するものに限る。)を添付するものとする。ただし、法第10条第1項各号に掲げる書類のうち同項第1号、第2号イ、第5号、第7号および第8号に掲げる書類を補正するときは、それぞれ副本1部を添付するものとする。

(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)

(設立登記完了の届出)

第5条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(様式第3号)によりするものとする。

2 法第13条第2項の登記事項証明書にはその写し1通を、同項の財産目録には副本1部を、それぞれ添付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則51号・24年5号〕)

(役員の変更等の届出)

第6条 法第23条第1項の規定による届出は、役員変更等届出書(様式第4号)によりするものとする。

2 法第23条第1項の変更後の役員名簿には、副本1部を添付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則51号・24年5号〕)

(定款変更認証申請書)

第7条 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の定款変更認証申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書および活動予算書ならびに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類には、それぞれ副本1部を添付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則51号・24年5号〕)

(定款の変更の届出)

第8条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第6号)によりするものとする。

2 法第25条第6項の変更後の定款には、副本1部を添付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則51号・24年5号〕)

(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)

第9条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、定款変更登記完了提出書(様式第7号)によりするものとする。

2 前項の登記事項証明書には、その写し1通を添付するものとする。

(追加〔平成24年規則5号〕)

(事業報告書等の提出)

第10条 法第29条の規定による書類の提出は、事業報告書等提出書(様式第8号)によりするものとする。

2 法第29条の事業報告書等には、それぞれ副本1部を添付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則51号・17年7号・20年70号・24年5号〕)

(事業報告書等の公開の請求等)

第11条 条例第9条第1項(条例第16条において準用する場合を含む。)の請求書は、事業報告書等または役員報酬規程等の公開(閲覧または謄写)請求書(様式第9号)によるものとする。

2 第3条第2項の規定は、条例第9条第1項に規定する閲覧の場所について準用する。

(一部改正〔平成24年規則5号〕)

(解散認定申請書)

第12条 条例第10条の申請書は、解散認定申請書(様式第10号)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則5号〕)

(解散の届出)

第13条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(様式第11号)によりするものとする。

2 前項の解散届出書には、解散および清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則51号・17年7号・24年5号〕)

(清算人の就任の届出)

第14条 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(様式第12号)によりするものとする。

2 前項の清算人就任届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(追加〔平成24年規則5号〕)

(清算結了の届出)

第15条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(様式第13号)によりするものとする。

2 前項の清算結了届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(追加〔平成24年規則5号〕)

(残余財産譲渡認証申請書)

第16条 条例第11条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書(様式第14号)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則5号〕)

(合併認証申請書)

第17条 法第34条第4項の申請書は、合併認証申請書(様式第15号)によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定に基づき前項の合併認証申請書に添付する書類について準用する。

(一部改正〔平成24年規則5号〕)

(合併登記完了の届出)

第18条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(様式第16号)によるものとする。

2 第5条第2項の規定は、法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定に基づき前項の合併登記完了届出書に添付する書類について準用する。

(追加〔平成15年規則51号〕、一部改正〔平成24年規則5号〕)

(合併の場合の財産目録等の備置き)

第19条 法第35条第1項の貸借対照表および財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。

(一部改正〔平成24年規則5号〕)

(検査職員の身分証明書)

第20条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第17号)とする。

(一部改正〔平成15年規則51号・24年5号〕)

(認定申請書)

第21条 法第44条第2項の申請書は、認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書(様式第18号)によるものとする。

(追加〔平成24年規則5号〕)

(認定の有効期間の更新の申請)

第22条 法第51条第3項の規定による申請は、認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請書(様式第19号)によりするものとする。

(追加〔平成24年規則5号〕)

(認定特定非営利活動法人等の定款の変更等)

第23条 第6条第1項第8条第1項第9条第1項および第10条第1項の規定は、法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により、法第23条、法第25条第6項および第7項ならびに法第29条の規定を読み替えて適用する場合において、県の区域内および他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄庁であるもの以外のもの(以下「非所轄法人」という。)が、これらの規定による届出または提出を知事にする場合に適用する。

2 前項の規定により届出または提出をする場合には、第6条第2項第8条第2項第9条第2項および第10条第2項の規定にかかわらず、これらの書類の写しまたは副本の添付を要しないものとする。

3 法第52条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出は、認定特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書・特例認定特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書(様式第20号)によりするものとする。

(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号〕)

(代表者の変更の届出)

第24条 法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書・特例認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書(様式第21号)によりするものとする。

(全部改正〔平成29年規則7号〕)

(役員報酬規程等の提出)

第25条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出は、認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書・特例認定特定非営利活動法人の役員報酬等提出書(様式第22号)によりするものとする。

2 法第55条第1項の規定に基づき提出する書類には、それぞれ副本1部を添付するものとする。

3 非所轄法人が、第1項および次条第1項の提出をする場合には、前項および次条第2項の規定にかかわらず、副本の添付を要しないものとする。

(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号〕)

(助成金の支給を行った場合の実績の提出等)

第26条 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出は、認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書・特例認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書(様式第23号)によりするものとする。

2 法第55条第2項の規定に基づき提出する書類には、副本1部を添付するものとする。

(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号〕)

(特例認定申請書)

第27条 法第58条第2項において準用する法第44条第2項の申請書は、特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請書(様式第24号)によるものとする。

(全部改正〔平成29年規則7号〕)

(合併の認定の申請)

第28条 法第63条第3項の規定による申請は、特定非営利活動促進法第63条第1項または同条第2項の合併の認定を受けるための申請書(様式第25号)によりするものとする。

(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号〕)

(情報通信の技術を利用する方法による手続等)

第29条 条例第18条第1項から第3項までの規定により、届出等、通知等または縦覧等を電子情報処理組織を使用して行わせ、または行う場合については、福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成19年福井県規則第6号)の規定の例による。

2 条例第18条第4項に規定する法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第6項および第7条第5項に規定する条例で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合とする。

(1) 情報通信技術活用法第6条第6項に係るもの 次のいずれかに該当する場合

 届出等を行う者について対面により本人確認をするべき事情があると知事が認める場合

 届出等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると知事が認める場合

(2) 情報通信技術活用法第7条第5項に係るもの 次のいずれかに該当する場合

 通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると知事が認める場合

 通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると知事が認める場合

3 前項第1号の場合において、届出等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して届出等を行った日から1週間以内にしなければならない。

4 条例第18条第4項に規定する法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する条例で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の知事の定めるところにより行う届出

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が定める方式

(追加〔平成19年規則6号〕、一部改正〔平成24年規則5号・令和5年26号〕)

(書面の保存等における情報通信の技術を利用する方法)

第30条 条例第18条第1項の規定により同項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により行わなければならない。

(追加〔平成18年規則14号〕、一部改正〔平成19年規則6号・24年5号〕)

第31条 条例第18条第1項の規定により同項に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の備置きを行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 特定非営利活動法人は、前項に規定する方法により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録されている事項を電子計算機の映像面に表示し、および書面に出力することができるようにするための措置を講じなければならない。

(追加〔平成18年規則14号〕、一部改正〔平成19年規則6号・24年5号〕)

第32条 条例第18条第1項の規定により同項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え付けた電子計算機の映像面に表示し、および書面に出力することができるようにするための措置を講じなければならない。

(追加〔平成18年規則14号〕、一部改正〔平成19年規則6号・24年5号〕)

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則14号・19年6号・24年5号〕)

この規則は、法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。

(平成15年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年規則第59号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則、第8条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第11条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第12条の規定による改正前の介護保険法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)による改正前の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第44条第1項の認定または同法第58条第1項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの規則の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金または金銭の持出しに係るこの規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則第26条第1項に規定する認定特定非営利活動法人が海外への送金または金銭の持出しを行う場合の提出書・仮認定特定非営利活動法人が海外への送金または金銭の持出しを行う場合の提出書の提出については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年8月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年6月8日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年5月21日規則第22号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

(令和5年7月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号・3年29号〕)

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(全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和元年22号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成29年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号・3年29号〕)

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(全部改正〔平成29年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和元年22号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和元年22号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕)

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(全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕)

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(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕)

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(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕)

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(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和元年規則22号・3年24号〕)

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(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和元年22号〕)

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(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和3年24号〕)

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特定非営利活動促進法施行細則

平成10年11月27日 規則第63号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 県民活動
沿革情報
平成10年11月27日 規則第63号
平成15年4月23日 規則第51号
平成15年5月30日 規則第59号
平成17年3月4日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第45号
平成18年3月2日 規則第9号
平成18年3月24日 規則第14号
平成19年2月27日 規則第6号
平成20年11月28日 規則第70号
平成24年3月21日 規則第5号
平成27年5月19日 規則第33号
平成29年3月31日 規則第7号
令和元年5月31日 規則第2号
令和元年8月9日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年6月8日 規則第29号
令和5年5月21日 規則第22号
令和5年7月25日 規則第26号