○福井県スポーツ推進審議会規則

令和4年3月31日

福井県規則第27号

福井県スポーツ推進審議会規則を公布する。

福井県スポーツ推進審議会規則

(目的)

第1条 この規則は、福井県スポーツ推進審議会条例(昭和37年福井県条例第15号)第5条に基づき、福井県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 審議会は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条および第35条に規定するもののほか、知事または教育委員会の諮問に応じて、県全体のスポーツの推進に関する次の事項について調査審議し、およびこれらの事項に関して知事または教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設および設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成およびその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施および奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(会長および副会長)

第3条 審議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。会長に事故あるときは副会長が、会長、副会長ともに事故あるときには、会長があらかじめ指名する委員が会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、交流文化部文化・スポーツ局スポーツ課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福井県スポーツ推進審議会規則

令和4年3月31日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 県民活動
沿革情報
令和4年3月31日 規則第27号