○福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則
平成16年3月31日
福井県規則第33号
福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則を公布する。
福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例(平成16年福井県条例第18号。以下「条例」という。)第12条第4項、第16条第1項、第21条第2項、第22条第1項および第23条第1項の規定に基づき、安全安心センターの指定の手続ならびに特定住宅団地、特定施設等および特定小売店舗に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 規則、規約その他の組織に関する事項を記載した書類
(2) 前号の書類に記載された事項に基づく過去3年以上の活動の実績を記載した書類
(3) その他条例第12条第2項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができることを証する書類
2 知事は、指定をしたときは、市町安全安心センター指定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
4 知事は、指定をしたときは、安全安心センターの名称および所在地を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(1) 都市計画区域 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
ア 市街化区域 造成する区域の面積が1,000平方メートル以上の住宅団地
イ 市街化調整区域 すべての住宅団地
ウ 区域区分が定められていない都市計画区域 造成する区域の面積が3,000平方メートル以上の住宅団地
(2) 準都市計画区域 造成する区域の面積が3,000平方メートル以上の住宅団地
(3) 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域 造成する区域の面積が1ヘクタール以上の住宅団地
(一部改正〔平成19年規則93号〕)
(特定施設等)
第4条 条例第21条第2項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 物品販売業のうち小売業の用に供される施設
(2) 遊技場のうち、ぱちんこ屋およびゲームセンター
(特定小売店舗)
第5条 条例第23条第1項に規定する規則で定める小売店舗は、次に掲げる店舗とする。
(1) スーパーマーケット、コンビニエンスストアその他の衣料品、飲食料品、生活用品等を販売する店舗
(2) 書籍、雑誌その他の印刷物を販売する店舗
(3) コンパクトディスク、ビデオテープその他の音楽または映像が記録されている物を販売する店舗
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)