○福井県青少年愛護条例施行規則
平成8年5月31日
福井県規則第51号
福井県青少年愛護条例施行規則を公布する。
福井県青少年愛護条例施行規則
福井県青少年愛護条例施行規則(昭和39年福井県規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県青少年愛護条例(昭和39年福井県条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有害図書等として指定を受けたものとみなす図書等)
第3条 条例第11条第2項第1号に規定する規則で定める写真または絵画および同項第2号に規定する規則で定める場面は、次の各号のいずれかに該当する写真もしくは絵画または場面とする。
(1) 陰部を被写体とし、または描写したもの(陰部を覆い、ぼかし、または塗りつぶしたものを含む。)
(2) でん部または女性の胸部を誇張して被写体とし、または描写したもの
(3) 大たい部を開いた姿態、自慰の姿態、愛ぶの姿態、排せつの姿態または緊縛の姿態を被写体とし、または描写したもの
(4) 性交または性交を連想させる行為を被写体とし、または描写したもの
(5) 強制性交等その他のりょう辱行為を被写体とし、または描写したもの
(6) 性交に類する同性間の性行為または変態性欲に基づく性行為を被写体とし、または描写したもの
(一部改正〔平成10年規則39号・31年1号〕)
(1) 間仕切り等により仕切られ、かつ、その内部を外部から容易に見通すことができない措置がとられた場所に、有害図書等をまとめて陳列すること。
(2) 有害図書等以外のものを陳列する棚の外周から60センチメートル以上離れた場所に設けられた棚に、有害図書等をまとめて陳列すること。
(3) 有害図書等を陳列しようとする棚の各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の前面から10センチメートル以上張り出した仕切り板(透視できない材質のものに限る。以下この号において同じ。)を設け、仕切り板と仕切り板との間に有害図書等をまとめて陳列すること。
(4) 有害図書等を、床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにしてまとめて陳列すること。
(5) 有害図書等を、ビニール包装、ひも掛けその他の方法により容易に閲覧することができない状態にしてまとめて陳列すること。
(追加〔平成20年規則9号〕)
(1) 性器の形状をなし、またはこれに著しく類似するもの
(2) 性器を挿入し、または性器に挿入する構造をなすもの(電動式振動機を内蔵し、または装置することができるものに限る。)
(3) 全裸または半裸の人形(気体または液体で膨張させることにより人形となるものを含む。)
(一部改正〔平成10年規則39号・31年1号〕)
(自動販売機等の設置の届出)
第6条 条例第15条第1項前段の規定による自動販売機等の設置の届出および同項後段の規定による自動販売機等の設置場所の変更の届出は、図書等(玩具刃物類)の自動販売機等設置(設置場所変更)届出書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 自動販売機等を設置しようとする者の住民票の写し(法人にあっては法人の登記事項証明書、その他の団体にあっては代表者の住民票の写しとする。以下同じ。)
(2) 自動販売機等を設置しようとする者が当該自動販売機等の設置場所の用地または建物の所有者でないときは、当該用地もしくは建物の提供者の承諾書または当該用地もしくは建物の提供に係る契約書の写し
(3) 自動販売機等の設置場所の付近の見取図
2 条例第15条第1項第6号の規則で定める事項は、自動販売機等の型式番号とする。
(1) 自動販売機等の設置の届出をした者(当該自動販売機等の設置場所の変更の届をした者を含む。)の住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名、その他の団体にあっては代表者の住所または氏名。次条第2項第1号および第10条第3項第1号において同じ。) 第1項第1号に掲げる書類
(2) 自動販売機等の設置場所の提供者 第1項第2号に掲げる書類
(一部改正〔平成10年規則39号・14年11号・17年7号・24年43号・31年1号〕)
(自動販売機等による販売または貸付けの届出)
第7条 条例第16条第1項前段の規定による自動販売機等による図書等または玩具刃物類の販売または貸付けの届出および同項後段の規定による自動販売機等の設置場所の変更の届出は、自動販売機等による図書等(玩具刃物類)の販売(貸付)(自動販売機等設置場所変更)届出書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 自動販売機等による図書等または玩具刃物類の販売または貸付けをしようとする者の住民票の写し
(2) 条例第17条第1項に規定する自動販売機等管理者(以下「自動販売機等管理者」という。)の就任承諾書
(3) 自動販売機等管理者の住民票の写し
(4) 自動販売機等の設置場所の付近の見取図
(5) 自動販売機等管理者が次条に規定する要件に該当することを証する書類
(1) 自動販売機等による図書等または玩具刃物類の販売または貸付けの届出をした者(当該自動販売機等の設置場所の変更の届出をした者を含む。)の住所または氏名 前項第1号に掲げる書類
(3) 自動販売機等管理者の住所または氏名(法人にあっては主たる事務所もしくは営業所の所在地、名称または代表者の氏名、その他の団体にあっては代表者の住所または氏名) 前項第3号に掲げる書類
(一部改正〔平成10年規則39号・13年8号・31年1号〕)
(自動販売機等管理者の要件)
第7条の2 条例第17条第2項第3号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 精神の機能の障害により自動販売機等の管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(全部改正〔令和元年規則34号〕)
(一部改正〔平成10年規則39号〕)
第9条 削除
(削除〔平成14年規則11号〕)
(利用カード販売業の届出)
第10条 条例第22条の2第1項の規定による利用カード販売業の届出は、利用カード販売業届出書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 利用カード販売業を営もうとする者の住民票の写し
(2) 利用カード販売業を営もうとする者が利用カードの販売所または自動販売機の設置場所の用地または建物の所有者でないときは、当該用地もしくは建物の提供者の承諾書または当該用地もしくは建物の提供に係る契約書の写し
(3) 青少年立入禁止場所に利用カードの自動販売機を設置するときは、当該自動販売機の設置箇所を明記した当該青少年立入禁止場所の平面図
2 条例第22条の2第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 販売する利用カードにより役務の提供を受けることができるテレホンクラブ等営業に係る営業所(第12条において「営業所」という。)の名称および商品名
(2) 利用カード販売業を営もうとする者が利用カードの販売所または自動販売機の設置場所の用地または建物の所有者でないときは、当該用地または建物の提供者の住所および氏名(法人(その他の団体を含む。)にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名。第4号において同じ。)ならびに電話番号
(3) 利用カードの自動販売機の設置台数
(4) 委託を受けて利用カード販売業を営もうとするときは、委託者の住所および氏名ならびに電話番号
3 条例第22条の2第2項の規定による届出事項の変更の届出は、利用カード販売業変更届出書(様式第12号)により行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 利用カード販売業の届出をした者の住所または氏名 第1項第1号に掲げる書類
(2) 利用カードの販売所または自動販売機の設置場所の用地または建物の提供者 第1項第2号に掲げる書類
(3) 利用カードの自動販売機の設置場所 第1項第3号に掲げる書類
4 条例第22条の2第2項の規定による利用カード販売業の廃止の届出は、利用カード販売業廃止届出書(様式第13号)により行うものとする。
(追加〔平成10年規則39号〕、一部改正〔平成14年規則11号〕)
第11条 削除
(削除〔平成14年規則11号〕)
(自家広告物の基準)
第12条 条例第24条第1項ただし書の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 営業所の建物に直接掲示するものであること。
(2) 1の営業所につき、表示面積の合計が5平方メートル以下のものであること。
(一部改正〔平成10年規則39号〕)
(深夜営業の掲示の様式)
第13条 条例第42条の2第2項の掲示の様式は、様式第14号によるものとする。
(全部改正〔平成20年規則9号〕)
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明事項)
第13条の2 条例第43条の3第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 青少年がインターネットを不適切に利用することにより、犯罪を誘発し、または犯罪による被害を受けるおそれがあること。
(2) 保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、条例第43条の3第2項に規定する書面または電磁的記録を提出する必要があること。
(3) 保護者が青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、条例第43条の3第4項に規定する書面または電磁的記録を提出する必要があること。
(追加〔平成31年規則1号〕)
(青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない正当な理由等)
第13条の3 条例第43条の3第2項の規則で定める正当な理由は、次に掲げる理由とする。
(1) 保護者がその監護する青少年の携帯電話インターネット接続役務の利用状況を適切に把握する等により、当該青少年が青少年有害情報の閲覧をすることがないようにすること。
(2) 青少年が就労している場合において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することにより当該青少年の業務に著しい支障が生ずること。
(3) 青少年が心身に障害を有し、または疾病にかかっている場合において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することにより当該青少年の日常生活に著しい支障が生ずること。
2 条例第43条の3第2項および第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申出年月日
(2) 保護者の氏名、住所および連絡先
3 条例第43条の3第4項の規則で定める正当な理由は、保護者の責任において適切に青少年有害情報フィルタリング有効化措置を行うこととする。
(追加〔平成31年規則1号〕)
(一部改正〔平成10年規則39号・14年11号・20年9号〕)
(審議会の会長および副会長)
第15条 条例第46条の福井県青少年愛護審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成10年規則39号〕)
(会議)
第16条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔平成10年規則39号〕)
(部会)
第17条 審議会は、専門事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
(一部改正〔平成10年規則39号〕)
(幹事)
第18条 審議会に幹事若干人を置き、県の職員または関係行政機関の職員のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(一部改正〔平成10年規則39号〕)
(会長への委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(一部改正〔平成10年規則39号・17年47号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の様式に基づいて作成された有害興行の掲示、有害図書等の陳列場所の掲示、自動販売機の届出済証および立入調査員の身分を示す証票については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(市町村長に対する事務委任規則の一部改正)
4 市町村長に対する事務委任規則(昭和59年福井県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(利用カード販売業の届出に関する経過措置)
2 福井県青少年愛護条例の一部を改正する条例(平成10年福井県条例第8号)附則第3項の適用がある者が同条例による改正後の条例第22条の2第1項の規定による利用カード販売業の届出を行う場合には、この規則による改正後の福井県青少年愛護条例施行規則第10条第1項各号に掲げる書類のほか、この規則の施行の日の前日において利用カード販売業を営んでいたことを証する書類を添付して行わなければならない。
(市町村長に対する事務委任規則の一部改正)
3 市町村長に対する事務委任規則(昭和59年福井県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年規則第95号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定中第6号を削る部分は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県青少年愛護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年12月6日規則第34号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔平成20年規則9号〕)
(一部改正〔平成10年規則39号〕)
(一部改正〔平成10年規則39号・13年8号・17年7号・18年9号・24年43号・31年1号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成31年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成31年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成10年規則39号・13年8号・17年7号・18年9号・24年43号・31年1号・令和元年34号・3年24号〕)
(全部改正〔平成31年規則1号〕、一部改正〔令和元年規則34号・3年24号〕)
(全部改正〔平成31年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成10年規則39号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕)
(一部改正〔平成10年規則39号・13年8号・18年9号・31年1号・令和3年24号〕)
(追加〔平成10年規則39号〕、一部改正〔平成13年規則8号・14年11号・17年7号・24年43号・令和3年24号〕)
(追加〔平成10年規則39号〕、一部改正〔平成13年規則8号・14年11号・17年7号・24年43号・令和3年24号〕)
(追加〔平成10年規則39号〕、一部改正〔平成13年規則8号・14年11号・令和3年24号〕)
(追加〔平成20年規則9号〕)
(一部改正〔平成10年規則39号・14年11号・20年9号〕)