○不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
平成18年5月23日
福井県規則第51号
不動産の鑑定評価に関する法律施行細則を公布する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
不動産の鑑定評価に関する法律施行細則(昭和41年福井県規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)の施行については、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号。以下「政令」という。)および不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和39年建設省令第9号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請書等の提出部数)
第2条 法第22条第1項もしくは第3項の規定により知事の登録を受けようとする者、法第27条第1項の規定により知事に変更の登録を申請しようとする者または法第28条の規定により知事に書類を提出しようとする者は関係書類正本1通および副本1通を、法第29条第1項の規定により知事に廃業等の届出をしようとする者は廃業等届出書(様式第1号)1通を提出しなければならない。
(登録の消除の通知)
第3条 知事は、法第30条または第41条の規定により登録を消除したときは、遅滞なく、その旨をその登録の消除に係る不動産鑑定業者であった者に通知するものとする。
(登録簿等の閲覧)
第4条 政令第3条第1項に規定する閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)は、土木部土木管理課内に置く。
2 法第31条第1項各号に掲げる書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第44号)に規定する執務時間中にすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、知事は、登録簿等の整理その他やむを得ない事由がある場合には、閲覧を制限する日を設け、または閲覧時間を制限することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
4 登録簿等を閲覧しようとする者は、閲覧票(様式第2号)に所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。
5 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
(1) 登録簿等を閲覧所の外に持ち出そうとする者
(2) 登録簿等を汚損し、もしくは損傷し、またはこれらの行為をするおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、係員の指示に従わない者
(懲戒処分等の公告方法)
第5条 知事の行った処分に係る法第44条の規定による公告は、福井県報に登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則24号〕)