○福井県国土利用計画審議会条例

昭和49年10月3日

福井県条例第45号

〔福井県国土利用計画地方審議会条例〕を公布する。

福井県国土利用計画審議会条例

(題名改正〔平成12年条例41号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第2項の規定に基づき、同条第1項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例41号〕)

(名称)

第1条の2 前条の審議会その他の合議制の機関の名称は、福井県国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)とする。

(追加〔平成12年条例41号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、国土の利用および土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第3条 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、国土の利用および土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。

3 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(特別委員会)

第6条 審議会は、その定めるところにより、特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会に属すべき委員および臨時委員は、会長が指名する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、土木部において処理する。

(一部改正〔昭和60年条例1号・平成17年8号〕)

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関に関する条例の一部改正)

2 附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年条例第41号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

福井県国土利用計画審議会条例

昭和49年10月3日 条例第45号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第3章 土地利用
沿革情報
昭和49年10月3日 条例第45号
昭和60年3月25日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第41号
平成17年3月24日 条例第8号