○福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例施行規則
平成11年6月30日
福井県規則第71号
福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例(平成11年福井県条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 福井県海浜自然センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 福井県海浜自然センター所長(以下「所長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合を除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日に該当する場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前2号に該当する場合を除く。)
2 所長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
(一部改正〔平成13年規則30号・15年14号〕)
(使用者の遵守事項)
第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の承認を受けた使用の目的以外にセンターの施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しないこと。
(2) 使用の承認を受けた施設等を転貨し、または当該使用の承認に基づく権利を譲渡しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をしないこと。
2 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第6条第2項ただし書の規定により同条第1項の使用料(以下「使用料」という。)を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、所長がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、福井県海浜自然センター使用料還付申請書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。
(1) 県、県内の市町または県内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学、高等専門学校、幼稚園を除く。)が主催する事業であって条例第1条に規定するセンターの設置の目的に添ったものに使用する場合 使用料の全額
(2) 前号に掲げる場合のほか、所長が特に必要があると認める場合 所長が必要と認める額
2 使用料の免除を受けようとする者は、福井県海浜自然センター使用料免除申請書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(施設等の損傷または滅失の届出)
第9条 センターの施設等を損傷し、または滅失させた者は、遅滞なく、その旨を所長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理および運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第30号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)