○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規程
昭和26年10月26日
福井県訓令第39号
各林業事務所
若狭事務所
〔狩猟法施行規程〕を次のように制定する。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規程
(題名改正〔昭和38年訓令29号・平成15年14号・27年10号〕)
(申請書の進達)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)および鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成12年福井県規則第97号。以下「規則」という。)により、環境大臣または知事に提出する申請書を受理したときは、環境大臣または知事が処分するものにあっては、1通は農林総合事務所または嶺南振興局におき、他は副申書を添付の上、遅滞なく知事に進達しなければならない。
(一部改正〔昭和31年訓令25号・45号・33年67号・34年27号・35年13号・38年29号・46年20号・平成8年9号・12年3号・13年1号・15年14号・27年10号〕)
(申請および届出の調査等)
第2条 農林総合事務所長または嶺南振興局長(以下「農林総合事務所長等」という。)は、法、省令または規則に基づく申請書または届書を受理したときは、当該記載事項の形式および内容に相違がないかどうかを調査し、狩猟者登録証、台帳等の整理を必要とするものはこれを処理した上、遅滞なく知事に進達または報告しなければならない。
(一部改正〔昭和31年訓令25号・45号・33年67号・34年27号・38年29号・46年20号・59年4号・平成8年9号・12年3号〕)
(全部改正〔昭和36年訓令17号〕、一部改正〔昭和38年訓令29号・46年20号・平成12年3号・13年6号・15年14号〕)
(狩猟者登録証の交付等)
第4条 農林総合事務所長等は、狩猟者登録申請書を受理し、調査の上支障がないと認めるときは、狩猟者登録台帳に記載して、狩猟者登録証、狩猟者記章および鳥獣保護区等の区域その他必要な事項を明らかにした図面を交付しなければならない。
(一部改正〔昭和31年訓令25号・45号・33年67号・36年17号・38年29号・46年20号・59年4号・平成12年3号・13年6号・15年14号〕)
第5条から第8条まで 削除
(削除〔昭和59年訓令4号〕)
第9条 農林総合事務所長等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その事情を遅滞なく報告しなければならない。
(1) 狩猟以外の捕獲であって、禁止または制限の必要を認めるものがあるとき。
(2) 指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、特別保護地区、休猟区もしくは特定猟具使用禁止区域の指定または猟区の設定の必要を認めるとき。
(3) 鳥獣保護区内における鳥獣の生息および繁殖に必要な施設の設置の必要を認めるとき。
(4) 指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、特別保護地区、休猟区、特定猟具使用禁止区域または猟区の標識が損傷または滅失して新設の必要を認めるとき。
(5) 猟区に関する事項もしくは猟区管理規程の変更または生活環境、農林水産業もしくは生態系に係る被害の防止のための鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取等の必要を認めるとき。
(一部改正〔昭和31年訓令25号・45号・35年13号・38年29号・46年20号・平成12年3号・15年14号・19年30号〕)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 狩猟法令取扱手続(大正8年福井県訓令第43号)は、廃止する。
附則(昭和34年訓令第27号)
この規程は、昭和34年6月16日から適用する。
附則(昭和35年訓令第13号)
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年訓令第17号)
この規程は、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年訓令第29号)
この規程は、昭和38年6月15日から適用する。
附則(昭和59年訓令第4号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第9号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第14号)
この訓令は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成19年訓令第30号)
この訓令は、平成19年4月16日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和元年6月28日訓令第10号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(全部改正〔平成15年訓令14号〕、一部改正〔平成20年訓令6号・令和元年10号〕)
(追加〔平成15年訓令14号〕、一部改正〔平成20年訓令6号・令和元年10号〕)