○福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例
平成6年3月31日
福井県条例第5号
(設置)
第1条 企業の情報化に係る支援、企業の経営等に関する情報の提供および情報産業の育成を行い、もって本県産業の高度化に寄与するため、福井県産業情報センター(以下「産業情報センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 産業情報センターは、坂井市に置く。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
(支所)
第2条の2 産業情報センターに、支所として、福井県産業情報センター嶺南支所(以下「嶺南支所」という。)を設置する。
2 嶺南支所は、小浜市に置く。
(追加〔平成13年条例20号〕)
(業務)
第3条 産業情報センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 企業の情報化に関する研修
(2) 企業の経営等に関する情報の提供
(3) 企業の情報化を推進し、または支援する者が技術開発、研究等を行うための施設の提供
(4) 企業の情報化に係る実習施設その他の施設等の提供
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、産業情報センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、産業情報センターの管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
(一部改正〔平成13年条例20号・17年30号・55号〕)
(指定管理者の指定の基準)
第5条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 産業情報センターの効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
(3) 産業情報センターの管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、産業情報センターの管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定の公示等)
第6条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う産業情報センターの管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
(2) 利用料金(第13条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
(3) 産業情報センターの維持管理に関する業務
(4) 第3条第1号に掲げる業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、産業情報センターの管理に関し知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例55号〕)
(開館時間)
第8条 産業情報センター(嶺南支所を除く。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、午後5時以後において別表に掲げる施設(技術開発室、インキュベートルームおよび共同研究室を除く。)を利用する者がないときは、午前9時から午後5時までとする。
2 嶺南支所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前2項の開館時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(休館日)
第9条 産業情報センターの休館日は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条各号に掲げる日(産業情報資料室にあっては、これらの日から第2土曜日および第2日曜日ならびに第4土曜日および第4日曜日を除いた日)とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用の許可)
第10条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
(2) 第17条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、産業情報センターの管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第1項の許可に産業情報センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。
(一部改正〔平成13年条例20号・17年55号〕)
(利用者の遵守事項)
第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、産業情報センターの管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(施設等の損傷または滅失の届出)
第12条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用料金)
第13条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(一部改正〔平成13年条例20号・17年55号〕)
(利用料金の不還付)
第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用料金の免除)
第15条 指定管理者は、公用または公共の用のために施設等を利用する場合で特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(行為の制限)
第16条 産業情報センターにおいて次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品等の販売
(2) 寄附金の募集
(3) 前2号に掲げる行為に類する行為
(追加〔平成17年条例55号〕)
(禁止行為)
第17条 産業情報センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、または滅失させること。
(2) 秩序または風俗を乱す行為をすること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第61号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(5)まで 略
(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条、第10条、第13条関係)
(一部改正〔平成9年条例17号・12年61号・13年20号・14年28号・15年23号・17年55号・26年1号・27年12号・令和元年4号〕)
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) |
技術開発室 | 1平方メートル1月につき | 2,300 |
インキュベートルーム | 1平方メートル1月につき | 840 |
共同研究室 | 1平方メートル1月につき | 840 |
パソコン実習室A | 午前 | 5,240 |
午後 | 6,920 | |
夜間 | 5,240 | |
全日 | 1万7,390 | |
パソコン実習室B | 午前 | 5,240 |
午後 | 6,920 | |
夜間 | 5,240 | |
全日 | 1万7,390 | |
パソコン実習室(嶺南) | 午前 | 1,570 |
午後 | 2,100 | |
システム設計室 | 午前 | 2,520 |
午後 | 3,250 | |
夜間 | 2,520 | |
全日 | 8,280 | |
マルチホール | 午前 | 2万1,790 |
午後 | 2万9,440 | |
夜間 | 2万1,790 | |
全日 | 7万3,020 | |
会議室A | 午前 | 2,520 |
午後 | 3,250 | |
夜間 | 2,520 | |
全日 | 8,280 | |
会議室B | 午前 | 2,520 |
午後 | 3,250 | |
夜間 | 2,520 | |
全日 | 8,280 | |
会議室C | 午前 | 2,410 |
午後 | 3,150 | |
夜間 | 2,410 | |
全日 | 7,960 | |
ビデオ編集室 | 午前 | 7,650 |
午後 | 1万270 | |
夜間 | 7,650 | |
全日 | 2万5,560 | |
超過時間1時間につき | 2,520 | |
サウンド編集室 | 午前 | 4,820 |
午後 | 6,390 | |
夜間 | 4,820 | |
全日 | 1万6,030 | |
超過時間1時間につき | 1,570 | |
収録スタジオ | 午前 | 4,820 |
午後 | 6,390 | |
夜間 | 4,820 | |
全日 | 1万6,030 | |
超過時間1時間につき | 1,570 | |
コンピューターグラフィックス制作室A | 午前 | 3,880 |
午後 | 5,130 | |
夜間 | 3,880 | |
全日 | 1万2,880 | |
超過時間1時間につき | 1,250 | |
コンピューターグラフィックス制作室B | 午前 | 2,930 |
午後 | 3,880 | |
夜間 | 2,930 | |
全日 | 9,750 | |
超過時間1時間につき | 950 | |
オーサリング室A | 午前 | 3,250 |
午後 | 4,300 | |
夜間 | 3,250 | |
全日 | 1万790 | |
超過時間1時間につき | 1,050 | |
オーサリング室B | 午前 | 3,250 |
午後 | 4,300 | |
夜間 | 3,250 | |
全日 | 1万790 | |
超過時間1時間につき | 1,050 | |
ソフトパークふくい情報通信ネットワーク接続装置 | 1接続1月につき | 2,620 |
3面マルチビジョン | 1回につき | 2万640 |
資料提示装置 | 1回につき | 5,970 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1回につき | 1,780 |
パーソナルコンピューター | 1台1時間につき | 210 |
ポータブル映像制作システム | 1時間につき | 440 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までを、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
2 超過時間に1時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を1時間として超過時間の利用料金を算定する。
3 「午前」と「午後」とに、または「午後」と「夜間」とにまたがって施設を利用する場合には、その間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
4 施設の利用が「午前」を超えて「午後」に及ぶ場合または「午後」を超えて「夜間」に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、それぞれ「午後」または「夜間」に係る利用料金を併せて徴収する。