○福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例施行規則

平成7年3月31日

福井県規則第28号

福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例施行規則を公布する。

福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例(平成7年福井県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則86号〕)

(指定の申請等)

第2条 条例第4条第2項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 福井県産業振興施設(以下「産業振興施設」という。)の管理の業務に関する事業計画書

(2) 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)

(4) 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書

(5) 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類

(6) 産業振興施設の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類

(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第5条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類

2 条例第4条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第4条第2項の規定による申請がない場合または条例第5条各号に掲げる基準に適合するものがない場合

(2) 条例第5条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合

3 第1項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第4条第3項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。

(全部改正〔平成17年規則86号〕)

(規則で定める指定の基準)

第3条 条例第5条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。

(3) 国税または地方税を滞納していないものであること。

(4) 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。

(5) 産業振興施設の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準

(全部改正〔平成17年規則86号〕)

(変更の届出)

第4条 条例第6条第2項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第2号)によりするものとする。

(全部改正〔平成17年規則86号〕)

(事業報告書の提出)

第5条 指定管理者(条例第4条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後30日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 産業振興施設の管理業務の実施状況

(2) 産業振興施設の利用状況

(3) 産業振興施設に係る利用料金の収入の実績

(4) 産業振興施設の管理に係る経費の収支の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、産業振興施設の管理の状況を把握するために必要な事項

(全部改正〔平成17年規則86号〕)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、産業振興施設の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。

(一部改正〔平成12年規則56号・17年86号〕)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第38号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第56号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第86号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(追加〔平成17年規則86号〕、一部改正〔平成17年規則116号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成17年規則86号〕、一部改正〔平成17年規則116号〕)

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福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第1章 商工業
沿革情報
平成7年3月31日 規則第28号
平成8年3月31日 規則第38号
平成10年3月25日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第56号
平成17年7月11日 規則第86号
平成17年12月1日 規則第116号
令和3年3月31日 規則第24号